【お知らせ】本ページにおいての記述は、組織の構造と、その意思決定過程の透明性確保と法令・規約等のルールの適切な運用といった、制度上の観点からの問題の改善を目的として論じております。しかし、表現の適切性に十分配慮できていなかったため不適切な表現があり、特定の個人・団体の名誉を毀損する恐れがありましたので、令和7年11月24日に表現や記述をより中立的な表現に見直し、令和7年11月27日に公開し直しました。
宗像市の吉武地区においては、コミュニティ運営協議会と自治会長会の下部の自治会の自治会員は、自治会費とは別に、コミュニティ運営協議会と自治会長会に対して、地区費(2,600円/戸)、城南ヶ丘自治会で言う校区費を納めています。地区費徴収のルールは、地区費徴収の責任主体である吉武地区コミュニティ運営協議会規約の地区費に関わる第19条で規定されているのみですが、令和7年5月1日に吉武地区コミュニティ運営協議会から文書での公表があるまでは、城南ヶ丘の自治会員から見ると、規定に存在しないノルマが課されて地区費が徴収されているように見えました。また、この規約は要求すれば公開されますが、インターネット上には公開されておらず、殆どの自治会員はこの規約の存在さえも知りませんでした。こういった状況下で起こった、地区費(校区費)徴収問題の経緯を記します:
令和5年5月:吉武地区コミュニティ運営協議会での校区費の徴収数に根拠が無い事実が城南ヶ丘自治会員に説明されず、ノルマに足りない21戸分を令和5年度の自治会費で補填され、自治会員が支払った245戸分を上回る266戸分が、コミュニティ運営協議会と自治会長会に納付された。
令和6年3月:城南ヶ丘自治会通常総会の議案書で、あたかも、吉武地区コミュニティ運営協議会や自治会長会からのノルマがあるようなことが黙示的に説明され、尚且つ、令和5年度徴収した区費の用途の第一位で全体の28%を占める役員報酬と、第二位で19%を占める神事への利用が説明されず、経済弱者に対する区費徴収免除規程の廃止の決議案が提出されたが、可決はされなかった。
令和6年5月:総会決議を経ずに、城南ヶ丘自治会の経済弱者のための区費徴収免除規定を廃止して全世帯から厳密に徴収することを求める文書を添えて、自治会員全世帯に対して、上記総会資料と同様に、あたかも地区費納入にノルマがあるかの如く説明した文書を添えて行なったアンケートを持って、同年6月に区費徴収免除規程廃止が強行され、4月に遡って徴収まで済まされた。
令和6年8月8日:城南ヶ丘の2組が、常会で意思統一して、城南ヶ丘自治会に対して、上記の区費徴収免除規程廃止の決め方や、アンケート回覧などの文書の問題を含む意見書が提出されたが、回答は無かった。
令和6年8月31日:吉武地区コミュニティ運営協議会に、この経過を文書と共に報告した。以降、令和6年9月4日と、令和6年9月11日、令和6年10月1日にも同様に、文書と共に報告した。全て、市役所にも文書を写しとして知らせている。
令和6年12月1日:城南ヶ丘2組の自治会員の筆者が、城南ヶ丘自治会に対して、経済弱者のための校区費免除規定の廃止の不存在、及び、校区費を自治会費から補填したことを含む令和5年度決算の決議は無効であることの2点を、令和6年度通常総会の決議事項に追加するよう文書で要求したが、回答はなかった。
令和7年3月8日:城南ヶ丘2組の自治会員の筆者が、令和6年度の吉武地区コミュニティ運営協議会に面談し、地区費徴収事業の責任主体である吉武地区コミュニティ運営協議会の責任を追及する文書を提出し、口頭でも意見した。
令和7年4月6日:令和7年度4月の自治会長会会議(市役所職員も同席)の席で、この問題について、自治会長会には関係ないと回答を得た。
令和7年5月1日:令和7年度の吉武地区コミュニティ運営協議会と自治会長会が、「各自治会におかれましては、これまでと同様に各自治会が定めるやり方に基づいて、地区費の対象となる世帯数を確定いただき、」という文面の文書を配布した。これにより、城南ヶ丘自治会が令和5年度に納めた266戸分、令和6年度に納めた271戸分は、この開示されたルールに反して校区費が徴収されたことが分かった。この「自治会役員ではなく、自治会が地区費の納入数を決める」というルールが恒常的に開示されていれば、令和6年度のアンケートによる投票はおろか、令和5年度総会の議案を書くことすら出来なかった。
※全ての意見は文書を提出し、提出と同日に、宗像市コミュニティ協働推進課にも該当文書の写しを送っています。
令和7年度の城南ヶ丘自治会は、被害者に謝罪と校区費(地区費)の返還を行うべく活動しています。以下は、役員会に提出した資料です。
校区費(負担金)に関する問題の役員会資料
令和7年4月役員会資料:
1頁目は、まちづくり交付金からの自治会長の報償費、2頁目は、地区費の使い道について説明されています。これは自治会長会の資料であり、総会資料には入っていません。
添付資料4 校区費に関する令和7年度の対応についての審議事項 (重要) [R7.11.24訂正]
令和6年度の自治会費の免除規定廃止の不存在を決議し、欠席者1名以外全員賛成で可決しました。後日、欠席者に確認したところ、同様に不存在に賛成されました。
令和7年5月役員会資料:
これまで、地区費を含む負担金の徴収数に関して文書での説明を求めていたところ、それに対して運営協議会が応じて文書を出して頂けました。
添付資料4:校区費の使われ方 [R7.11.24訂正]
校区費(地区費)の使われ方について、総会資料と自治会長会議の資料を元にして、自治会員向けに解説しました。
負担金(地区費)の使われ方について、宗像市の12地区のコミュニティについて、各運営協議会の総会資料を元にして、自治会員向けに説明しました。
令和7年6月役員会資料:
添付資料2:校区費徴収の調査経過報告 (重要) [R7.11.24訂正]
令和6年度に、自治会費免除規定を廃止して校区費を徴収された世帯について、各組の組長さんに、昨年度の組長さんに聞いて頂いて調査した結果をお知らせしました。
令和7年7月役員会資料:
令和7年度の通常総会に提出する校区費関連議案3件と、その3件の周辺の情報の説明をしています(ダイジェスト版)。
令和7年度の通常総会に提出する校区費関連議案3件を決議するために必要な情報について、運営協議会と自治会長会に質問状を送りました。
令和7年度の通常総会に提出する校区費関連議案3件と、その3件の周辺の情報の説明をしています(詳細版)。
令和7年8月役員会資料:
宗像市に対して、運営協議会役員の人件費等に関する情報公開を求める承認を役員会で得るために、他の収入源を隠して徴収する人件費の問題点をわかりやすく説明しました。
宗像市に対して、運営協議会役員の人件費等に関する情報公開を求める当文書の提出承認を得て、宗像市に提出しました。
令和7年9月役員会資料:
運営協議会から、7月に提出した質問状(資料5−2)について、質問5の「しめ縄づくり保存会」の反省会についてのみ回答を得ました。
令和7年10月役員会資料:
資料7−1:資料7−2の回答に対する回答(重要) [R7.11.24訂正]
下の資料7−2の運営協議会と自治会長会からの回答に対する、役員会からの回答書です。
運営協議会と自治会長会が、7月に提出した質問状(資料5−2)について、質問5以外についても回答を得ました。
下の資料8−2にある宗像市からの回答書に対する再度の意見状です。
宗像市から、役員会が8月に提出した意見状(資料3−2)に対する回答を得ました。
令和7年11月役員会資料:
資料5:校区費問題解説(重要) [R7.11.24訂正]
これまでの校区費問題を、自治会員向けに整理して説明しました。
令和7年12月役員会資料:
一斉清掃問題と合わせて、これまでの校区費問題の活動状況を説明しました。
宗像市に対する意見を、情報公開から、事実関係の確認に切り替えて意見状を送る承認を役員会で得るための資料です。
上記資料で承認を得て、宗像市に対して送付した意見状です。
10月の役員会で承認を得て送った宗像市への質問状(資料8−1)に対して、宗像市から回答が届きました。
当自治会が、校区費問題や一斉清掃問題で対外的に行っている活動の目的を明確化して、役員会で全員一致で承認を得ました。
宗像市への情報公開請求結果で作成したバックデータ
宗像市への情報公開請求で明らかになった、宗像市12地区のコミュニティ運営協議会の規約の問題点を表にしてまとめました。
宗像市12地区のコミュニティ運営協議会の総会資料の中の決算報告を比較して、負担金(地区費、校区費)の徴収の仕方、役員報酬などに各コミュニティ共通の問題があることを、決算表から抜き出した金額を比較表にして説明しています。
*本資料は、城南ヶ丘自治会の令和5年度通常総会で自治会員に提出された議案の写しです。当時の意思決定過程を検証するための資料として掲載しています。
*本資料は、城南ヶ丘自治会の令和5年度通常総会の議事録の写しですが、署名がなされた議事録は回覧されませんでした。当時の意思決定過程を検証するための資料として掲載しています。実名は黒塗り、城南ヶ丘はBBと表記しています。
*本資料は、城南ヶ丘自治会の令和6年5月に自治会員全世帯に回覧されたアンケート用紙の写しです。但し、城南ヶ丘の規約にも規定にもアンケートで総会の決議案を可決出来るとは書かれていません。また、このアンケートは、誰がどう判断したか(マル/バツの表記)を回覧中に全て見渡すことが出来ました。当時の意思決定過程を検証するための資料として掲載しています。