24年6月1日~

6月25日(月)週末を堪能

週末は、スカイツリーを見てきました。

実は、出かけた帰りに寄っただけなので、展望台までは行っていません。

週末ということもあり、非常に混んでいました。

展望台は、混雑が落ち着いてから行ってみます。

目的はここ↓でした。

昔から梅雨のアジサイが好きで、今年は向島百花園です。

雨が降っていないのが、ラッキーやら残念やら。

雨に打たれているアジサイの佇まいと葉の香りは何とも言えません。

鎌倉のアジサイ寺も混んでいるのでしょうね。

6月19日(火)台風

ブログを更新せず、しばらく間が空いてしまいました。

業務をかっつり行っていると、業務のことをブログに書きたいなと思うのですが、どこまで書いて良いやら毎回悩まされます。

なかなか興味深い話もあるのですが、そういった話に限って書くわけには行かなかったりします(笑)。

話を曖昧にすると話の興味深い部分も削ぐことになってしまうので、結局趣味や日々思いついたような内容がメインになってしまっています。

今日は成年後見の関係で証券会社に行ってきましたが、割とスムーズに成年後見関係の手続きを済ませることができました。

成年後見については、役所単位、会社単位、金融機関単位、支店単位、担当者単位で対応が様々です。

割と制度への理解が行き届いている所もあれば、全く理解できていない所もあります。

スムーズに行くと、行き届いているなと感心する一方、理解できていない所だと、えらく待たされたりして、「忍耐」の時も多いです。

そのため、成年後見関係の手続きのために出向くときには、仕事の本などを持参しますが、結構長時間読めます。

成年後見制度ができて、12年程になりますが、これから件数が増えることは確実なので、制度への理解が広まることを待つのではなく、もっと理解が広めるべく、我々が宣伝していくことが責務であると考えています。

タイトルに関係のない内容でしたが、皆さん台風にはお気をつけ下さい。

6月10日(日)BBQ

日曜日の午前中は、何とか晴れたので、青空の中、友人たちとBBQをしました。

前日は雨がしっかり降っていたので、どうなることやらと思いながら、食材を用意したのですが、晴れて良かった。

午前中から発泡酒とは、悪いことをしている気がします。

道具もほぼ百均で揃ってしまいましたが、それはそれで便利な反面怖い気もします。

いずれにしても、美味しい日曜日を過ごすことができました。

アルミホイルで巻いてあるのはトウモロコシです。

6月7日(木)ホッと一息

今日はホッとする通知が届きました。

差出人は裁判所で、担当していた依頼者の破産手続きを、管財事件(・・・*1)ではなく、同時廃止事件(・・・*2)で進めるとの決定だったからです。

もしこれが管財事件になると、依頼者の負担が、最低20万円程増え、一般的に手続き期間も延びます。

当然、管財人を入れてじっくり財産調査などをした方が良い事件もあり、こちらが同時廃止事件として処理して欲しいと思っても、どちらがふさわしいかは状況を見て裁判官が判断します。

今回は、状況からいってどちらで判断されてもおかしくないケースでした。

そうはいっても、依頼者の負担が20万円増えるということは、大きな問題です。

依頼者の経済的更生を考えると、今回のケースで管財費用を納めてしまうと、生活に余裕がなくなる状況でした。

これでは、借金を免除してもらっても、生活に不安が残ってしまいます。

とにかく同時廃止で進むということでホッとしています。

今日のジョニーウォーカー赤ラベルは非常に美味しいです。

*1管財事件  破産開始決定と同時に破産管財人を選任し、破産者の財産を調査、換価、処分する。

その財産を各債権者に債権額割合に応じて配当する形で進める手続き

*2同時廃止事件 手続きに破産管財人を入れることなく、破産を進める手続き。

管財人が入らなくて済む分、管財人の費用がかからず、一般的に手続きも早い。

6月2日(土)研修

昨日は、夕方から支部の研修がありました。

弁護士さんを講師にお招きしての債権回収に関する研修でした。

やはり、弁護士さんでも債権回収は苦労されることが多いとのことで、①トラブルになる前に証拠作りをしておくこと、②相手の資産調査し、取れる担保は取っておくこと、これに尽きるようでした。

要するに、もめてしまってからの証拠作り、資産調査、担保の取得は困難なケースが多いということです。

弁護士さんも弁護士会照会ができる点以外は、我々と同じように苦労されているようでした。

研修は、講師の弁護士さんのノウハウなど非常に参考になる講義でもあり、実践的でした。

実際、我々、司法書士の元には、訴訟にしても、弁護士さんに依頼する程ではない(なかなか引き受けてもらえない、または費用対効果が薄い)少額の案件が多いです。

そのような訴訟の相手方は、そもそも差し押さえる財産がなかったり、不明であったりすることが往々にしてあります。

そんな状態ですと、勝訴判決も絵に描いた餅です。

そうならないためにも、債権者側はそれぞれの立場(元請けと下請のような立場の強弱など)もあるとは思いますが、相手方と友好な関係のうちに、トラブル時を想定しての予防(①債権の立証(証拠の取得)、②差押え財産の特定や担保の取得)を工夫されることが大切です。