下記の金額を基準として(消費税及び事務処理にかかる実費は別途)、事件の難易等により、ご相談の上決めさせて頂きます。
下記に載っていない事件につきましても、相談の際に、弁護士費用がどの程度になるのか弁護士からご説明いたします。
まずは法律相談をし、解決方針を相談し、弁護士に依頼した場合の費用の見積りをして貰って下さい。その上で依頼されるかどうかをじっくり考えてお決め頂ければ良いのです。
なお弁護士費用の準備が難しい場合には、「法律扶助」の制度があります。「法テラス」が費用を立て替え、毎月分割返済するという方法です。「法テラス」の審査が必要になりますが、ご遠慮なくご相談下さい。
また、LAC(弁護士費用保険)にご加入の場合はご利用して頂くことができます。
30分以内5500円
事件の経済的利益の額が300万円以下の場合 8.8%、300万円を超え3000万円以下の場合( 5%+9万円)×1.1
3000万円を超え3億円以下の場合 (3%+69万円)×1.1、3億円を超える場合 (2%+369万円)×1.1
(着手金の最低額は11万円)
事件の経済的利益の額が300万円以下の場合 17.6%、300万円を超え3000万円以下の場合( 10%+18万円)×1.1
3000万円を超え3億円以下の場合 (6%+138万円)×1.1、3億円を超える場合 (4%+738万円)×1.1
通常の民事事件の基準によりますが、LAC(弁護士費用保険)にご加入の場合はご利用が可能です。また、ほかの事件と同じく「法律扶助」制度のご利用につきましても、ご相談下さい。
着手金・報酬金それぞれ 22万円から55万円の範囲内の額
着手金・報酬金それぞれ 22万円から55万円の範囲内の額
離婚の交渉から引き続き調停事件を委任する場合の調停事件の着手金は上記の額の2分の1
財産分与や慰謝料等の請求は、通常の民事事件の着手金・報酬の額を基準として、別途協議の上定めます。
着手金・報酬金それぞれ33万円から66万円の範囲内の額
離婚調停から引き続き離婚訴訟を委任する場合の訴訟事件の着手金は上記の額の2分の1
財産分与や慰謝料等の請求は、通常の民事事件の着手金・報酬の額を基準として、別途協議の上定めます。
(この財産は誰に相続させる、といった一般的な内容の遺言書)
11万円から22万円の範囲内の額
経済的利益の額が300万円以下の場合 22万円、300万円を超え3000万円以下の場合 (1%+17万円)×1.1
3000万円を超え3億円以下の場合 (0.3%+38万円)×1.1、3億円を超える場合( 0.1%+98万円)×1.1
なお、特に複雑又は特殊な事情がある場合は、協議によって定めます。
請求する遺産の額により、通常の民事事件の基準によります。
(ただし、着手金の最低額は22万円)
得られた遺産の額により、通常の民事事件の基準によります。
基本:5万5000円から22万円の範囲内の額
特に複雑又は特殊な事情がある場合:弁護士と依頼者との協議により定まる額
日常生活を営むのに必要な基本的事務の処理を行う場合:月額5500円から5万5000円の範囲内
上記に加えて,収益不動産の管理その他の継続的な事務の処理を行う場合:月額3万3000円から5万5000円の範囲内。ただし、不動産の処理等日常的もしくは継続的委任事務処理に該当しない事務処理を要した場合又は委任事務処理のために裁判手続等を要した場合は、月額で定める弁護士報酬とは別にこの規定により算定された報酬が発生します。
1回あたり5500円から3万3000円の範囲内
債務の口数×2万2000円
(着手金の最低額は5万5000円)
債務の口数×2万2000円+(債務を減額した額の10%+過払金の返還を受けた場合はその20%)×1.1
33万円以上
住宅ローン特例(住宅資金特別条項)を使う場合 11万円加算
原則として不要ですが、特に困難な事案について発生する場合があります。
22万円以上
11万円以上