不動産情報ライブラリ 取引事例 土地価格 経済産業省
https://www.reinfolib.mlit.go.jp/realEstatePrices/
地番サーチ
https://chiban-regi.rmp.glbs.jp/chiban-viewer
地番サーチ 川崎市のみ
https://kawasaki.geocloud.jp/webgis/?z=17&ll=35.530803%2C139.702951&t=%E5%B8%82%E5%9F%9F%E8%BC%AA%E9%83%AD&mp=229&op=100&vlf=-1
https://viila.co/lotnumbers/nagano/karuizawa-town?b=1#17/36.348393/138.59703
合計額の振込ご利用明細/領収書しかない 土地建物の区分が不明(消費税前)
例 総合計1500万 建物の標準的な建築価額表
https://www.mf-realty.jp/tebiki/taxbusiness/popup08_02.html
https://uchimaki.com/2023/09/30/totitatemononosyutokukakakuannbunn
不動産の取得費---
概算取得費=5%
実額法=換特例や交換特例を受けていないか、確認しましょう!
https://www.ishibashi-tax.com/kisochishiki/realestate-tax-1130.html
新築= 所轄の税務署におたずねください >取得価額引継整理票(税務署のメモ)
(https://gentosha-go.com/articles/-/30399?page=2)
(https://www.yoshizei.com/blog/買換資産の取得価額について/
e-tax= 中古
売買契約書等に消費税の額が記載されていない場合
住宅と土地等の取得価額の合計額を「住宅の取得対価の額」の欄に入力することができます。
この場合、「土地の取得対価の額」の欄は空欄のままお進みください。
https://www.keisan.nta.go.jp/h30yokuaru/ocat2/ocat23/cid059.html
https://suumo.jp/article/jukatsu/baikyaku/zeikin/shutokuhi/
1建物にかかった消費税から建物価格を逆算する(1989年平成元年4月1日~)
2標準的建築価額により建物価格を計算する
3按分法
土地と建物の固定資産税評価額の比率で按分して求める
https://invest-online.jp/qanda/qanda-tax-10-5681/
(2001平成13年12月14日福岡地裁の判決)
直接法 =売主の利益が考慮されず過小に評価されるおそれがある。
差引法=利益や販売手数料が反映で過大評価/
公示価額=売り進みや買い進みといった個別の取引事情はまで反映できない
4不動産鑑定士の鑑定価格などから土地と建物の時価を求め、その比率で按分する
市街地価格指数の使用
https://www.rehouse.co.jp/mtebiki/11-1.html
a. 確実に金銭で購入又は建築したことが推定されること
b. 第三者間の取引であり、取引価格又は建築価額に特別な調整要因がないと推定されること
c. 交換の特例や買換えの特例等による取得でないこと(特例適用の有無は税務署に確認可能)
d. 土地の場合、購入当時に市場性のある土地であると推定されること
e. 土地の価格を市街地価格指数で推定する場合、そのデータが適切であると思われる地域であること
上記のような証明資料と購入時の状況を証明する書類に加え、下記データにより当時の土地、建築価額を推定し、検証します。
ただし、これらの指数は、あくまで購入当時の価額推定のためのデータで、個々の土地・建物価額を直接証明する数字ではありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/kisairei/joto/pdf/012.pdf
取得価格が不明な物件=取得価格5%とすることができる
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3258.htm
土地=市街地価格指数で計算 (昭和46年から)
https://lets.mitsuifudosan.co.jp/column/zeimu/zeimu10.html
家屋=建築費-減価償却で計算
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/kisairei/joto/pdf/013.pdf
物証=当時のチラシ/取引台帳/振込明細再発行(20年程度)
不動産鑑定士に相談する
2024