危険物施設の許認可
「許認可」「予防規定」「保安距離」「保有空地」「危険物保安監督者」
このあたりのキーワードを記憶してください。
「許認可」「予防規定」「保安距離」「保有空地」「危険物保安監督者」
このあたりのキーワードを記憶してください。
製造所等を設置または変更する場合には、申請を行い許可を受けなければなりません。
設置場所と許可権者は下記のとおりです。
○ 消防本部および消防署を設置している市町村の区域
→ その区域の市町村長
○ 消防本部および消防署を設置していない市町村の区域
→ その区域の都道府県知事
○ 消防本部および消防署を設置している1つの市町村の区域のみに設置される移送取扱所
→ その区域の市町村長
○ 消防本部および消防署を設置していない市町村の区域または2つ以上の市町村の区域にまたがる移送取扱所
→ その区域の都道府県知事
○ 2以上の都道府県にまたがる移送取扱所
→ 総務大臣
○ 変更工事を行う場合、関係の無い部分について市町村長等に許可を得て使用することができます。
○ 所轄の消防長または消防署長に申請し、承認された場合、10日以内でしたら、製造所等以外でも貯蔵・取扱いできる。
製造所
屋外タンク貯蔵所
給油取扱所
移送取扱所
移動タンク貯蔵所
定期点検は1年に1回。データは3年間保管すること
屋内タンク貯蔵所
簡易タンク貯蔵所
販売取扱所
移動タンクと地下タンクとパイプラインとでかい製造所
10以上の製造所
地下タンクを有する施設
・地下タンク貯蔵所
・地下タンクを有する製造所
・地下タンクを有する給油取扱所
・地下タンクを有する一般取扱所
移動タンク貯蔵所
移送取扱所
ガソリンスタンドとパイプラインです。
下記は、指定数量の倍数に係らず予防規定が必要な施設です。
○ 給油取扱所
→ ガソリンスタンド
○ 移送取扱所
→ パイプライン
上記以外も
○ 製造所
→ 指定数量の倍数が10以上
○ 屋外貯蔵所
→ 指定数量の倍数が100以上
○ 屋内貯蔵所
→ 指定数量の倍数が150以上
○ 屋外タンク貯蔵所
→ 指定数量の倍数が200以上
○ 一般取扱所
→ 指定数量の倍数が10以上
「せいぞう・ない・がい・がいたん・いっぱん」
「せいぞう・ない・がい・がいたん・いっぱん」
「せいぞう」は、「製造所」の「“せいぞう”」
「ない」は、「屋内貯蔵所」の「おく“ない”せいぞうしょ」
「がい」は、「屋外貯蔵所」の「おく“がい”せいぞうしょ」
「がいたん」は、「屋外タンク貯蔵所」の「おく“がいたん”くちょぞうしょ」
「いっぱん」は、「一般取扱所」の「“いっぱん”」
まずは、この語呂を憶えてください。
というのも、試験に一番出るのが「保安距離(保有空地)が必要な施設はどれ?」的な問題だからです。
「サンゴー」
特別高圧架空電線は、水平距離で「3メートル以上」
高圧架空電線は、水平距離で「5メートル以上」
「サンゴー」
病院・学校・劇場等は、「30メートル以上」
重要文化財・史跡は、「50メートル以上」
「一般住宅」
じゅう宅なので、「10メートル以上」
「ガス施設」
ガスは2文字なので、「20メートル以上」
「サンゴー」
製造所と一般取扱所の保有空地の規定は以下のとおりです。
・指定数量が10以下だと、保安距離の幅は3メートル以上
・指定数量が10を超えると、保安距離の幅は5メートル以上
保有空地」は、万が一の火災の際に、消火活動を円滑にするために設けられています。
ですから、「保有空地には物を置かない」こと