英霊の靖国祭祀こそが先決である!!――「戦争参加法制」施行に関する代表代行談話

Post date: Mar 30, 2016 1:03:04 AM

昨日、3月29日に、「戦争参加法制」が施行された。

本党は、結党以来、一貫して『大日本帝国憲法』の復原・改正を訴えてきた。しかしながら、それは、『日本国憲法』を完全に無効として無視するというような、わが国の法治国家としての安定性を阻害する手段によってではなく、『日本国憲法』を一種の講和条約として遵守し、「講和憲法」たる『日本国憲法』の通常規定部分は、『大日本帝国憲法』の通常規定部分よりも優先されうるという立場の、憲法新無効論(帝国憲法現存・日本国憲法講和条約説)の立場に立ってきた。

今回、安倍政権は、「憲法が無効であるとの議論は意味がない」とし、明確に『日本国憲法』が有効であるとの立場に立ちつつ、講和憲法第9条第2項の後段部分「国の交戦権はこれを認めない。」の部分に、明白に違反する「戦争参加法制」を強行採決の上、施行させた。「戦争参加法制」の制定を推進した岸田文雄外務大臣は、「もうすでに集団的自衛権も認められたのであるから、憲法9条改正の必要はない」という旨の発言をしているが、これは、とんでもない話である。

なお、講和憲法第9条第2項は、前段部分で「戦力の不保持」が、後段部分で「交戦権の否認」が、それぞれ定められているが、前段部分には「前項の目的を達するため」という限定詞が存在するため、自衛のための「陸海空軍その他の戦力の保持」は認められる、というのが本党の立場である。しかしながら、後段部分にはそのような限定詞は存在しないため、『日本国憲法』が憲法典として有効であれば、自衛のためであっても交戦権は行使できない。本党の立場である『日本国憲法』講和条約説にたつと、『サンフランシスコ平和条約』第6条b項の範囲内で交戦権は行使可能であるが、今回の「戦争参加法制」はアメリカの侵略戦争に参加することを防ぐ歯止めとなる条項は存在せず、『サンフランシスコ平和条約』で認められた枠組みを逸脱している。

当然のことながら、ある程度の集団的自衛権の行使が認められないと、我が国の国益を十分に守ることは、困難である。従って、我が国は『日本国憲法』が憲法典としては無効であり、講和条約としては有効であるとの立場に立ったうえで、『安全保障基本法』を制定し、必要最低限の集団的自衛権を行使することを求める。

だが、それは、アメリカの侵略戦争に参加することを意味するものでは、あってはならない。もしも我が国が欧米の唯物論的侵略主義に手を貸すようなことになれば、我々日本国民は、欧米による植民地支配に抗して散っていった明治維新以来の靖国の英霊に対して、慙死しなければならない。

そもそも、戦後体制下の現在、自衛官が殉職しても靖国神社に祀られないという、異常な事態が続いている。これは、日本の国体に反する事態であり、安全保障や憲法問題以上に重要な問題である。

以上のことから、新政未来の党は、帝国憲法復原を実現したうえで、殉職した自衛官を靖国神社で祭祀し、アメリカの侵略戦争への参加を断固として拒否する姿勢を確立してから、必要最低限の集団的自衛権行使のための『安全保障基本法』の制定を求める次第である。

平成28年(皇暦2676年、西暦2016年)3月30日

新政未来の党 代表代行 日野 紘壹