2 相続・遺言書作成

相続手続きについて       

ご親族が亡くなり、不動産(家や建物など)を相続した。

そのような場合の手続きです。

具体的には、

①戸籍等を取り寄せ、相続人を確定し、

②相続人間で遺産分割協議を行い、不動産等を誰が相続するか決定し、

③不動産名義等の書き換えをする。

といった段取りになります。

ケースにより、必要となる書類は異なる部分がありますので、詳細は御相談下さい。

※ 遺言書がある場合もご相談ください。

※ なお、相続税等につき、ご心配な方には、税理士のご紹介も可能ですので、お気軽に御相談下さい。

遺言書について

遺言書は主に、自分が死んだ後の家族への配慮や、自分の死後、こうして欲しいという最後の意思であり、是非遺しておきたいものです(遺産の分け方、葬儀・埋葬方法など)。

しかし、遺言書には一定のルールがあり(民法に規定されています)、そのルール通りに作られていない遺言書は、無効となってしまう場合があります。

そのため、遺言書作成は専門家と相談しながら、慎重に作成することが大切です。

遺言書は大きく分けて、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。

専門家に依頼した場合、優れた点の多い公正証書遺言を作成することが一般的です。

但し、優劣の比較だけで一概に決められない場合もありますので、お気軽にご相談下さい。


任意後見契約について(遺言書作成と合わせて)

遺言書を作成し、ご自身の死後について安心した一方で、これから亡くなるまでの間、ご自身の生活は続きますので、今後の人生プランも描いておくことが大切です。

しかし、認知症などを発症し、意思が表示できなくなってしまった場合、自分の望むような生活が送れるか疑問です。

そのためには、自分の老後を公正証書で作成し、仮に認知症状などを発症した場合に備えておくことも大切です。

遺言書をお作りになる方には、同時に、任意後見契約を検討することもおすすめ致します。

任意後見契約(手続きと費用)へ

当事務所に御依頼の際の費用

相続による不動産の名義変更手続き→4 不動産登記をご参照下さい。

遺言書作成支援→公正証書遺言とはをご参照下さい。

任意後見に関する費用→任意後見契約(手続きと費用)をご参照下さい。


その他相続関係書類作成の費用等

相続放棄申述・遺言書の検認・特別代理人選任等の申立書の作成等の費用

→報酬3万円~5万円+実費(1~2万円程度)

業務受任・受託地域

基本的には、船橋市・八千代市・鎌ヶ谷市・習志野市・千葉市・市川市を中心に受任・受託しております。

他県内・近辺の都県の方はご相談ください。