党則

新政未来の党党則

注意:現時点では、『政治資金規正法』第八条等の規定により、党費の徴収等を行っておりません。

第一章 総則

第一節 党の性格及び目的

第一条 本党の名称を新政未来の党とし、代表又は幹事会の議決によって事務所を定めるものとする。

第二条 この党は、若者主導の国民運動組織である。

党は、日本の国体と伝統とを尊重しつつ、若者の暮らしを守り、且つ、自然との共生と人間の尊厳の確立を旨とした新しい文明の確立を究極の目的として、地球環境保全と生命倫理尊重に邁進する。

前二項の目的を達するため、党の立場は、緑の保守主義を基本としつつ、神武天皇の「八紘為宇」の理念及び仁徳天皇の「国民の生活が第一」の理念を尊重し、且つ、モンテスキューの「法の精神」に代表される保守的にして開明的な理論を学びつつ現代日本に最も適した形で受容した上で、党内での民主的な議論に基づいて時宜に応じた最も適切な主張及び活動を行うものとする。

第二節 党員及び党友

第三条 党員及び党友は、日本民族、河洛民族、客家民族、琉球民族、高砂民族、アイヌ民族、二ヴフ民族若しくはウィルタ民族又は日本国籍を有する者であって、十三歳以上である又は中学校に入学した経験があることを入党の絶対的な要件とする。

第四条 党は、党員及び党友によって構成される。党員は特別党員、正党員及び準党員によって構成される。党友はサポーターたる党友と誌友によって構成される。

第五条 特別党員は、代表、代表代行、顧問、幹事、支部長、篤志支援党員、特志支援党員、特別支援党員、運動支援党員、運営支援党員及び組織支援党員によって構成される。

代表、代表代行、顧問、幹事及び支部長は党費の支払いは本人の判断によって免除することができる。この場合に限り、最高顧問は顧問と、副代表、事務総長、代表補佐及び事務次長は幹事と、総合事務主任は支部長と、夫々見做すものとする。

特別党員の内、前項に列記されていない党員は、次の区分に応じて党費を納める義務を負う。但し、これまで特別党員ではなかったものが運営支援党員又は組織支援党員になる際には、特別党員連絡会入会費として二万五千円を支払う義務を負う。

一 篤志支援党員 月十万円

二 特志支援党員 月五万円

三 特別支援党員 月三万円

四 運動支援党員 月一万円

五 運営支援党員 月五千円

六 組織支援党員 月三千円

第六条 正党員は、学生党員、生徒党員、一般党員、維持党員及び護持党員で構成され、以下の区分に応じて党費を納める義務を負う。但し、学生党員及び生徒党員は、党費の支払いを免除される。

一 一般党員 年三千円

二 維持党員 年五千円

三 護持党員 年一万円

学生党員は、大学生、大学院生、短期大学生、専門学校(専修学校専門課程)生たる党員とし、生徒党員は中学生、高校生、中等教育学校生、高等専門学校生及び高等専修学校(専修学校高等課程)生たる党員とする。過年度生については、別に定める。

第七条 サポーターたる党友は、特別党友、支援党友、協賛党友、家族党友及び親族党友によって構成される。

家族党友は、特別党員又は護持党員若しくは維持党員の血族又は姻族の別を問わず三親等内にある者たることを、親族党友は特別党員又は正党員の直系親族、血族九親等以内又は姻族六親等以内にある者たることを、それぞれ要件とする。この場合、恋人は配偶者と見做すことができる。

特別党友、支援党友、協賛党友及び親族党友は、以下の区分に応じて党費を支払う義務を負う。

一 特別党友 年五千円

二 支援党員 年三千円

三 協賛党友 年千円

四 親族党友 年千円

第八条 準党員及び誌友については、別に定める。

党員の内、党費滞納者及び党費未納者は、準党員とする。

第九条 党員は、次の権利及び義務を有する。

一 法律と党の方針を遵守する。

二 規約の定めるところにより、党内の役員の選挙権及び被選挙権を有する。

三 党の会議で、党の政策、方針について討論し、提案することができる。

四 党の諸決定を実行する。決定に同意できない場合は、自分の意見を保留することができる。但し、党の決定に反する意見を、党務に支障を与える発表することはできない。

五 党則その他の党内の規則を遵守する。

六 党内での問題は、党内で解決される。

第十条 党友は、党員の活動に対して自己の責任で協力する。

第二章 中央執行部

第一節 代表

第十一条 党の組織を統べるものとして、代表を置く。

第十二条 代表は、党の指導者として、党務の運営のために党則その他の規則の範囲内で準則を定める。

準則は、党の規則に準する効力を有する。ただし、準則によって党則及び規則を変更することはできない。

第十三条 次の役員は、代表が直接選任し、任命するものとする。

一 幹事長

二 政策幹事

三 代表補佐

四 代表代行

五 副代表

第十四条 代表は、総会、中央大会及び幹事会の議決を尊重して、党の代表者として必要な職務を行う。

第十五条 代表代行は、代表の権能を代行することができる。

第二節 幹事会

第十六条 幹事会は、党の最高執行機関である。

第十七条 幹事会は、党務の運営のため、党則の範囲内で規則を定める。

第十八条 幹事会は、幹事長、常任幹事及び役任幹事で構成される。

役任幹事は、次のものを代表が認証する。

一 政策幹事

二 事務次長

三 委員長

常任幹事は、代表が幹事長と協議の上、任命する。

第十九条 幹事長代行及び副幹事長は、代表が幹事長と協議の上、任命する。

第二十条 幹事長は、幹事会を主宰し、党務を統括する。

第三節 事務本部

第二十一条 党のすべての事務事項は、事務本部を中心に行う。

代表及び幹事会は、事務本部と連帯責任を負う。

第二十二条 事務本部に次の役員を置く。

一 事務総長

二 事務次長

三 総合事務主任

第二十三条 事務総長は代表補佐を兼務する。代表は事務総長の同意を得て、事務次長及び総合事務主任を任命する。

事務次長又は総合事務主任を経験していない者が事務総長になることは、できない。

第三章 地方組織

第一節 市町村支部

第二十四条 各市町村又はそれに準ずる基礎自治体等に支部を置く。

第二十五条 支部の長は支部長とし、代表が任命する。

その支部に支部長たり得る党員が一人しかいない場合は、その者を支部長とする。

第二節 都道府県支部連合会

第二十六条 各都道府県又はそれに準ずる広域自治体に、支部連合会を置く。

第二十七条 支部連合会の長は委員長とし、代表が幹事会と協議の上、任命する。

その支部連合会に委員長たり得る支部長が一人しかいない場合は、その者を委員長とする。

第二十八条 支部連合会には、委員長の下に次の役員を置く。

一 委員長代行

二 副委員長

三 委員

四 書記長

五 副書記長

六 書記

その支部連合会に所属する支部長は、必ず前項に規定する役員のいずれかに任命される。

第四章 政務組織

第一節 選挙支部

第二十九条 国政選挙又は地方選挙の選挙区又はそれに類する区域ごとに、選挙支部を設けることができる。

第三十条 選挙支部は、支部と見做す。

第三十一条 選挙支部の支部長は、その選挙支部が対象とする選挙において党の公認又は推薦を受ける権利を有する。

第二節 政務支部長団

第三十二条 国会議員を選出する選挙を対象とする選挙支部の支部長を以て、国政支部長団を組織する。

各都道部県内の首長又は地方議員を選出する選挙を対象とする選挙支部の支部長を以て、都道府県政支部長団を組織する。

第三十三条 国政支部長団及び都道府県政治部長団を、政務支部長団と称する。各政務支部長団は、夫々対等に党務を行う。

第三十四条 政務支部長団の長を政務代表とし、代表が幹事長と協議の上、任命する。

第三十五条 政務支部長団には、政務代表の下に次の役員を置く。

一 政務代表代行

二 政務副代表

三 政務代表補佐

四 政務幹事長

五 政務副幹事長

六 政務幹事

第三十六条 政務代表は、代表からその担当する政務支部長団に関する権限の一部または全部を委任されることができる。

政務幹事長、政務副幹事長及び政務幹事を以て、政務幹事会を組織する。その権能は、規則及び準則で定められたもののほかに、代表及び幹事会並びに政務代表と協議の上定められたものとする。

第五章 学徒組織

第一節 学生・新政未来の党

第三十七条 党の学生組織として学生・新政未来の党を置く。

学生・新政未来の党は、党の学生党員によって組織される。

第三十八条 学生・新政未来の党の長を学生代表とする。

第三十九条 各都道府県ごとに学生支部を設置する。

第四十条 第三十条、第三十五条及び第三十六条の規定は、条文中の「政務」を「学生」に置き換えたうえで、学生・新政未来の党にも適用される。

第四十一条 各大学(大学院を含むものとする)、短期大学、専門学校に、新政未来学生会を置く。

第二節 生徒・新政未来の党

第四十二条 党の生徒組織として生徒・新政未来の党を置く。

第三十八条から第四十条の規定は、条文中の「学生」を「生徒」に置き換えたうえで、生徒・新政未来の党にも適用される。

第四十三条 各中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校及び高等専修学校ごとに、新政未来生徒班を置く。

第六章 議決機関

第一節 総会

第四十四条 党の最高議決機関として、総会を置く。

総会についての詳細は、別に定める。

第二節 大会

第四十五条 党の代表的な議決機関として、大会を置く。

大会は、特別党員によって構成され、その詳細は別に定める。

第七章 補則

第一節 組織内支部

第四十六条 党は、大規模な組織の内部に、特に支部を設けることができる。

第二節 経過過程

第四十七条 この党則の内容が、法により完全に施行できない又は施行しにくい状態であるときは、代表、幹事会及び事務本部によって、この党則の目的に最も適う形での適切な措置を行うものとする。

第四十八条 党員が千人を超えるまでは、幹事会の議決によってこの党則に例外を設けることができる。

代表及び代表代行は、緊急に必要ある場合は、前項における幹事会の権限を前提的に行使できる。

第三節 その他の規定事項

第四十九条 この党則の改正は、代表又は代表代行が発議し、幹事会の議決で提案され、大会で承認されなければならない。

第五十条 代表その他の役員の選出及び党員への処分等については、別に定める。

この党則は、平成二十八年四月一日より効力を有するものとみなす。