長井連合町内会会則
(名称及び事務所)
第1条 本会は長井連合町内会と称し、事務局を横須賀市役所西行政センターに
置く。
(目的)
第2条 本会は地区住民の福祉を増進する施策を樹立し、これを推進することを目
的とする。
(事業)
第 3 条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 地区内の開発振興に関する調査研究及び総合的計画の樹立並びに推進に関す
ること。
(2) 前号計画の実施に関し各町内会との意見を調整すること。
(3) 官公署に対し、住民の要望意見を伝達すること。
(4) その他住民の福祉に関すること。
(組織)
第4条 本会は次に掲げる者をもって組織する。
町内会等の組織の長の職にある者。
(役員)
第5条 本会に次の役員を置く。
会長 1 名・副会長 1 名・会計 1 名・監査 1 名
2 役員の任期は 1 年とする。ただし、再任を妨げない。
3 役員等の名簿は別記 1 のとおりとする。2
(役員の選出)
第6条 前条の役員は本会構成員並びに本会構成員から推薦された町内会長等経験者
の互選による。
(役員の職務)
第7条 会長は本会を代表し会務を総理する。
2 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。
3 会計は本会の会計をつかさどる。
4 監査は本会の事業及び会計を監査する。
(会議)
第8条 会議は会長が招集し、その議長となる。
2 会議は必要の都度、随時これを開く。
3 会議は構成員の過半数が出席しなければ開会できない。
4 議事は出席者の過半数の同意により決する。可否同数のときは議長が決する。
(議決を要する会務)
第9条 次の事項は議決しなければ執行できない。
(1) 事業計画
(2) 収支予算
(3) 会則改正
(4) その他会長が必要と認める事項
(経費)
第 10 条 本会の経費は次の収入をもって充てる。
(1) 会費
(2) 補助金3
(3) 雑収入
(会計)
第 11 条 本会の会計年度は毎月 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日をもって終わる。
2 年度の終了後は速やかに収支決算書の承認を受けるものとする。
(雑則)
第 12 条 この会則の施行について必要な事項は、会長が総会の決議を得て、別に定め
る。
附則
この会則は昭和 46 年 1 月 15 日から施行する。
附則
この会則は平成 12 年 7 月 5 日から施行する。(改正 事業項目に追加)
附則
この会則は平成 14 年 3 月 7 日から施行する。(改正 役員及び役員の選出)
附則
この会則は平成 18 年 9 月 1 日から施行する。(改正 事業項目に削除)
附則
長井連合町内会関係書類は、保存期間を5年間とし、保存期間を満了した書類は
廃棄する。
附則
この会則は令和6年 4 月 3 日から施行する。(一部改正)