(名称)
第1条 本会は、修道学園(中・高)同窓会近畿支部と称する。
(目的)
第2条 本会は、母校との連携を密にし、会員相互の交流と親睦を深め、母校の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、その目的を達成するため次の事業を行う。
① 会員相互の親睦及び情報交換
② 母校の発展に寄与するための事業
③ その他本会の目的を達成するために必要な事業
(会員)
第4条 本会は、近畿地区に在住または在職する修道学園中・高等学校卒業生で、本会の趣旨に賛同する者をもって構成する。
近畿地区とは、大阪、京都、兵庫、和歌山、奈良、滋賀、三重の二府五県を指す。
(役員)
第5条 本会の運営のため、次の役員を置く。
① 学年幹事(各回卒業生の互選による)
② 常任幹事(学年幹事の互選による)
③ 学年幹事は、互選により会長1名、副会長若干名、代表幹事1名、副代表幹事若干名、会計1名、監査1名、事務局長1名をそれぞれ選任する。
④ 顧問は、役員の合議により会長がこれを推薦する。
(役員の任務)
第6条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。
(3) 代表幹事は、会務の運営執行を行う。
(4) 副代表幹事は、代表幹事を補佐し、代表幹事事故あるときは、その職務を代行する。
(5) 監査は、本会の業務並びに会計及び財産の監査を行う。
(6) 事務局長は、会長及び代表幹事の命を受け、その諮問に応じ会務の運営執行を行う。
(7) 常任幹事は、代表幹事の命を受け、担当学年ブロックの学年幹事と連携を図り、会務の運営執行を分担する。
(8) 学年幹事は、担当常任幹事の指示に基づき各回会員を取りまとめ、会務の運営執行を分担する。
(9) 顧問は、会長の諮問に応じる。
(役員の任期)
第7条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
役員に欠員が生じたときは、第5条に定めるところによりこれを補充する。ただし、その任期は前任者の残存期間とする。
(会議)
第8条 本会の運営のため、次の会議を開く。
① 総会 年1回(原則として各年12月第1日曜日)
② 役員会 必要に応じ随時開催
③ 懇親会 必要に応じ随時開催
(資産及び会計)
第9条 本会の経費は、会費その他の収入をもってこれに充てる。
(2) 総会及び懇親会の費用は、その都度必要に応じて徴収し、端数残金のある場合は運営費に繰り入れる。
(3) 財産の管理ならびに収支は、会計担当の役員がこれに当たる。
(4) 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(5) 各会計年度の直近の総会において、会計担当役員は、本会の資産及び会計の状況を、また、監査は、その監査結果についてそれぞれ報告する。
(変更)
第10条 本会則の変更は、役員会の決議を経て行い、総会に報告するものとする。
(附則)
本会則は、平成24年10月1日から施行する。
平成25年9月20日 一部改定。