東洋大学では、出入国在留管理庁の指導により外国人留学生の在籍管理を行っています。そのため、外国人留学生(在留資格が「留学」の学生)については、特有の学内ルールがあります。留学生の皆さんを受け入れるために必要なルールですので、順守してください。
1.授業出席
授業には必ず出席してください。事情があり欠席する場合でも、事前に教員に連絡しなくてはいけません。一定期間、授業を欠席すると、在留資格「留学」に応じた活動が確認できない者として、在留資格が取り消される可能性があります。
なお、教員や大学事務局からの電話・Email 等の連絡に応えない場合には、出入国在留管理庁に「所在不明者」として届出を行いますので、十分ご注意ください。
2.日本国外への渡航
日本国外へ渡航する際は、事前に届出書類の提出が必要です。詳細については下記「一時的に日本を出国する場合について」を確認してください。
【必要な書類】
授業期間中に1週間以上日本国外へ渡航する場合:「渡航届」
休学により母国へ戻る場合:「休学帰国届」
留学生が長期休暇中に日本を出国する場合:「海外渡航・一時帰国届」
3.在留期間の更新
在留期限の更新については、期限の3カ月前から手続きが可能になりますので、時間に余裕を持って、手続きを行ってください。
書類作成については、PUGS(東洋大学在留資格申請システム)より申請可能です。詳細は下記「在留期間の更新・在留資格の変更について」をご確認ください。
4.転居・保証人/緊急時連絡人の変更
留学生が日本国内で転居し、住所が変更になった場合、TUGSへの手続きのほかに、赤羽台事務課に変更届を提出する必要があります。
住所変更をした際には、必ず赤羽台事務課(WELLB HUB-2 1階)に届け出てください。
保証人・緊急時連絡人が変更になった時も事務課に届け出る必要があります。
住所、保証人・緊急時連絡人の変更届は、ToyoNet-Gの「各種資料/Resources」から
「変更届(住所等)(学部・大学院)/Request for Personal Information Change」をダウンロードすることでも入手できます。
在留資格を更新・変更する場合は、東洋大学在留資格サポートオフィスが運営しているPUGS(東洋大学在留資格申請システム)から登録情報の更新・申請リクエストを行うことができます。手続きが完了して新しい在留カードを受け取り次第、速やかにPUGSに情報登録を行うようにしてください。
なお、在留資格についての質問や相談は、以下のメールアドレスから東洋大学在留資格サポートオフィスへ問い合わせてください。
【問い合わせ先】
東洋大学在留資格サポートオフィス:toyo-pugs@tugs.co.jp
学生本人がPUGSへログインし、登録情報を更新・書類を登録
大学が出入国在留管理庁(入管)へ代理で申請
学生本人が在留資格サポートオフィス(白山キャンパス8号館2階)または赤羽台キャンパス事務課窓口で審査完了通知を受け取り、指定の入国管理局で新しい在留カードを受領
※手続きの詳細については、「【在校生対象】在留資格の更新・変更をするとき」をご確認ください。
学生本人がPUGSへログインし、「申請リクエスト」ボタンから申請
学生本人がPUGSへログインし、必要情報・書類を登録
大学が出入国在留管理庁(入管)へ代理で申請
学生本人が在留資格サポートオフィス(白山キャンパス8号館2階)または赤羽台キャンパス事務課窓口で審査完了通知を受け取り、指定の入国管理局で新しい在留カードを受領
※手続きの詳細については、「【在校生対象】在留資格の更新・変更をするとき」をご確認ください。
大学等を卒業した留学生が、卒業後も継続して就職活動を行うための在留資格「特定活動」については、卒業前から継続して就職活動を行っている者を対象としており、在留資格変更許可申請において、継続して就職活動を行っていることを明らかにする資料を提出する必要があります。
ただし、大学院生については、研究活動等への専念を理由に在学中に十分に就職活動ができなかった場合に限り、継続して就職活動を行うものとして取り扱われます。
本学における手続き方法、対象者は以下の通りです。
手続き方法:学生(修了生)本人が東洋大学在留資格サポートオフィス(toyo-pugs@tugs.co.jp)に連絡し、その指示に従い手続きする。
対象者:修了後3カ月以内に手続きを行う者(それ以降については、一切受付を行いません)
「留学」の在留資格を保持する留学生が一時的に日本を出国する場合、夏休み等の長期休暇中であれば「みなし再入国制度」の利用が可能なため、「再入国許可」の取得は不要。但し、有効な旅券と在留カードを所持しており、かつ在留期限内に再入国しなければならない。また、日本を出国する際、空港の出国カウンターで在留カードを提示するとともに、再入国許可による出国の意思表明欄にチェックすること。日本国外滞在中に在留期限が切れる場合、新たに在留資格を取得しなければ入国できなくなるので注意すること。
学期中に日本を出国する場合、もしくは休学・派遣留学参加などの理由により日本を出国する場合は、事前に在留資格の取り扱いについて大学院担当窓口に相談すること。
授業期間中に1週間以上日本国外へ渡航する場合は、必ず、渡航前に指導教授の確認を受けた「渡航届」を大学院担当窓口に提出すること。
また、やむを得ず休学する場合には、必ず、休学許可願と共に、指導教授の確認を受けた「休学者帰国届」を大学院担当窓口に提出すること。
在籍中は帰国期限を定めずに日本を出国することはできないので、十分注意すること。