nisa 住民税 申告不要制度(付表)「所得税」と「住民税」で異なる課税方式を選択一覧
令和6終了
「所得税では総合課税で確定申告、住民税では申告不要」にするとメリット
http://mtakei-zeimu.com/2018/01/31/%E3%80%80%E9%85%8D%E5%BD%93%E9%87%91%E3%80%82%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E%E3%81%A8%E3%81%AF%E5%88%A5%E3%81%AB%E4%BD%8F%E6%B0%91%E7%A8%8E%E3%81%AE%E7%94%B3%E5%91%8A%E3%82%92%E3%81%97%E3%81%A6%E6%9C%89/
https://www.city.kawasaki.jp/230/cmsfiles/contents/0000094/94270/R3fuhyoukisairei.pdf
申告不要制度
https://www.smbcnikko.co.jp/service/tax_sys/qa/index.html
https://www.soumu.go.jp/main_content/000713009.pdf
通常、「所得税」の確定申告をすると、税務署から市区町村に確定申告書の写しが送られ、「住民税」も同じ課税方式で申告したことになります。
国民健康保険料等の計算は、申告された住民税の所得をもとにしているため、国民健康保険料等に影響を与える可能性があります。●(住民税基礎控除43万/所得税基礎控除48万 2020)
2017年度税制改正で「上場株式等に係る配当等」について「所得税」と「住民税」で異なる課税方式を選択することが可能であると明確化されました。
このことにより、例えば、上場株式等の配当等について『総合課税』を選択して申告する場合、課税所得900万円以下の方であれば、●「所得税」は『総合課税』、「住民税」は『申告不要制度』を選択して申告することで、「住民税」の納税額を抑えることができ、さらに国民健康保険料等への影響を回避することができます。
ただし、「所得税」と「住民税」で異なる課税方式を選択する場合、「所得税」の確定申告書と「住民税」の申告書の両方の提出が必要となります。
(注)「源泉徴収ありの特定口座」の譲渡所得についても、「所得税」は『申告分離課税』で申告し、「住民税」は『申告不要制度』を選択して申告することができます。
●「所得税」と「住民税」で異なる課税方式を選択することについて検討した方が良いと思われる組み合わせ
住民税について、「申告不要制度」を選択しているため、国民健康保険料等への影響を回避することができます。
ただし、上場株式等の配当等について、譲渡損失・繰越損失がある場合は、「所得税」「住民税」ともに申告分離課税、他の総合課税(事業所得、不動産所得、譲渡所得)または山林所得の損失がある場合は、「所得税」「住民税」ともに総合課税を選択した方が、税額を減らせる場合があります。
「所得税」と「住民税」を異なる課税方式で申告する場合の住民税の手続き等の詳細については、各市区町村にご確認ください。
●デメリット
同一の特定口座内で
譲渡損失と配当所得等が
ある場合は、
配当所得等のみを申告不要とすることはできません
https://www.city.kawasaki.jp/230/page/0000094270.html
資料
https://www.kurashi-setsuzei.jp/announce_41180.html