【前貝塚イトーピア地区計画】
2009年12月に良好な街並みを保全するために「船橋都市計画前貝塚イトーピア地区・地区計画」が策定されました。以下のように敷地の細分化を防ぎ、良好な街並みを保全するため、建築物の敷地面積の最低限度を定めました。
*****************************************
敷地の細分化による住環境の悪化を防止し、良好な街並みを保全するため、建築物の敷地面積の最低限度を低層住宅地区は165㎡、店舗併用住宅地区は145㎡とする。敷地を分割する場合、分割後の敷地が最低限度の面積よりも広くなければ建築物の敷地として利用することができない。ただし、市長が公益上やむを得ないと認めた場合においては、この限りではない。