本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の事項は、日本国の法令に従って解釈されるものとする。
もっとも、本合意の時点において、当事者が通常の注意を払っても認識できなかった、あるいは予見し難かった損害賠償請求その他一切の債権債務については、この清算の対象とはならないものとします。
(ただし、本合意締結時点において当事者が合理的に知り得なかった、または予見できなかった損害賠償請求権その他一切の債権債務については、この限りではない。)
gemini----
和解書(案)
当事者
(以下「甲」という)
住所:
氏名:
明治安田生命保険相互会社(以下「乙」という)
住所:東京都千代田区丸の内二丁目1番1号
代表者:
前文
甲と乙は、甲が乙に対して有していた下記の生命保険契約(以下「本件保険契約」という)に関して、保険料の返還を巡り疑義が生じていたところ、今般、相互に協議した結果、本和解書により円満に解決することに合意した。
記
保険契約番号:
保険種類:
被保険者:
契約者:
第1条(解決金の支払い)
乙は、甲に対し、本件保険契約に係る保険料の返還として、解決金として金500万円(遅延損害金年利15%)を、本書締結後40日以内に、甲指定の銀行口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は乙の負担とする。
甲は、前項の支払いをもって、本件保険契約に関して乙に対し、名目のいかんを問わず、何らの請求も行わないものとする。
第2条(口外禁止)
甲および乙は、正当な事由がある場合を除き、本和解書の内容および本件に関する一切の事実(和解に至る経緯、交渉内容、解決金額等を含むがこれに限らない)について、第三者に口外せず、開示または漏洩しないものとする。
第3条(清算条項)
甲および乙は、正当な事由がある場合を除き、本和解書に定める事項のほか、本件保険契約および本件に関して、相互に他に何らの債権債務がないことを確認する。甲は、乙に対し、本和解書に定める以外の請求をしないものとし、乙も甲に対し、本和解書に定める以外の請求をしないものとする。
第4条(本契約締結時には知らなかった重大な事実)
本和解書締結後、本契約締結時には予見しなかった重大な事実が判明し、これにより本和解書の基礎が著しく損なわれたと認められる場合には、甲乙協議の上、本和解書の内容を変更し、または別途協議を行うことができるものとする。ただし、かかる変更または協議は、甲乙双方の誠意ある協議に基づくものとし、一方の当事者のみの都合によるものではない。
第5条(合意管轄)
本和解書に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第6条(準拠法)
本和解書は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとする。
上記のとおり和解する。
2025年1月1日
甲
署名: 印
乙
明治安田生命保険相互会社
代表者署名: 印
chatGPT----
和解書(案)
当事者
(以下「甲」という)
住所: 氏名:
株式会社 かんぽ生命保険(以下「乙」という)
住所:東京都千代田区大手町二丁目3番1号 代表者:
前文
甲と乙は、甲が乙に対して有していた下記の生命保険契約(以下「本件保険契約」という)に関して、保険料の返還を巡り疑義が生じていたところ、今般、相互に協議した結果、本和解書により円満に解決することに合意した。
記
保険契約番号: 保険種類: 被保険者: 契約者:
第1条(解決金の支払い)
乙は、甲に対し、本件保険契約に係る保険料の返還として、解決金として金500万円(遅延損害金15%)を、本書締結後30日以内に、甲指定の銀行口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は乙の負担とする。
甲は、前項の支払いをもって、本件保険契約に関して乙に対し、名目のいかんを問わず、何らの請求も行わないものとする。
第2条(口外禁止)
甲および乙は、正当な事由がある場合を除き、本和解書の内容および本件に関する一切の事実(和解に至る経緯、交渉内容、解決金額等を含むがこれに限らない)について、第三者に口外せず、開示または漏洩しないものとする。
第3条(清算条項)
甲および乙は、正当な事由がある場合を除き、本和解書に定める事項のほか、本件保険契約および本件に関して、相互に他に何らの債権債務がないことを確認する。甲は、乙に対し、本和解書に定める以外の請求をしないものとし、乙も甲に対し、本和解書に定める以外の請求をしないものとする。
第4条(本契約締結時には知らなかった重大な事実)
本和解書締結後、本契約締結時には知らなかった(払込総額500万円の51%を超える)不利益事実が判明し、これにより本和解書の基礎が著しく損なわれたと認められる場合には、甲乙協議の上、本和解書の内容を変更し、または別途協議を行うことができるものとする。ただし、かかる変更または協議は、甲乙双方の誠意ある協議に基づくものとし、一方の当事者のみの都合によるものではない。
第5条(合意管轄)
本和解書に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第6条(準拠法)
本和解書は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとする。
上記のとおり和解する。
2025年1月1日
甲
署名: 印
乙
株式会社 かんぽ生命保険
代表者署名:
関連法規
利息制限法(昭和29年法律第100号) 第1条 15%
口座番号
ai弁護士 ゼータ---
和解書(案)
当事者:
甲:
住所:[甲の住所]
氏名:[甲の氏名]
乙:明治安田生命保険相互会社
住所:東京都千代田区丸の内二丁目1番1号
代表者:[代表者の氏名]
---
前文:
甲と乙は、甲が乙に対して有していた下記の生命保険契約(以下「本件保険契約」という)に関して、保険料の返還を巡る疑義および「いつ解約しても、死んでも元本欠損」という甲の主張について、今般、相互に協議を重ねた結果、本和解書により円満に解決することに合意した。
記:
保険契約番号:[保険契約番号]
保険種類:[保険種類]
被保険者:[被保険者氏名]
契約者:[契約者氏名]
---
第1条(解決金の支払い)
1. 乙は、甲に対し、本件保険契約に関する解決金として、金**5,000,000円**(金五百万円)を、**本書締結後30日以内**に、甲が別途指定する銀行口座へ振り込む方法により支払う。振込手数料は乙の負担とする。
2. 前項の解決金には、**年15%の遅延損害金(利息制限法第1条に定める上限利率に基づく)**を、本来の支払期日(※)から本書締結日までの期間について含めるものとする。(※本来の支払期日は、別途甲乙間で確認し、書面で合意するものとする。)
3. 甲は、乙が第1項に定める解決金を完全に支払ったことを確認した後、本件保険契約に関して乙に対し、**本和解書に定める以外の名目のいかんを問わず、一切の請求を行わない**ものとする。
---
第2条(口外禁止)
甲および乙は、**本和解書の内容および本件に関する一切の事実(和解に至る経緯、交渉内容、解決金額、本件保険契約に関する具体的な不利益事実の全てを含むがこれに限らない)について、第三者に口外せず、開示または漏洩しないものとする。**ただし、以下の場合はこの限りではない。
(1) 法令上の義務または裁判所の命令に基づき開示が必要な場合
(2) 弁護士、税理士、独立系ファイナンシャルアドバイザー(IFA)等、本件解決のために正当な権限を持つ専門家に対し、秘密保持義務を課した上で相談する場合
(3) 甲の家族(配偶者、直系親族、被扶養者等)であって、本件保険契約の受益者または本件和解の帰趨に影響を受ける者が、その利益のために知る必要がある場合。ただし、甲は当該家族に対し本条の義務を遵守させるものとする。
---
第3条(清算条項)
甲および乙は、**本和解書に定める事項のほか、本件保険契約および本件に関して、相互に他に何らの債権債務もないことを確認し、以後、相互に何らの請求も行わない**ものとする。
---
第4条(重大な事実の判明による再協議)
**本和解書締結後、本件和解成立時において合理的に予見し得なかった重大な事実が判明し、これにより本和解の基礎が著しく損なわれたと認められる場合、または甲の損害額が本解決金(金500万円)を大幅に上回ることが客観的に確認された場合**には、甲は本和解の破棄または変更を求めることができるものとし、乙はこれに応じ誠実に協議を行うものとする。
---
第5条(合意管轄)
本和解書に関する一切の紛争については、**甲の住所地を管轄する地方裁判所または東京地方裁判所**を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
---
第6条(準拠法)
本和解書は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとする。
---
上記のとおり和解する。
2025年[交渉成立日]月[交渉成立日]日
甲
署名: 印
住所:
乙
明治安田生命保険相互会社
代表者:[代表者氏名]
署名: 印
?知り得なかった事実