【お知らせ】本ページにおいての記述は、組織の構造と、その意思決定過程の透明性確保と法令・規約等のルールの適切な運用といった、制度上の観点からの問題の改善を目的として論じております。しかし、表現の適切性に十分配慮できていなかったため不適切な表現があり、特定の個人・団体の名誉を毀損する恐れがありましたので、令和7年11月24日に表現や記述をより中立的な表現に見直し、令和7年11月27日に公開し直しました。
2つの問題に共通することは、宗像市とコミュニティ運営協議会が、自治会に決定権があるというルールがあることを恒常的に開示せず、また、そのルールが関わる出来事を議事録等の文書に一切残していないことです。
地区費(校区費)問題:
地区費の納入数については、自治会の免除規定を用いて自治会が決定する権限があるにも関わらず、免除規定を廃止して全戸徴収され、上位組織に上納された。上位組織が上位規定を文書開示しないことにより、下位組織でその規定違反が起こった問題。詳細は、本ページの「校区費問題の過去の経緯」とそれ以降をご覧下さい。
一斉清掃問題:
自治会は一斉清掃の日程を10月に決定する権利があるにも関わらず、上位組織の意向で気温が高い9月に変更された。市のルールを自治会員に対して文書開示しないことにより、公文書の趣旨を変えて公示されてしまう問題。詳細は、令和7年12月の役員会資料3−2をご覧下さい。
表1は、一斉清掃問題と地区費問題について、城南ヶ丘自治会が宗像市と運営協議会に求めることと、その現状について、令和7年12月度までの役員会の審議内容を整理した内容です。
12月7日の城南ヶ丘自治会の役員会で審議を行い、全会一致の賛成で、私達の対外的な活動(意見書等)の目的を以下のように定めました:
対外活動の目的:城南ヶ丘自治会において、加齢により等しく進む認知能力の衰えや、意見する力の衰えが進む自治会員の権利と命を守り、城南ヶ丘住民が安心して暮らせるようにするため、宗像市と運営協議会に対して、
(a) 城南ヶ丘自治会内のルール遵守を尊重して頂くこと
(b) 高齢者にも分かり易いルールを恒常的に開示して頂くこと
(c) 議事録を取って、過去の出来事について説明責任を持って頂くこと
(d) 宗像市からの公文書の趣旨が途中で変わらないように監視して頂くこと
を求め、全ての自治会員が条件を理解して納得して合意した上で、安心してお金を支払い、安心して清掃などの自治会活動に参加出来る環境を作ります。
城南ヶ丘自治会の対外活動は、コミュニティ運営協議会、宗像市コミュニティ協働推進課、市長(秘書政策課)の3者に対して、以下の問題について書面で意見書を送り、その回答を得て、再度、意見書を送る書面による対話型の活動です。
・コミュニティ運営協議会:地区費(校区費)問題
・宗像市コミュニティ協働推進課:情報開示などの市による行政指導の要望等
・市長(秘書政策課):一斉清掃問題
これら、3つの活動を行ううちに、これら3つが互いに関連することが分かり、上の表1に整理することが出来ました。12月の役員会で承認を得た宗像市コミュニティ協働推進課に対する最新の意見書は、これらを関連付けて、宗像市に対して、 コミュニティ運営協議会会長の役務の状況を調査して頂くよう求めたものです。この3つの流れの履歴を次ページの表2に示します。
表2中に、夫々の意見書や回答書へのハイパーリンクを張っており、クリックで該当文書を参照することが出来ます。
宗像市の吉武地区においては、コミュニティ運営協議会と自治会長会の下部の自治会の自治会員は、自治会費とは別に、コミュニティ運営協議会と自治会長会に対して、地区費(2,600円/戸)、城南ヶ丘自治会で言う校区費を納めています。地区費徴収のルールは、地区費徴収の責任主体である吉武地区コミュニティ運営協議会規約の地区費に関わる第19条で規定されているのみですが、令和7年5月1日に吉武地区コミュニティ運営協議会から文書での公表があるまでは、城南ヶ丘の自治会員から見ると、規定に存在しないノルマが課されて地区費が徴収されているように見えました。また、この規約は要求すれば公開されますが、インターネット上には公開されておらず、殆どの自治会員はこの規約の存在さえも知りませんでした。こういった状況下で起こった、地区費(校区費)徴収問題の経緯を記します:
令和5年度と6年度の校区費(地区費)徴収状況
令和5年5月:吉武地区コミュニティ運営協議会での校区費の徴収数に根拠が無い事実が城南ヶ丘自治会員に説明されず、ノルマに足りない21戸分を令和5年度の自治会費で補填され、自治会員が支払った245戸分を上回る266戸分が、コミュニティ運営協議会と自治会長会に納付された。
令和6年3月:城南ヶ丘自治会通常総会の議案書で、あたかも、吉武地区コミュニティ運営協議会や自治会長会からのノルマがあるようなことが黙示的に説明され、尚且つ、令和5年度徴収した区費の用途の第一位で全体の28%を占める役員報酬と、第二位で19%を占める神事への利用が説明されず、経済弱者に対する区費徴収免除規程の廃止の決議案が提出されたが、可決はされなかった。
令和6年5月:総会決議を経ずに、城南ヶ丘自治会の経済弱者のための区費徴収免除規定を廃止して全世帯から厳密に徴収することを求める文書を添えて、自治会員全世帯に対して、上記総会資料と同様に、あたかも地区費納入にノルマがあるかの如く説明した文書を添えて行なったアンケートを持って、同年6月に区費徴収免除規程廃止が強行され、4月に遡って徴収まで済まされた。
令和6年8月8日:城南ヶ丘の2組が、常会で意思統一して、城南ヶ丘自治会に対して、上記の区費徴収免除規程廃止の決め方や、アンケート回覧などの文書の問題を含む意見書が提出されたが、回答は無かった。
令和6年8月31日:吉武地区コミュニティ運営協議会に、この経過を文書と共に報告した。以降、令和6年9月4日と、令和6年9月11日、令和6年10月1日にも同様に、文書と共に報告した。全て、市役所にも文書を写しとして知らせている。
令和6年12月1日:城南ヶ丘2組の自治会員の筆者が、城南ヶ丘自治会に対して、経済弱者のための校区費免除規定の廃止の不存在、及び、校区費を自治会費から補填したことを含む令和5年度決算の決議は無効であることの2点を、令和6年度通常総会の決議事項に追加するよう文書で要求したが、回答はなかった。
令和7年3月8日:城南ヶ丘2組の自治会員の筆者が、令和6年度の吉武地区コミュニティ運営協議会に面談し、地区費徴収事業の責任主体である吉武地区コミュニティ運営協議会の責任を追及する文書を提出し、口頭でも意見した。
令和7年4月6日:令和7年度4月の自治会長会会議(市役所職員も同席)の席で、この問題について、自治会長会には関係ないと回答を得た。
令和7年5月1日:令和7年度の吉武地区コミュニティ運営協議会と自治会長会が、「各自治会におかれましては、これまでと同様に各自治会が定めるやり方に基づいて、地区費の対象となる世帯数を確定いただき、」という文面の文書を配布した。これにより、城南ヶ丘自治会が令和5年度に納めた266戸分、令和6年度に納めた271戸分というルールに無いノルマを含む校区費が徴収されたことが分かった。
令和7年度の自治会長(令和6年時は自治会員)の筆者は、吉武地区自治会長会を含む吉武地区コミュニティ運営協議会に対して、以下の理由で文書等により問題提起を行っています:
地区費(校区費)の規定は、運営協議会規約第19条にのみ存在するため、地区費徴収事業の主たる責任主体は、吉武地区コミュニティ運営協議会にあると考えられること。
この事態は、昨年8月から自治会員の筆者が文書で宗像市役所向け報告と並行して、同運営協議会に報告を行っているため、昨年8月以降は、その事件を知り得る立場にあったと考えられる一方で、令和7年5月1日に配布された文書と、同規約第19条以外では、地区費に関して文書で説明を行っていないこと、即ち、住民側から見て十分とは言い難い情報提供状況にとどまっていると評価し得ること。筆者としては、もし同文書がより早い段階で周知されていれば、 上記の令和5年度の総会資料や、令和6年5月のアンケートにおいて、地区費納入に「ノルマ」があるかのように受け取られる誤解が生じなかった余地があったと考えます。
筆者が入手した資料から適切性に疑義があると考えている徴収分の地区費は、 受益者負担金の費目であるにも関わらず、その一部が自治会員全員に周知されていない飲み会などに支出されている可能性があること。この点について、組織の社会的責任の観点と、支出内容の透明性向上の観点から、説明が望まれると考えています。
城南ヶ丘の自治会員の一部については、地区費負担が増加した結果として、会計処理上、住民負担の増減につながる可能性がある点が確認されました。ただし、この点については会計資料の精査と第三者的な検証が必要と考えています。
令和7年度の城南ヶ丘自治会は、被害者に謝罪と校区費(地区費)の返還を行うべく活動しています。以下は、役員会に提出した資料です。
校区費(負担金)に関する問題の役員会資料
令和6年度に行われた校区費の不当徴収の調査経過報告 (令和7年6月)
校区費を不当に徴収された自治会員は現在18人確認出来ており、恐らくそれにあと3人が加わると推定していますと報告しています。
宗像市12地区コミュニティ運営協議会における負担金徴収の問題 (令和7年5月)
宗像市の12地区コミュニティ運営協議会の負担金に関しても、かなり問題があることを、宗像市への情報公開請求結果などを元にしして報告しています。
令和7年度4月の役員会で可決された校区費に関する城南ヶ丘自治会の対応 (令和7年5月)
令和6年6月1日に施行された校区費の免除規程廃止は、地方自治法第260条16項に抵触する可能性があり、総会の議案書などの文書への令和7年5月1日に運営協議会が公表したルールと異なる記載などを理由に、その廃止の決議が不存在であることを、自治会役員全員賛成として可決しました。今後、不当に校区費を徴収された自治会員の皆様に校区費の返還と謝罪をするために調査を開始します。
吉武地区コミュニティ運営協議会の地区費の使われ方の問題点、さらに、校区費の使われ方の総会などでの説明の仕方の問題点を指摘しています。
校区費(負担金)に関する参考資料
令和7年5月1日の自治会長会で、自治会長会からの負担金に関する文書が配布されました。これまで要求しても出てこなかったので、規約第19条以外では初めての文書化と思われます。
宗像市への情報公開請求結果で作成したバックデータ
宗像市への情報公開請求で明らかになった、宗像市12地区のコミュニティ運営協議会の規約の問題点を表にしてまとめました。
宗像市12地区のコミュニティ運営協議会の総会資料の中の決算報告を比較して、負担金(地区費、校区費)の徴収の仕方、役員報酬などに各コミュニティ共通の問題があることを、決算表から抜き出した金額を比較表にして説明しています。
*本資料は、城南ヶ丘自治会の令和5年度通常総会で自治会員に提出された議案の写しです。当時の意思決定過程を検証するための資料として掲載しています。
*本資料は、城南ヶ丘自治会の令和5年度通常総会の議事録の写しですが、署名がなされた議事録は回覧されませんでした。当時の意思決定過程を検証するための資料として掲載しています。実名は黒塗り、城南ヶ丘はBBと表記しています。
*本資料は、城南ヶ丘自治会の令和6年5月に自治会員全世帯に回覧されたアンケート用紙の写しです。但し、城南ヶ丘の規約にも規定にもアンケートで総会の決議案を可決出来るとは書かれていません。また、このアンケートは、誰がどう判断したか(マル/バツの表記)を回覧中に全て見渡すことが出来ました。当時の意思決定過程を検証するための資料として掲載しています。