1検察官が事実関係や法律的問題などの意見を述べる(論告)
2検察官が被告人に与えるべきと考える刑を述べる(求刑)
3弁護人が事実関係や法律的問題などの意見を述べる(弁論)
4被告人が意見を述べる(最終陳述)
刑事---
1公訴事実
起訴状に書かれている犯罪の内容(これを検察官が立証しなければなりません。)。
2甲号証・乙号証
検察官が請求する証拠のうち,目撃者や被害者の供述調書等が甲号証,被告人自身の供述調書等が乙号証。
3同意・不同意
相手方が提出した書証を取り調べることを認める場合は「同意」,反対する場合は「不同意」と述べます(書証は,原則として,相手方の同意がなければ証拠とすることができません。)。
4論告求刑
証拠調べが終わった後に,検察官が時事や法律に適用などについて述べる最終意見が論告(刑についての意見が求刑)。弁護人の最終の意見陳述が弁論(最終弁論)
5情状
犯行の動機や被害弁償の有無など刑を決める上で参考となる事実
民事---
1訴状・答弁書・準備書面
原告が訴えを提起するために裁判所に提出した書面が訴状, 訴状に対する被告の応答を書いた書面が答弁書, 自分の言い分を書いた書面が準備書面
2争点・証拠の整理,集中証拠調べ
争いのポイントや証拠を整理し,確定するのが争点・証拠整理。 証人等の尋問を集中的に行うのが集中証拠調べ
3認否
弁論の中で,相手方の主張する事実を争うかどうか答えること。争わない場合は「認める」, 争う場合は「否認する」または「不知(知らない)」と述べます(争われた事実については,証拠に よって証明しなければなりません。)。
4甲号証・乙号証
原告が提出した書証(証拠書類)が甲号証,被告が提出した書証が乙号証。