労災保険Q&A
Q1 私は、市内のある会社に勤務しているサラリーマンです。
勤務時間中、交通事故にあったのですが、労災保険給付を受けることができますか。
A 労災保険は、(1)「業務上の事由」または「通勤」による労働者の負傷、疾病、障害または死亡について、被災労働者や遺族に対して所要の保険給付を行うほか、(2)社会復帰促進等事業として一定の事業サービスを行うための制度です。
相談者のケースは(1)についてです。
労働者が業務を原因として被った負傷、疾病または死亡(以下「傷病等」)について、労災保険給付がなされます。
労働者が被災した理由が、「業務上」であるかは、(a)労働者が労働契約に基づき使用者の支配下にあること(業務遂行性)、(b)使用者の支配下にあることに伴う危険が現実化したものと経験法則上認められること(業務起因性)から判断がなされます。
労災の認定には、使用者の過失は要件とされません。
あなたが、被災した理由が「業務上の事由」によるものであると認められれば、労災保険給付を受けることができます。
Q2 労災保険制度によって、具体的にどのような給付をうけることができるのでしょうか。
A 保険給付には、療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付、葬祭料傷病補償年金、介護補償給付等があります。
Q3 具体的にどのように労災保険給付の申請をすればよいのでしょうか。
A 請求できる人は、被災労働者本人または遺族です(労災保険法12条の8第2項)。
各種労災保険給付の請求書は、労働基準監督署にあります。
請求書の提出は、原則的に労働基準監督署長に提出します。
ただし、療養補償給付は、労災病院及び労災保険指定病院で治療を受ける場合は、病院の窓口に提出します。(これは病院の窓口を経由して労働基準監督署に提出がされます。)
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労災申請、審査請求等には、申請できる期間に制限もあります。
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弁護士 立川絵理