【お知らせ】本ページにおいての記述は、組織の構造と、その意思決定過程の透明性確保と法令・規約等のルールの適切な運用といった、制度上の観点からの問題の改善を目的として論じております。しかし、表現の適切性に十分配慮できていなかったため不適切な表現があり、特定の個人・団体の名誉を毀損する恐れがありましたので、令和7年11月24日に表現や記述をより中立的な表現に見直し、令和7年11月27日に公開し直しました。
宗像市の吉武地区においては、コミュニティ運営協議会と自治会長会の下部の自治会の自治会員は、自治会費とは別に、コミュニティ運営協議会と自治会長会に対して、地区費(2,600円/戸)、城南ヶ丘自治会で言う校区費を納めています。地区費徴収のルールは、地区費徴収の責任主体である吉武地区コミュニティ運営協議会規約の地区費に関わる第19条で規定されているのみですが、令和7年5月1日に吉武地区コミュニティ運営協議会から文書での公表があるまでは、城南ヶ丘の自治会員から見ると、規定に存在しないノルマが課されて地区費が徴収されているように見えました。また、この規約は要求すれば公開されますが、インターネット上には公開されておらず、殆どの自治会員はこの規約の存在さえも知りませんでした。こういった状況下で起こった、地区費(校区費)徴収問題の経緯を記します:
令和5年5月:吉武地区コミュニティ運営協議会での校区費の徴収数に根拠が無い事実が城南ヶ丘自治会員に説明されず、ノルマに足りない21戸分を令和5年度の自治会費で補填され、自治会員が支払った245戸分を上回る266戸分が、コミュニティ運営協議会と自治会長会に納付された。
令和6年3月:城南ヶ丘自治会通常総会の議案書で、あたかも、吉武地区コミュニティ運営協議会や自治会長会からのノルマがあるようなことが黙示的に説明され、尚且つ、令和5年度徴収した区費の用途の第一位で全体の28%を占める役員報酬と、第二位で19%を占める神事への利用が説明されず、経済弱者に対する区費徴収免除規程の廃止の決議案が提出されたが、可決はされなかった。
令和6年5月:総会決議を経ずに、城南ヶ丘自治会の経済弱者のための区費徴収免除規定を廃止して全世帯から厳密に徴収することを求める文書を添えて、自治会員全世帯に対して、上記総会資料と同様に、あたかも地区費納入にノルマがあるかの如く説明した文書を添えて行なったアンケートを持って、同年6月に区費徴収免除規程廃止が強行され、4月に遡って徴収まで済まされた。
令和6年8月8日:城南ヶ丘の2組が、常会で意思統一して、城南ヶ丘自治会に対して、上記の区費徴収免除規程廃止の決め方や、アンケート回覧などの文書の問題を含む意見書が提出されたが、回答は無かった。
令和6年8月31日:吉武地区コミュニティ運営協議会に、この経過を文書と共に報告した。以降、令和6年9月4日と、令和6年9月11日、令和6年10月1日にも同様に、文書と共に報告した。全て、市役所にも文書を写しとして知らせている。
令和6年12月1日:城南ヶ丘2組の自治会員の筆者が、城南ヶ丘自治会に対して、経済弱者のための校区費免除規定の廃止の不存在、及び、校区費を自治会費から補填したことを含む令和5年度決算の決議は無効であることの2点を、令和6年度通常総会の決議事項に追加するよう文書で要求したが、回答はなかった。
令和7年3月8日:城南ヶ丘2組の自治会員の筆者が、令和6年度の吉武地区コミュニティ運営協議会に面談し、地区費徴収事業の責任主体である吉武地区コミュニティ運営協議会の責任を追及する文書を提出し、口頭でも意見した。
令和7年4月6日:令和7年度4月の自治会長会会議(市役所職員も同席)の席で、この問題について、自治会長会には関係ないと回答を得た。
令和7年5月1日:令和7年度の吉武地区コミュニティ運営協議会と自治会長会が、「各自治会におかれましては、これまでと同様に各自治会が定めるやり方に基づいて、地区費の対象となる世帯数を確定いただき、」という文面の文書を配布した。これにより、城南ヶ丘自治会が令和5年度に納めた266戸分、令和6年度に納めた271戸分というルールに無いノルマを含む校区費が徴収されたことが分かった。
※全ての意見は文書を提出し、提出と同日に、宗像市コミュニティ協働推進課にも該当文書の写しを送っています。
令和7年度の城南ヶ丘自治会は、被害者に謝罪と校区費(地区費)の返還を行うべく活動しています。以下は、役員会に提出した資料です。
校区費(負担金)に関する問題の役員会資料
令和7年4月役員会資料:
添付資料4 校区費に関する令和7年度の対応についての審議事項 (重要) [R7.11.24訂正]
令和7年5月役員会資料:
令和7年6月役員会資料:
添付資料2:校区費徴収の調査経過報告 (重要) [R7.11.24訂正]
令和7年7月役員会資料:
令和7年8月役員会資料:
令和7年9月役員会資料:
令和7年10月役員会資料:
令和7年11月役員会資料:
資料5:校区費問題解説(重要) [R7.11.24訂正]
令和7年12月役員会資料:
宗像市への情報公開請求結果で作成したバックデータ
宗像市への情報公開請求で明らかになった、宗像市12地区のコミュニティ運営協議会の規約の問題点を表にしてまとめました。
宗像市12地区のコミュニティ運営協議会の総会資料の中の決算報告を比較して、負担金(地区費、校区費)の徴収の仕方、役員報酬などに各コミュニティ共通の問題があることを、決算表から抜き出した金額を比較表にして説明しています。
*本資料は、城南ヶ丘自治会の令和5年度通常総会で自治会員に提出された議案の写しです。当時の意思決定過程を検証するための資料として掲載しています。
*本資料は、城南ヶ丘自治会の令和5年度通常総会の議事録の写しですが、署名がなされた議事録は回覧されませんでした。当時の意思決定過程を検証するための資料として掲載しています。実名は黒塗り、城南ヶ丘はBBと表記しています。
*本資料は、城南ヶ丘自治会の令和6年5月に自治会員全世帯に回覧されたアンケート用紙の写しです。但し、城南ヶ丘の規約にも規定にもアンケートで総会の決議案を可決出来るとは書かれていません。また、このアンケートは、誰がどう判断したか(マル/バツの表記)を回覧中に全て見渡すことが出来ました。当時の意思決定過程を検証するための資料として掲載しています。