特定口座源泉一覧

(5) 配当所得及び譲渡所得

上場株式等の配当所得等及び特定口座による特定株式等譲渡所得については、

源泉徴収のみで課税関係を終了することができます(申告不要制度)。

ただし、住民税の各種控除の適用を受けるために、

確定申告により申告を行うこともできます。

源泉徴収を選択された場合、

譲渡益や配当所得は国民健康保険料の所得割額の計算に用いる総所得金額等には含めませんが、

確定申告をされた場合は、譲渡益や配当所得は総所得金額等と位置づけられるため、

国民健康保険料の所得割額の計算に用いる※総所得金額等に含まれることとなります。

なお、上場株式等の配当所得等及び特定口座による特定株式等譲渡所得を確定申告された場合は、

後に課税方法を変更することはできませんのでご留意ください。

※廃止 国民健康保険税

旧ただし書き所得の計算式(国保加入者ごとに計算します)

旧ただし書き所得 = 総所得金額等※ - 住民税基礎控除額(33万円)

※総所得金額等とは、前年の総所得金額および山林所得金額、株式・長期(短期)譲渡所得金額などの合計です。

ただし、退職所得は含まず、雑損失の繰越控除は控除しません。