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(1)原告の雇用形態と賃金
雇用形態 平成20年12月~平成21年3月 非常勤職員・・・・・・・・・・【1】
平成21年 4月~平成22年3月 任期付常勤職員・・・・・・【2】
平成22年 4月~現在 非常勤職員・・・・・・・・・・・・・・・・・【3】
平成20年12月に勤務を開始してから現在まで、スタッフ弁護士の担当として法律事務に従事しています。
当然雇用形態が変わっても仕事の内容は変わっていません。
ところが賃金は、【1】、【3】の時期は任期付常勤職員の時期【2】に比べ7割にも満たない金額です。
(2)請求内容
非常勤職員の時期(上記【1】、【3】)と任期付常勤職員の時期(上記【2】)との賃金の差額155万5,602円※1と、
それぞれ各月の支払期日からの遅延損害金を請求しています。
※1 給与差額と残業代単価の差異から生じる残業代差額。
(3)法的な根拠
①短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律8条(通常の労働者と同視すべき短時間労働者に対する差別的取扱いの禁止)違反
上記法律では「「職務内容同一短時間労働者」であって「通常の労働者と同視すべき短時間労働者」については、
短時間労働者であることを理由として、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、
差別的取扱いをしてはならない」と規定しています。
②民法90条(同一価値労働同一賃金原則)違反
およそ人はその労働に対し等しく報われなければならないという均等待遇の理念の存在を認め、パートタイマーの賃金が
正社員の賃金の8割に満たない場合は公序良俗に反するとした『丸子警報機事件判決』に照らし、原告と法テラスとの間の
非常勤職員としての雇用契約のうち、給与について定めた部分は無効となります。また、その期間の賃金は、当事者双方の
客観的合理的意思から任期付常勤職員時の賃金を適用するべきです。
(4)予備的主張
仮に給与について定めた部分が無効とならなくとも上記に違反し、不法行為を構成しているために損害を被っているため、
損害賠償請求として賃金差額を請求しています。