法テラス労働訴訟応援団

法テラス(日本司法支援センター)に対して提起された「未払い賃金請求(奈良地裁:H23.4.21提訴)」と「雇止め無効確認請求(同:H24.5.14訴え追加)」訴訟の原告を応援する支援団体です。

●本年1月22日付、最高裁判所第二小法廷裁判官全

員一致の意見で「上告棄却」及び「上告受理申立不受 理」決定がなされました。 実質的な理由は何ら示されませんでした。

長い間この訴訟を応援してくださった皆様、今まで本 当にどうもありがとうございました。

法テラス労働訴訟とは?

法テラス奈良法律事務所で非常勤職員として勤務していた原告は、常勤職員と同じ業務内容・勤務時間で弁護士の補助業務を行っていましたが、雇用形態が違うという理由だけで、常勤職員の7割の賃金で働くことを強いられました。

この訴訟では、同一価値労働同一賃金の原則を主張し、常勤職員との賃金差額を請求しています。

また、原告は、2012年3月末日で契約期間満了を理由に、全国の他の71名もの非常勤職員と共に雇止めになりました。そこで、訴えの変更申立(H24.5.14)をし、雇止め無効・地位確認の請求もしています。