長井地域運営協議会 会則
(名称)
第1条 本会は、長井地域運営協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(目的)
第2条 協議会は、長井地域内で暮らすすべての人々が互いに助け合いながら、地域の特性や実情にあった魅力あるまちづくりを実現するため、地域内の団体等のネットワーク化を図り、市と協働して地域自治を推進することを目的とする。
(活動)
第3条 協議会は前条の目的を達成するために、次の各号に掲げる活動を行う。
(1)地域内の各団体間における情報の共有化や相互連携を図ること。
(2)地域のまちづくりに関わる企画・立案及び実施に関すること。
(3)地域に関わる市の政策等への参画、提案に関すること。
(4)前各号に掲げるもののほか、協議会の目的達成に必要があると認められる事項
(構成団体)
第4条 協議会は、下記団体の代表者等を委員として構成する。
(1)小根岸町内会
(2)大木根町内会
(3)大久保町内会
(4)長浜町内会
(5)井尻町内会
(6)仮屋ヶ崎町内会
(7)岡崎町内会
(8)松ヶ崎町内会
(9)東町内会
(10)屋形町内会
(11)番場町内会
(12)新宿町内会
(13)漆山町内会
(14)荒井町内会
(15)長井市営アパート自治会
(16)富浦公園パークホームズ自治会
(17)長井地区社会福祉協議会
(18)長井地区民生委員児童委員協議会
(19)長井地区社会福祉推進委員連絡会
(20)保護司
(21)長井地区子ども会連絡協議会
(22)長井地区少年補導員
(23)長井青少年担当連絡協議会
(24)長井中学校区青少年育成連絡会
(25)長井ウィングス
(26)長井オーシャンズ
(27)長井ミニバスケットボールクラブ
(28)長井学区体育振興会
(29)長井婦人会保育園
(30)長井保育園
(31)長井小学校PTA
(32)長井中学校PTA
(33)長井小学校
(34)長井中学校
(35)長井地区消防協力会
(36)長井地区消防団
(37)長井地区婦人防火クラブ
(38)長井地区防犯指導員
(39)長井防犯パトロール会
(40)長井観光協会
(41)クリーンよこすか長井地区市民の会
(42)西海岸体験たび推進協議会
(43)地域の未来を考える会
(44)その他、必要と認められる団体
2 協議会の構成団体は、相互に連携を図り、情報交換及び連絡調整を行う。
(理事)
第5条 協議会に理事を置く。
2 理事は15名以内とする。
3 理事は、第4条第1項に規定する委員の互選により、次の分野の団体から選出する。
(1)町内会・自治会(第4条第1項第1号~16号)
(2)福祉活動団体(同上第17号~20号)
(3)青少年活動団体(同上第21号~27号)
(4)学校教育活動団体(同上第28号~34号)
(5)防災・防犯活動団体(同上第35号~39号)
(6)地域振興活動団体(同上第40号~43号)
(7)その他協議会が必要とする団体(同上第44号)
(役員)
第6条 協議会に次の役員を置くものとする。
(1)会長 1名
(2)副会長 2名
(3)会計 1名
(4)監事 2名
(役員の選出)
第7条 会長、副会長、会計及び監事は理事の互選とし、理事会で選出し総会の承認
により決定する。
(役員の任務)
第8条 役員の任務は、次のとおりとする。
(1)会長は、協議会を代表し、会務を総括し、総会を招集して議長となる。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときには、その職務を代理する。
(3)会計は、協議会の運営及び活動に伴う経理事務を担当する。
(4)監事は、協議会の会計監査の事務を担当する。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は再任されることができる。ただし、会長職は5期を超えることはできない。
(会議)
第10条 協議会の会議は、総会、理事会及び部会とする。
(総会)
第11条 協議会の意思決定機関として総会を置く。総会の議長は会長が務める。
2 総会は、定期総会を開催するほか、会長が必要と認めた場合又は委員の過半数の請求があった場合には、その都度臨時総会を開催する。
3 総会は、第4条第1項に定める委員の3分の2以上の出席により成立し、会議の議事は、出席者の過半数によって決する。
4 総会は、次の事項を決定する。
(1)協議会の事業計画及び予算に関すること。
(2)協議会の事業報告及び決算を承認すること。
(3)協議会の役員を承認すること。
(4)会則の制定及び改廃に関すること。
(5)その他協議会に関する基本的事項及び重要事項を決定すること。
5 総会は、関連する団体、専門家または学識経験者などのほか、会議に必要な者の参画を求めることができる。
(理事会)
第12条 理事会は、第5条に規定する理事で組織し、次の事項について決定し、執行する。
(1)総会に提出する議案
(2)総会の議決により委任された事項
(3)第3条第1項に規定する事業の企画、立案、調査および調整
(4)部会の設置及び運営
(5)役員の選出
(6)その他必要と認められる事項
(部会)
第13条 協議会には、必要に応じて個別の案件ごとに部会を置くことができる。
2 部会に、部会長及び副部会長を各1名置く。
3 部会長は理事会の選出により協議会の理事が兼務するものとし、副部会長は部会員の互選により選出する。
4 部会長は、部会を代表し、総括する。
5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故のあるときには、その職務を代理する。
6 副部会長は理事会に出席し、意見を述べることができる。
7 その他部会の運営に必要な事項は、理事会の決定を得て、会長が定める。
(会議の公開)
第14条 協議会に関わる会議は、原則として公開とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1)会議の内容が非公開情報に係るものである場合
(2)会議を公開することにより、協議会の適正な運営に著しい支障が生ずると認められる場合
(経費)
第15条 協議会の経費は、横須賀市からの交付金、補助金、その他の収入をもって充てる。
(会計年度)
第16条 協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了するものとする。
(会計及び資産帳簿の整備)
第17条 協議会は、会の収入、支出及び資産を明らかにするため、会計及び資産に関する帳簿を整備するものとする。
2 委員が帳簿の閲覧を請求したときは、正当な理由がない限り、帳簿を閲覧させなければならない。
3 会計の職務を円滑に行うため、会長の指名により、会計補佐を置くことができる。
(監査と報告)
第18条 監事は、会計年度終了後に会計監査を行い、総会にて報告する。
(相談役又は顧問)
第19条 必要に応じて総会の承認を得て、協議会に相談役又は顧問を置くことができる。
(事務局)
第20条 協議会の事務局は、横須賀市役所西行政センターに置く。
2 事務局は、協議会の庶務事務を担当する。
3 事務局には、会長が任命した事務局長及び事務局員を置く。
(雑則)
第21条 本会則に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、理事会の決定を得て会長が定める。
附 則
1 協議会の設立にかかる役員の任期は、本会則第9条第1項の規定にかかわらず、平成28年3月31日までとする。
2 本会則第16条に定める会計年度は、施行日の属する年度に限り、施行日から始まり翌年3月31日もって終了とする。
3 本会則は、平成26年4月20日から施行する。
4 本会則の一部改正は、平成27年7月3日から施行する。
5 本会則の一部改正は、平成28年7月5日から施行する。
6 本会則の一部改正は、平成30年5月11日から施行する。
7 本会則の一部改正は、令和2年4月1日から施行する。