ソフトウェア不正利用についての注意喚起
文部科学省より「ソフトウェアの適正な管理の徹底について(注意喚起)」という通達がありました。
ソフトウェア利用上の注意
コンピュータ・ソフトウェアは知的財産です。
書籍や音楽、映画などと同様に著作権法等によって保護されており、利用する上で守らなければならないルールが定められています。
各ソフトウェアの使用許諾書等の内容をきちんと理解し、ソフトウェアの不正利用を行うことのないよう注意してください。
不正利用のリスク
ソフトウェアの不正利用は犯罪です。
例えば、正規品のソフトウェアを購入した場合でも、実際にインストールされているソフトウェアの数が組織が保有するライセンスの数を超えている場合は、使用許諾契約違反となるほかに著作権法違反ともなります。
著作権を侵害した場合、「10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金(またはこれらの併科)」が科せられます。
このような大きな問題に発展することで、損害賠償による金銭的な負担だけではなく、社会的な信用を損なうことにもなるでしょう。
不正利用を避けるために
このような事態を招かないためにも、管理者・利用者双方が日頃からソフトウェアの適正管理を徹底するとともに、ソフトウェアライセンスに関する知識を深める必要があります。
下記にライセンス管理方法の一例を提示しますので、参考にしてください。
<利用者>
情報システムの利用に関するルールを確認し、不正利用に加担することのないよう注意しましょう。
【不正利用の例】
・ネット上に違法に流通しているプロダクトキーを入手して不正な手段でソフトウェアをインストールして使用した。
・学校で使用しているソフトウェアを自宅でも使いたいと思い、CD-ROMを持ち帰り、自宅のパソコンにインストールした。
・海外において不正な手段で入手し使用していたソフトウェアを、日本国内に持ち込んだり他人から譲り受ける等して使用した。
・急に特定のソフトウェアが必要となったため、他のパソコンで使用しているソフトウェアを「ちょっと借りよう」と考えて自分のパソコンにインストールした。
<管理者>
ソフトウェア管理台帳等による点検・確認を行う。
・機関のネットワーク上において(ゲストユーザーによる利用も含めて)外部から不正に持ち込まれたソフトウェアが使われていないか
・機関の管理下にあるソフトウェアのアップデートは適切になされているか
・保守やサポートの終了を迎えた製品が使い続けられていないか
管理体制及び管理機能の確認を行う。
コンピュータを利用する全ての構成員に対して情報システムの利用に関するルールの周知を徹底する。