危険物施設
製造所(1つ)、貯蔵所(7つ)、取扱所(4つ)の3つに分かれます。
それぞれの施設には、建築条件があります。そして許認可の塊です。
製造所(1つ)、貯蔵所(7つ)、取扱所(4つ)の3つに分かれます。
それぞれの施設には、建築条件があります。そして許認可の塊です。
下記は、タンクが無い場合です。
・屋内貯蔵所(油庫)
6m未満の平屋建にする。
床面積は、1000m2以下とする。
・屋外貯蔵所
架台の高さは6m未満、柵とか排水溝とか必須です。
危険なもの(ガソリン、アセトン、ベンゼン、赤リン)は、屋外に保管できません。
下記は、タンクをどこに設置するかで、決定されます。
・屋内タンク貯蔵所(タンク室)
・屋外タンク貯蔵所
・地下タンク貯蔵所
・簡易タンク貯蔵所
・移動タンク貯蔵所(タンクローリー)
・給油取扱所
ガソリンスタンド
・販売取扱所
危険物を"容器入りのままで"販売する施設
第1種販売取扱所(~15)と、第2種販売取扱所(15~40)の2つがある。
1Fのみ設置可能
店舗と配合室に分かれる。
配合室は、面積が6m2以上10m2以下で、敷居の高さは、0.1m以上とする。
・移送取扱所
パイプライン
・一般取扱所
上記以外
通常は、下記の建築条件が付きます。
○屋根
軽量な金属板等の不燃材料を用いる。
(爆発が起きても、爆風が屋根を抜けていくようにするため)
○天井
天井は作らない。
○壁
延焼の恐れのない部分は不燃材料(コンクリートなど)でつくる。
延焼の恐れのある部分は耐火構造(鉄筋コンクリート造など)でつくる。
○窓ガラス
網入りガラス(あみいりガラス)を用いる。
○床
危険物が浸透していかない構造にする。
傾斜をつけ、漏れた危険物を貯められるように、『ためます』等を設ける。
○2階
作れない。
○地下室
気体が地下に溜まり爆発することもあるので、地下室は作らない。
○避雷針
指定数量10倍以上で避雷針が必須
○排気口
引火点70度未満の危険物の場合は、排気口が必須