定義
圧縮ガスが高圧ガス
常用の温度で1MPa以上。35度以上で1MPa以上
液化ガスが高圧ガス
常用の温度で0.2MPa以上。35度以下で0.2MPa以上
法的に除外される高圧ガス
1日の冷凍能力が3トン未満の、または5トン未満(フルオロカーボンか二酸化炭素)
製造(単位は全て以上)
不活性のフルオロカーボン、または二酸化炭素
第一種製造業者|50トン|第二種製造業者|20トン|そのほか製造者|5トン|適用除外
活性のフルオロカーボン、またはアンモニア
第一種製造業者|50トン|第二種製造業者|5トン|そのほか製造者|3トン|適用除外
その他
第一種製造業者|20トン|第二種製造業者|3トン|適用除外
覚え方
ゴーニーゴー(525) ゴーゴーサン(553) ニーサン(23)
高圧ガス製造許可
認定設備を使えば、許可は不要
第1種冷凍設備は許可が必要
許可と届出
軽微な変更とは、フルオロカーボンの圧縮機や凝縮気などを取り替える工事です。
軽微な変更とは、認定設備の設置工事。
アンモニア(可燃ガス、毒ガス)、切断、溶接などは軽微な変更に入らない。
貯蔵
ガスの場合、容量0.15m2以下は適用外。液化の場合、質量1.5kg以下は適用外
40度以下で保管。5リットルを超える場合は転倒防止が必要
廃棄
可燃性ガス及び毒性ガスの2種類が対象
移動
1本25リットル以下、合計50リットル以下→→→警戒標不要
5Lを超える→→→転倒防止
アンモニア(可燃性ガス、毒性ガス)は木枠と工具が必要
容器
酸素黒。アンモニア白。液化塩素黄色。水素赤。液化炭酸ガス緑色。
TP=TestPressure=耐圧試験圧力。FP=FullPressure=最高充填圧力
所有者を容器に刻印します。所有者が変わったら即時刻印を変更します。
販売製造帳簿
事業開始の20日前までに販売所ごとに都道府県知事に届出
所定の技術上の基準に従って製造しないといけないものは、5トン(フルオロ)/3トン(アンモニア)の冷蔵機器のみ
第一種事業者は帳簿が必要で10年保存
第一種事業者は相続・合併・分割。第二種事業者は相続・合併・分割・譲り渡し
維持管理
第一種製造者は、保安教育を定め実行する
保安責任者
責任者と代理者が必要。変更時は届出が必要
第三種冷凍機器責任者100トン未満で1年以上3トン以上の経験が必要
災害への対応
【地震対策】胴部長さ5m以上の凝縮器
【地震対策】5000リットル以上の受液器
【流出防止】1万リットル以上の受液器の周囲には、流出防止措置を講じる
検査
【点検】
高庄ガスの製造は、1日に1回以上当該製造設備の属する製造施設の異常の有無を点検して行わなければならない。
この定めは、認定指定設備である製造設備についても適用される。
異常があったら、帳簿をつけて10年保存
【完成検査】
【保安検査】
位置、構造、設備が技術上の基準に適合しているかどうか、3年に1回以上、都道府県知事が実施
認定指定設備の部分は対象外。R21とR114も対象外
【定期自主検査】
1年に1回以上、自主的に検査を実施。結果は届け出る必要は無い
認定指定設備の部分は必須です。
教育
【危害予防規程】
都道府県知事に届け出る必要がある。冷凍施設が危険となったときの措置及び訓練、従業員に対する規定の周知、 構造設備の維持基準などが定められる。
【保安教育計画】
都道府県知事に届け出る必要は無い。第一種製造者は、保安教育を定め実行する。
認定指定設備
認定指定設備の製造業者の事業所で試験を実施すること
冷媒ガスの止め弁は自動にすること(安全弁など)
その他設備
可燃性ガス又は毒性ガスを使った受液器に設ける液面計は、丸形ガラス管液面計以外のものを使用すること
破裂板は圧力で破裂。溶線は温度で溶ける。
圧力容器に取り付ける安全弁の最小口径は、容器の外径と長さの積の平方根と、冷媒の種類ごとに高圧部、低圧部に分けて定められた定数の積で決まる
装置内の冷媒充てん量がかなり不足していると、装置は冷却不良の状態で、蒸発圧力が低下し、吐出しガス温度が上昇するために、冷凍機油が劣化するおそれがある。(意味わからんが、覚えよう)