1 成年後見・任意後見

成年後見制度とは                                                

成年後見制度とは、意思能力が低下したご本人の財産管理・身上監護(・・・※1)などに関し、「成年後見人(・・・※2)」という代理人を裁判所が選び、ご本人をサポートしていく制度です。

ご家族(四親等内の親族)等が、裁判所に「成年後見人選任の申立て」を行い、裁判所が選任するという流れです。

就任した方は、以後一定の終了事由が発生するまで、本人の代理人として職務を行います。

※1

なお、ここでいう身上監護とは、具体的な身の回りのお世話することを指すのではなく、本人が適切なケアを受けられるように、施設入所契約や介護サービスの利用を検討し、後見人の責任において選択していくことなどを指します。

※2

具体的には、意思能力低下の度合いに応じて、「成年後見人」、「保佐人」、「補助人」を選任していくことになります (詳細はお尋ね下さい)。

任意後見については、こちら(任意後見制度とは)をご覧下さい。

当事務所では、成年後見制度の普及に力をいれております。

今後、今より一層高齢者が増え続けることが予想されており、将来的には成年後見制度を必要とされる方々が、私達専門職後見人だけでは、担い切れないほどの膨大な数に上る、と言われております。

来るべき高齢化社会に向け、成年後見制度が、身近な制度として根付くよう、制度の普及と、親族後見人の育成を行うことが、我々専門家の責務と考えております。

ご自身が、親御さんの成年後見人に就任したいという方や、自分は就任できないが、専門家に成年後見人として就任してもらいたいという方々からのご相談を承っております。

お気軽にご相談下さい。

成年後見人等選任までの大まかな流れ                      

1 申立てに必要な書類を収集・作成します。

2 本人の住所地を管轄する裁判所に成年後見の申立てを行います(本人の住所が船橋市であれば、千葉家庭裁判所市川出

張所が管轄裁判所となり、八千代市であれば、千葉家庭裁判所が管轄裁判所となります)。

3 成年後見人候補者をあらかじめ決めている場合には、候補者が裁判所で面接を受けることになります。

(千葉家庭裁判所の運用は、原則として申立て時に面接を行うことになっています)

4 裁判所が候補者を適任であると判断した場合、候補者が成年後見人として選任されます・・・※

裁判所の判断により、本人の意思能力をより厳密に判定する必要がある場合には、「鑑定」という手続きが入ることがあります。

また、候補者が適任でない場合や、専門家が関与する必要があると判断された場合には、弁護士・司法書士・社会福祉士などが後見人として選任されることがあります。

それ以外にも、候補者を成年後見人に選任した上で、専門家を「後見監督人」として選任し、後見人を監督させることがあります。

成年後見制度が活躍する具体的な場面 (よくあるご相談)

・母が認知症になり、お金の管理(支払いなどの管理)ができない。

今後施設の入所手続きや通帳の管理を行う必要があるので、自分が成年後見人となって、手続きを進めたい。

 

・父が認知症になり、現在施設に入所しているが、入所費用がかかり、父名義の自宅を売る必要がある。

自分が成年後見人になって、手続きを進めたい。

 

・母が一人暮らしで、最近少し、認知症状が見られるので、詐欺などに合わないか、心配している。

私は母と離れて暮らしているので、母が問題なく暮らせるように、第三者に成年後見人として就任してもらいたい。

当事務所に御依頼の際の費用 

申立書類作成報酬(選任後初回報告書作成のサポートを含む)

10万円~15万円程(税別)(ご依頼の範囲等により、変動いたします)

実費

収入印紙+切手 合計 7,000円程(成年後見申立ての場合。保佐・補助の場合、多少加算があります。)

   

 その他、住民票や戸籍謄本など御用意頂く書類の費用・郵送費・交通費など

※ 報酬+実費で合計17~19万円程となることが多いです。

 

 

業務受任・受託地域

基本的には、船橋市・八千代市・鎌ヶ谷市・習志野市・千葉市・市川市を中心に受任・受託しております。

他県内・近辺の都県の方はご相談ください。