3 不動産登記
不動産登記手続きについて
1 不動産を売買(または贈与)したい → 売買(または贈与)による移転登記
2 不動産を相続した → 相続による所有権移転登記
3 離婚に伴い、不動産を財産分与したい → 離婚による所有権移転登記
4 住宅ローンの支払いが終わった → 抵当権抹消登記・・・※1
5 登記簿上の住所から転居した → 住所変更登記・・・※1
上記事情等ににより、登記が必要な方々に向けてのご案内です。
上記に限らず、不動産の権利に関する登記手続き全般について、承っておりますので、ご相談下さい。
当事務所に依頼の際のご費用
報酬の目安
上記1・2・3の登記申請の報酬は、基本的に不動産の評価額によります。
(その他に、実費と※2の費用が掛かります)
基本報酬額
※ 登記の件数や評価額で報酬は増減します。
※1
上記4・5の登記については、登記申請報酬は13,000円~です。
「抵当権を長い間抹消していなかった」、「住所変更をしたが、長い間変更登記をしていなかった」など特別な事情がある場合は、手続費用が加算されることがあります。
※2
その他、贈与であれば贈与契約書の作成(概ね10,000~20,000円)、相続であれば遺産分割協議書作成(概ね10,000~20,000円)と戸籍等の取寄せ(取り寄せをかける通数☓1,000円)、不動産売買であれば立会に必要な書類(概ね10,000~20,000円)と立会日当、その他事前調査の費用(概ね5,000~10,000円)等、ケースにより掛かる費用は変わります。
お見積りはお気軽にお問い合わせ下さい。
実費
基本的に、不動産の権利に関する登記手続きを申請する場合、司法書士に支払う報酬とは別に、登録免許税という税金を納める必要があります。
その他、事前調査で発生する実費があります。
当事務所では、実費につき、事前にお見積額でお預かりさせて頂きますので、ご理解の程、宜しくお願いいたします。
なお、実費につきましては、お見積りの際に報酬と合わせてご説明いたします。
業務受任・受託地域
基本的には、船橋市・八千代市・鎌ヶ谷市・習志野市・千葉市・市川市を中心に受任・受託しております。
他県内・近辺の都県の方はご相談ください。