地域に根ざした医療を提供していく上で、どんな医療機関がどこにできたのかを住民に知らせることは必要と考えます。ただし、医療機関の広告に関しては医療法や広告告示、ガイドラインなどで広告・宣伝できる対象や内容が定められており、自由にできるわけでもありませんのでご注意ください。
①医療は人の生命・身体に関わるサービスであり、不当な広告により受け手側が誘引され、不適当なサービスを受けた場合の被害は、他の分野に比べ著しい。
②医療は極めて専門性の高いサービスであり、広告の受け手はその文言から提供される実際のサービスの質について事前に判断することが非常に困難です。
医療に関する広告は、患者等の利用者保護の観点から、限定的に認められた事項以外は、原則として広告が禁止されています。
(1)広告の定義
①患者の受診等を誘引する意図があること(誘引性)
②歯科医業を提供する者の氏名や診療所の名称が特定可能であること(特定性)
上記いずれの要件も満たす場合に、広告に該当します。
(2)広告に該当する媒体例
①チラシ、パンフ類(ダイレクトメール、ファクス等含む)
②ポスター、看板類
③新聞紙、出版物、放送
④メール、インターネット上の広告等
⑤不特定多数の者への説明会、相談会等で使用するスライド、ビデオ、口頭で行われる演述等
①歯科医師である旨
②診療科目(歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科)
③医療機関の名称、電話番号、住所、管理者氏名
④診療日または診療時間、予約による診療の有無
⑤指定を受けた旨(保険医療機関や生活保護指定医療機関など)
⑥歯科医師その他従事者の数、施設・設備に関する事項
⑦医療従事者(厚労大臣が定めたもの)の氏名、年齢、性別、役職、略歴
厚労大臣が定めた専門性に関する資格名(日本口腔外科学会口腔外科専門医/日本歯周病学会歯周病専門医/日本歯科麻酔学会歯科麻酔専門医/日本小児歯科学会小児歯科専門医/日本歯科放射線学会歯科放射線専門医)
⑧医療相談・安全確保・個人情報・管理運営に関する事項
⑨紹介をすることができる他の病院または診療所の名称
⑩診療録、その他諸記録に係る情報を提供することができる旨(ホームページやアドレス)
⑪提供できる医療の内容に関する事項(厚労大臣が定めたもの)
①保険医療機関である旨
②従業員の氏名、年齢、性別、役職、略歴
③健康診査の実施(公的なもの)
④健康相談の実施
⑤介護保険法に基づくサービス提供の旨
⑥患者の受診の便宜を図るためのサービス(クレジットカードの使用の可否、駐車設備)
⑦開設者(法人の場合には理事長に限る)に関する事項(経歴は簡潔に)