・遺言書の方式
遺言書については、大きく分けると下記二つの方式があります。
1.公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証役場で公証人の立会いのもと、遺言書を残す方式です。
専門家に依頼する際には最も一般的な遺言書の方式といえるでしょう。
公正証書の優れている点は、以下の点です
(1)公証役場が原本を保管するので、変造・偽造・紛失の心配が少ない。
(2)相続の際に検認がなく、自筆証書遺言と比べ、相続人へ負担となることが少ない。
また、相続発生後、相続人から公証役場に遺言書の有無を問い合わせることができます。
公正証書遺言には、公証人の他に証人が二人必要となりますが、遺言書の内容を他人に知らせたくない場合や証人になる方がいらっしゃらないなどの事情がおありになる場合には、当事務所より証人を手配いたします。
(守秘義務がありますので、他に情報を漏らすことは絶対ありません)
2.自筆証書遺言
遺言書の方式は、他に「自筆証書遺言」という自分の直筆で遺言書を遺す方式があります。
(ワープロ・パソコンなどで作成した文書は不可です)。※ 一部可能な部分もあります。
こちらが公正証書遺言に比べ優れている点は、ご自身一人で作成するのであれば、遺言書の存在・内容を誰にも知られずに遺すことが出来る点です。
一方公正証書に比べ劣っている点は、以下の点です。
(1)変造・偽造・紛失の心配がある。
(2)相続発生後、検認手続という手続きが必要となり、相続人に手続きの負担がかかる。
(3)相続人が封印のある遺言書の取扱いを間違える(勝手に開封したり、検認手続きを怠るなど)
と、5万円以下の過料(刑罰ではないが、罰金のようなもの)に処せられることがある等相続
人への負担が大きい。
(4)遺言書作成には一定のルールがあるため、専門家に依頼せずに作成する場合、ルール違反を見
過ごし、遺言書が無効となってしまう心配がある。
※ 但し、法務局における遺言書保管制度が開始いたしましたので、この制度を利用する場合には、
(1)(2)(3)については、心配がなくなりました。
↓下記リンク(法務省HP)からご確認ください。
01 遺言書保管制度とは? ~本制度のメリットをご紹介します。是非,ご利用ください!~ | 自筆証書遺言書保管制度 (moj.go.jp)
遺言書作成には、優れている、劣っているという点の比較だけでは、お決めになれないこともあるかと思います。
事実、自身の手書きの遺言書を残したいという強いご希望を持った依頼者はおられます。
当事務所では、それぞれの方へ最適な遺言書が作成できるよう、ご支援をいたします。
ご要望等も含め、お気軽にご相談下さい。
当事務所に御依頼の際の費用
報酬
公正証書遺言 10万円~(手続き、財産額により変動あり)
自筆証書遺言 10万円~(財産額により変動あり)
実費
公正証書遺言 事前調査費用(数千円程度)+公証役場への費用(財産額による)
自筆証書遺言 事前調査費用(数千円程度)のみ
業務受任・受託地域
基本的には、船橋市・八千代市・鎌ヶ谷市・習志野市・千葉市・市川市を中心に受任・受託しております。
他県内・近辺の都県の方はご相談ください。