会則
沖縄映画研究会会則
(名称と所在地)
第1条 本会は「沖縄映画研究会(Okinawan Cinema Society)」と称し、事務局を所在地とする。
(目的)
第2条 本会は沖縄映画に関する調査研究と相互交流の促進を目的とする。
(会員)
第3条 本会は沖縄映画の研究、沖縄映画の製(制)作、沖縄における映画興行に関心を持つ会員によって組織する。
(活動)
第4条 本会は次の活動を行う。
1 沖縄映画に関する研究会、交流会の開催。
2 その他上記に関連して必要と認められる活動および事業。
(総会)
第5条 本会は年1回総会を開いて活動報告を行い、研究発表・製(制)作情報の発表などを行う。
(役員)
第6条 本会には次の役員を置く。
代表 1名
事務局長(会計を兼任できる) 1名
運営委員長(機関誌編集を兼任できる) 1名
理事 3名以上
会計監査 1名以上
顧問 若干名を置くことがある
2 代表、事務局長、運営委員長は理事の互選によって選出する。理事は、会員の選挙によって選出する。代表は若干名の顧問を指名することができる。会計監査は理事会において選出する。理事会は、必要に応じて役員以外の役職担当者を指名することができる。
3 代表は本会を代表し、理事会を召集し、理事会の運営にあたる。理事会は会員の提案を受けて本会の活動計画の策定と実施、組織の運営にあたる。
4 役員(会計監査含む)の任期は2年とし、重任は妨げない。
(会計)
第7条 本会の経費は会費その他をもってこれにあてる。
2 本会の会計年度は毎年7月1日に始まり翌年6月30日に終わる。
(会の運営と会議)
第8条 本会の運営は可能な限り小さな組織で行い、理事会・総会などの会議や会員への連絡は電子的手段を用いて効率的に行う。
(会費)
第9条 会員は以下の区分により当該年度の年会費を納めなくてはならない。
一般会員 2,000円
学生会員 会費なし
賛助会員(企業、自治体、法人、教育・研究機関、任意団体等)10,000円
(退会と会員資格の喪失)
第10条 会員は予め事務局に通知した上で、いつでも退会することができる。退会後の再入会はいつでも可能である。
2 会計年度の途中で退会した場合、すでに振り込まれた年会費は返金されない。
3 所定の年会費が2年以上未納となった場合は会員資格を失う。
4 学生会員の資格は卒業・修了年度をもって失効する。
(寄付)
第11条 本会は寄付を受けることができる。
(会則の変更)
第12条 本会の会則の変更は理事会が提案し、総会における過半数の議決によることとする。
2 理事会は本会の円滑な運営のために、会則とは別に運営細則を定めることができる。
(付則)
本会は2017年6月23日に設立し、同日より本会則を施行する。