1遺族基礎年金---●短期要件無いずれか
子どものいない妻・夫は受け取れない
https://www.jili.or.jp/lifeplan/lifesecurity/1041.html
国民年金の被保険者である間に死亡したとき
国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき
遺族基礎年金---●長期要件いずれか
老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡したとき
老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡したとき
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/izokunenkin/jukyu-yoken/20150401-04.html
/国民年金法 第26条(老齢基礎年金)ただし書き 1階部分。
上記の10年要件を満たせば受け取れる。
(老齢年金(基礎・厚生の両方)を受け取るための大前提となる最低受給資格期間。 国民年金の納付・免除期間、厚生年金加入期間などを合算して10年以上必要。この期間がなければ、原則として年金は一切受け取れない。)
2017年h29 通称年金強化法に基づき
2遺族厚生年金---●短期要件
55歳以上の父母または祖父母(60才~
(300ヶ月未満は300ヶに底上げて計算)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/izokunenkin/jukyu-yoken/20150424.html
https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001281516.pdf
/厚生年金保険法 第42条(老齢厚生年金)
2階部分。(老齢基礎年金)1階部分の10年要件を満たしていることが前提で、かつ、厚生年金保険に被保険者として加入した期間がある場合に、その加入期間に応じて老齢基礎年金に上乗せして受け取れる。65歳以上であることも条件。
2017年h29 通称年金強化法に基づき
受給資格期間が25年以上ある人が死亡した場合だが
遺族厚生年金---●長期要件 実際の被保険者期間で計算
https://www.aeonbank.co.jp/column/pension/izokunenkin/tetsuzuki/
by gemini---
はい、死亡した方が厚生年金に3ヶ月だけ加入し、国民年金には40年間加入していた場合の遺族年金の有無について解説します。
重要なのは、遺族基礎年金と遺族厚生年金のそれぞれで要件が異なる点です。
1. 遺族基礎年金(国民年金)
前提: 遺族基礎年金は、死亡した人に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」にのみ支給されます。
国民年金40年加入の意義: 死亡した方が国民年金に40年間加入していたということは、老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を十分に満たしています。この「老齢基礎年金の受給資格期間を満たした方が死亡したとき」という遺族基礎年金の支給要件の一つを満たします。
結論:
「子がいる」場合: 遺族基礎年金は「有り」。
生計を同じくする18歳到達年度の末日までの子(または20歳未満で障害等級1級・2級の子)がいる場合、配偶者または子が受給できます。
「子がいない」場合: 遺族基礎年金は「無し」。
子がいない配偶者には遺族基礎年金は支給されません。
2. 遺族厚生年金(厚生年金)
前提: 遺族厚生年金は、死亡した方が厚生年金保険の被保険者であった場合などに支給されます。
厚生年金3ヶ月加入の意義: 厚生年金保険の被保険者期間が3ヶ月という短期間であっても、遺族厚生年金は支給される可能性があります。
受給要件:
今回のケースでは、死亡した方が厚生年金加入中に死亡したわけではない(「国民年金40年加入」という記述から、厚生年金加入期間は限定的であることが示唆されるため、退職後の死亡などと仮定)ため、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
老齢厚生年金の受給権者であった方が死亡したとき。
老齢厚生年金の受給資格期間(原則として保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が25年以上、ただし現在は10年に短縮)を満たした方が死亡したとき。
「国民年金40年加入」ということは、この10年以上の受給資格期間を十分に満たしていますので、この要件はクリアです。
支給額と計算:
厚生年金加入期間が3ヶ月と短いため、「短期要件(25年以上の加入期間があったものとみなして計算する特例)」が適用されます。
具体的には、報酬比例部分の計算において、厚生年金加入月数が300月に満たない場合でも300月(25年)とみなして計算されます。これにより、たとえ実際の加入期間が短くても、一定の年金額が確保されます。
遺族厚生年金額は、原則として死亡した方の老齢厚生年金(報酬比例部分)の4分の3が基礎となります。
結論:
死亡した方が老齢年金の受給資格期間(10年)を満たしており、厚生年金にわずか3ヶ月でも加入していた場合、**遺族厚生年金は「有り」**です。
その場合、300ヶ月(25年)みなしで計算されるため、遺族厚生年金の額は、実際の3ヶ月分の報酬比例部分よりは多くなります。
まとめ
年金の種類 子がいる場合 子がいない場合 補足事項
遺族基礎年金 有り 無し 子の有無が最大のポイント。国民年金40年加入は、遺族基礎年金の受給資格期間を満たしていることには寄与する。
遺族厚生年金 有り 有り<br>(受給要件を満たす配偶者・子がいない場合のその他の遺族も含む) 厚生年金に3ヶ月の加入期間があれば、老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たしている限り、遺族厚生年金は支給対象となる。加入期間が短いため、報酬比例部分は300ヶ月(25年)みなしで計算される。子のない妻の場合、妻が30歳以上であれば終身支給(30歳未満は5年有期)。
このように、遺族年金は、遺族基礎年金と遺族厚生年金で要件や支給対象が異なるため、それぞれを分けて判断する必要があります。
2025