傍聴記/第7回口頭弁論(H24.5.17)
裁判官の年度末異動等を経て、今回より裁判体が変わった。
これまでの、訴訟指揮する気があるのかと疑われるほど遅々として進まなかった訴訟進行も、これで少しずつ前に進んで行くのだろうか。
傍聴席には今までより多くの方々が傍聴に集まってくださった。
原告が労働組合法テラス支部を結成した関係で、広く組合関係の人々に本件訴訟について周知されることとなったが、それよりも、単位会の弁護士や一般の方々がより多く集まってくださっていることに、とても励まされ、勇気づけられる。
みなさまお忙しい中、本当にありがとうございます。
さて、法廷では被告が第4準備書面を陳述。相変わらず原告の主張に対し、かみあわない弁論がつづいている。
原告側は、期日に先立ち、原告が本年3月31日付で雇い止めとなったのを受け、訴えの変更申立をしたようだ。
しかし、当該書面は未だ被告に送達されず。というのは、原告は本件訴訟を提起するにあたり、経済的困窮から被告の運営する民事扶助制度を利用しているため、一つ提訴する毎に訴訟費用を救助してくれるよう裁判所に申立する必要がある。その判断を裁判所が下して初めて、訴状等が相手方に送達されるからである。
訴訟費用は、そもそも日本は諸外国より高額であるところ、さらに昨今は、破産申立でもないのに、自分がどれだけ経済的に困窮しているか陳述する書面や家計収支表、通帳の写しなどの提出まで求められ、裁判の進行を遅らせる一要因となっている。
本訴につき判決が下れば、いずれ原告か被告が訴訟費用を負担することとなるのであるから、ここで要件を複雑にし判断を遅らせ、本訴の進行にまで影響を与えるのはどうかと首をかしげざるを得ない。
さて、新しい裁判体は、異動してきてから1ヶ月以上経っているというのに、これまでの本件訴訟の関係書面を十分に精読してきたとはおよそ言い難い進行で、否、実質何の進行もなく、とりあえず次回期日を一ヶ月半程の余裕をもって入れましょうということで、期日調整をしただけに終わった。
以前の裁判体は、裁判長自身が被告に関係者のタイムカードを提出するよう意見したにもかかわらず、その提出を求める文書提出命令申立を原告がしても、それについての判断も留保したまま去ってしまった。
今回も、新しい裁判長より、「進行予定は…」と問われたが、とにかく文書提出命令申立に対する判断を裁判所が下し、それによって開示され得るかも知れない証拠が出てからでないと何とも言いようがない、と原告側は答えるしかなかった。
裁判所の、このやる気の無さは、本当に不気味だ。
被告である法テラスは、設立と運営に法務省と最高裁が携わっている。
嫌な気持ちだけが残る第7回口頭弁論であった。
<<次回期日:平成24年7月5日(木)15時~ 奈良地裁201号法廷>>
ますます多くの方の傍聴を、心よりお待ちしております。
それにより、本件訴訟及び非正規労働問題についての関心の高さを裁判所に示し、有機的な訴訟指揮を裁判所に促すことができればと思います。
ご多忙とは存じますが、どうぞよろしくお願いいたします。
(AS)