借金問題解決へのQ&A

Q1 借金の問題で悩んでいます。どのような解決方法があるのでしょうか。

A 借金の整理については、(1)任意整理、(2)民事再生、(3)自己破産という3つの方法が挙げられます。

いずれの方法を選択するかについては、あなたの借金の総額および資力、収支状況等によって判断することになります。

なお、借金の総額については、現在あなたが認識しておられる金額より減少する場合があります。かつて消費者金融や信販会社は、法律で定められた利率よりも高い利息をとっていました。この場合、法律で定められた範囲内の利率の利息に引き直して計算をし直すと、借金の残高が減少する可能性が非常に高いです。場合によっては払いすぎた利息の返還を請求できることもあります(「過払い金」と呼ばれているものです。)。

Q2 任意整理とはどういう手続でしょうか。

A 裁判所を介さず、債権者との話し合いにより借金を分割で返済してく方法です。債権者との話し合いによりますが、おおむね3年間(36回払い)で返済する場合が多いです。

民事再生や自己破産と異なり、住宅ローンや自動車ローン等、一部の借金を除いて整理を行うことができる場合があります。

Q3 民事再生とはどういう手続きでしょうか。

A 裁判所に、借金の一部を免除してもらい(借金の金額により異なりますが、8割程度の免除となります)、残りの借金をおおむね3年間(36回払い)で返済してく制度です。

住宅ローンを組んでいる方について、住宅を残したまま借金を整理することが可能な場合があります。その場合、住宅ローン以外の借金について一部免除され、住宅ローンについては従前通り支払いを続けていくことになります。

なお、民事再生を行うためには、継続的な収入が見込めることが要件となります。

Q4 自己破産とはどういう手続でしょうか。

A 財産を清算して借金の返済に充て、それでも残る借金については裁判所に支払いを免除してもらうという制度です。

ただし、所得税や固定資産税等の租税公課については免除されませんので、従前通り支払う必要があります。

また、借金の原因が、ギャンブル等の一定の事由に基づく場合は、免除が認められない場合もあります。

Q5 債務整理手続を行っても、再び借入やローンを組んだりすることは可能でしょうか。

A 債務整理を行った場合、一般的には、信用登録情報機関(いわゆる「ブラックリスト」と呼ばれているものです。)にあなたの情報が掲載され、6〜7年間は新たに借入れたり、ローンを組んだりすることが出来なくなると言われています。

借金の問題については、一般的に早ければ早いほど解決の手段の選択肢が広くなると言われています。

借金の問題でお悩みになられている方は、まずは一度ご相談にいらして頂きたいと思います。

弁護士 今野江里子