高齢者の安心な生活のために

見守り、財産管理、任意後見、死後事務

1人暮らしの高齢者の方などが、判断能力のあるうちに、判断能力の低下した後に備え、ご自身の見守りや財産管理について弁護士に依頼したいということがあります。

この場合、ご本人と弁護士が見守り契約や財産管理契約を結んで、弁護士が見守りや財産管理を行うという方法があります(見守り,財産管理契約)。

また、ご本人の判断能力がなくなった場合、ご本人の選んだ任意後見人が、あらかじめご本人と結んだ任意後見契約に基づき、裁判所の選んだ監督人の監督を受けながら、財産の管理や福祉サービスの利用などの手配をすることもできます(任意後見契約)。

ご本人が亡くなった場合に備え、葬儀、埋葬、医療費等の清算、身の回り品の処分などの死後の事務を処理する契約を、弁護士と結んでおくことも考えられます(死後事務委任契約)。


遺 言

ご本人が亡くなられた場合の遺産の処分に対する希望を書面に残す、遺産相続に関するトラブルを防ぐなどのため、ご本人が希望される内容の遺言を作成し、遺言執行者として弁護士を選んでおくという方法もあります(遺言)。


公正証書

これらの書面は、いずれも公正証書として作成しておくことが確実です。

また、これらの契約は,判断能力の低下した後亡くなられた後までの間の一連の事項に関するものであるため、一体のものとして弁護士に依頼することもできます。

当事務所では、日本弁護士連合会、日本社会福祉士会の委員などを務めた社会福祉士資格をもつ弁護士がおり、見守り契約や任意後見契約の相談に応じております。また、公正証書遺言の作成や遺言執行者としての事務について、多数の経験と実績を有しています。

お気軽にご相談をお願いいたします。


これらについての弁護士費用は、相談のご予約・料金のページをご参照下さい。

弁護士 大澤理尋