様式等は研究費の取り扱い手引き2025からダウンロード
(1) 国内出張の場合
ア交通費
・国内における出張(近距離を移動する場合を含む)及び出入国等のために要する国内交通費をいう。
・「研究費等による国内出張旅費支給表」(11P)の額を上限として,目的地までの最も経済的かつ合理的な通常の経路及び交通機関により計算し,鉄道,バス,航空機及び船舶の運賃のほか,特急料金・急行料金・座席指定料金等を請求書等により実費支給できる。なお,寝台料金は,宿泊料として支給する。
・近距離(片道50km 未満)を移動する際の電車賃,バス代等の領収書を入手することが煩雑と見込まれる場合は,旅費計算ソフト(駅すぱあと等)等の証拠書類を添付することにより現金運賃を支給できる。
・特急料金及び急行料金は一列車の乗車区間が50km 以上の場合にのみ支給できる。なお,グリーン料金は支給できない。
・原則として,本務先を起点とします。ただし,通勤手当支給区間は,支給できない。
・等級の区分がある場合には,最下級の運賃・等級とする。
イ日当
・日当は,交通費や宿泊料以外に見込まれる出張経費を補うための諸経費や昼食代をいう。
・国内における出張に要する日当を支給することができます。ただし,海外出張に伴う国内移動にかかる日当は支給できない。
・「研究費等による国内出張旅費支給表」(11P)の額を上限として支給できる。
・日帰り出張における日当は,往復100km 以上の場合に支給できます。ただし,本部若しくは部科校又は本大学施設への出張については,支給できない。
ウ宿泊料
・宿泊料は,宿泊料金,寝台料金及び宿泊に伴う諸雑費(税込・サービス料等)をいう。なお,食事代は,宿泊料金とセットになっている場合のみ支給できる。
・「研究費等による国内出張旅費支給表」(11P)の額を上限として請求書等により実費支給できる。ただし,学会等で宿泊施設が限定されている場合は,この限りではない。(限定とは,学会等により特定の施設(複数の施設から選択する場合を含む)が指定されている場合をいう)
・宿泊中に生じたアルコール類・クリーニング代金等は,個人負担とする。
・前泊又は後泊(出張先での打ち合わせや準備その他の用務が一切ない場合の出張期間の延長を言う)は,出張先への距離,移動時間及び用務開始・終了時刻等を勘案し,必要な場合に認められる。理工学部は校舎が離れているため,一律の時間での基準は設けないが,研究遂行上の必要性を十分検討の上,申請する。
エその他
・出張関係手配に要する旅行代理店の手数料等が生じた場合は,請求書等により支払う。
【手続方法】手続の流れは,「国内出張手続」(41P)を参照する。
a 出張前の手続書類(14 日前までに庶務課へ提出する。)
① 「出張許可願」(CST 庶様式-1-1)(42P)
② 「出張予定表・申請書」(CST 庶様式-1-2)(43P)
①と②は『予算管理WEB システム』の旅費入力画面にて必要事項を入力→保存→印刷→送信した上で,印刷したものを提出する。
③ 出張日程確認書類(開催案内,プログラム等)
上記がない場合は「出張予定(日程)表」(CST 庶様式-2)(44P)
④ 交通費計算における証拠書類(駅すぱあと等)
b 出張後の手続書類(帰着後3 日以内に庶務課へ提出する。)
① 「出張復命書」(CST 庶様式-3-1)(45P)
『予算管理WEB システム』の復命書入力画面にて必要項目を入力→保存→印刷→送信した上で,印刷したものを提出する。
●科研費による出張は,専用の「出張報告(記録)書」(CST 庶様式-3-2)(46P)の提出になる。
② 「出張旅費精算書」(研究費予算の場合提出)(CST 庶様式-4)(47P)
③ 領収書等(研究費予算の場合提出)
・領収書等は購入内容等が明確に記載済のものを提出
・タクシーは高速道路を利用した場合は,余白に利用区間を明記する。
・クレジットカードを利用する場合は研究費の取扱い手引き【立替払について】(2P)を必ず参照する。
c 専任以外(非常勤等)の出張手続書類(会計課へ提出する。)
① 「出張願」(CST 会様式-1)(71P)
② 出張日程確認書類(開催通知,プログラム等)
③ 領収書等の書類
④ 支払依頼書
⑤ 出張報告(記録)書(CST 庶様式-3-2)(46P)
(2) 海外出張の場合
ア交通費
・日本国を出国する地から日本国へ入国する地までの交通費をいう。
・「研究費等による海外出張旅費支給表」(13P)の額を上限として,目的地までの最も経済的かつ合理的な経路及び交通機関により計算し,航空,船舶,鉄道などの交通費を請求書等により実費支給できる。
・出国及び帰国時における日本国内の交通費は,「(1)国内出張の場合」(9P)を準用する。
・料金が時期により変動する場合,その出張時期に該当する運賃を支給する。
イ日当
・日当は,交通費や宿泊料以外に見込まれる出張経費を補うための諸経費や昼食代をいう。
・日本国を出国する日から日本国へ入国する日までの日当を支給することができる。
・「研究費等による海外出張旅費支給表」(13 ページ)の額を上限として支給できる。
ウ宿泊料
・宿泊料は,宿泊料金及び宿泊に伴う諸雑費(税込・サービス料等)をいう。なお,食事代は,宿泊料金とセットになっている場合のみ支給できる。
・「研究費等による海外出張旅費支給表」(13 ページ)の額を上限として実費支給できます。ただし,学会等で宿泊施設が限定されている場合は,この限りではない。
(限定とは,学会等により特定の施設(複数の施設から選択する場合を含む)が指定されている場合をいう)
・宿泊中に生じたアルコール類・クリーニング代金等は,個人負担とする。
エその他
・入出国税,空港(港湾)施設使用料等は,請求書等によりその実費を支払う。
・予防接種は,雑費として支払いますので,「⑩雑費」(19 ページ)の項目を参照してください。
・出張関係手配に要する旅行代理店の手数料等は,請求書等により支払います。
【手続方法】
●日本大学安全保障輸出管理規程制定に伴い,外国へ学会,調査及び研究打ち合わせ等による出張をする場合には,「輸出管理事前確認シート(外国出張,外国渡航用)」(88ページ)を出張申請前に,研究事務課へ提出する。
手続きの流れは,48 ページの「海外出張手続」を参照する。
a-1 出張前の申請手続書類(1 か月前までに庶務課へ提出する。)
① 「海外出張(渡航)願い出について」(CST 庶様式-5)(49 ページ)
② 「海外出張許可願」(CST 庶様式-6)(50 ページ)
③ 「誓約書及び出発届」(CST 庶様式-7)(51 ページ)
④ 出張日程確認書類(学会のプログラム・招へい状等)
⑤ 出張予定表(日程表)様式任意
⑥ その他必要書類
a-2 出張前の支払手続書類(会計課へ提出する。)
① 支払依頼書
※教職員への支払と業者への支払の両方が必要な場合は,それぞれの支払依頼書を作成し業者への支払依頼書には,②,③の写し及び④を添付する。
② 海外出張許可願の写し
③ 旅費計算内訳書及び出張予定表(日程表)(任意書式)
④ 請求書及び内訳明細書・領収書等
b 出張後の手続書類(帰着後14 日以内に庶務課へ提出する。)
① 「帰国届(復命書)」(CST 庶様式-8)(52 ページ)
② 「海外出張報告書」(CST 庶様式-9)(53 ページ)
③ 「パスポートの写し(顔写真及び出・入国の証印のページ)」
「自動化ゲート」を使用する場合であっても,有人レーン型の自動化ゲートを利用するか,ゲート通過時に担当官に申し出て出国又は入国のスタンプ(証印)を受ける。パスポートへ出国又は入国のスタンプ(証印)の押印を省略している国への渡航等,やむを得ない理由で押印が無い場合は,理由書(任意書式)と航空券の半券又は電子航空券(e チケット)の写しを添付する。
④ 「海外出張旅費精算書」(CST 庶様式-10)(54 ページ)及び領収書等の書類(*④は,会計課へ提出)
⑤ その他必要書類
(3) 招へいの場合
招へい者は,原則として,専門的知識の提供やシンポジウム,セミナー等の開催に伴う講演等,当該研究の遂行上必要と認められた者とする。
なお,国内招へい者は,講演等(所得税法第204 条において報酬・料金に該当するものとして列挙されている場合)を目的に招へいする場合,講演料のほか,交通費,宿泊費,日当等に対しても所得税を源泉徴収しなければならない場合があるため,事前に庶務課に相談する。
また,海外招へい者は,講演料,交通費,宿泊費,日当等の総支給額に対して原則として20.42%課税となる(非居住者等に対する所得税と復興特別所得税を源泉徴収)が,租税条約相手国からの招へいの場合は,「租税条約に関する届出書」を支払の日の前日までに管轄税務署へ提出することにより,所得税の軽減又は免税を受けることができるため,事前に庶務課に相談する。
ア交通費
・国内招へい者及び海外招へい者に係る国内旅費については,「(1)国内出張の場合」(9ページ)を準用する。
・海外招へい者については,居住する地から日本国に入国する地及び日本国の出国地から外国に居住する地までの経費は,最も経済的かつ合理的な経路による運賃を上限として支給できる。
・料金が時期により変動する場合,その出張時期に該当する運賃を支給する。
・国内交通費については,請求書もしくは領収書(あて名は「日本大学理工学部」とする)により実費支給できる。ただし,近距離の交通費については,旅費計算ソフト(駅すぱあと等)等の証拠書類を添付することにより支給できる。
イ 日当
・国内招へい者については,「(1)国内出張の場合」(9 ページ)を準用する。なお,学外者に限り,本部若しくは部科校又は本大学施設への出張であっても,日帰り日当を支給できる。
・海外招へい者については,居住地出発日から居住地帰着日までの間を限度として,「研究費等による海外出張旅費支給表」(13 ページ)により支給できる。
・当該研究の招へい目的以外の日程については支給できない。
ウ 宿泊料
・国内招へい者については,「(1)国内出張の場合」(9 ページ)を準用する。
・海外招へい者については,「研究費等による海外出張旅費支給表」(13 ページ)の額を上限として支給できる。
エ その他
・入出国税,空港(港湾)施設使用料等は,請求書等によりその実費を支払う。
・その他の経費が必要な場合は,当該支払科目により実費を支払うことができる。
【手続方法】
●日本大学安全保障輸出管理規程制定に伴い,外国人の訪問を受入れる場合には,「輸出管理事前確認シート(外国人受入用)」(91 ページ)を招へい手続きの前に,研究事務課へ提出する。
a 招へい前の手続書類
① 「研究者招へい申請書・報告書」(CST 研様式-1)(77 ページ)
*招へいする研究協力者への出張依頼内容(氏名,期間・日時,理由等を明記,様式任意(メールの写しでも代替可能))が判るものを添付する。
② 交通運賃等の計算は,「駅すぱあと」等の旅費計算ソフトの料金を適用する。
③ 理工学部客員研究員等で受入れを希望する場合は,「客員研究員受入申請書」(CST 研様式-2)(78 ページ)及び履歴書を添えて,手続き期間内に研究事務課へ提出する。受入れに伴う申請手続については21 ページの「手続方法」を参照する。
④ 理工学部客員研究員に対する招へい状の発行及び海外招へい者にビザを取得するための書類として「招へい保証書」等の発行を必要とする場合は,研究事務課に相談する。
⑤ 宿舎として船橋校舎内の笠原記念館を利用する場合は,(船橋校舎)庶務課で申し込み手続をする。
⑥ 入国ビザ取得等に関する手続は,招へいする研究者本人が行う。
*海外から研究協力者を招へいする場合は,本人宛の招へい状(Invitation Letter)(様式任意)のコピーを研究事務課に提出する。
b 招へい費用について
① 予算管理WEB システムに必要事項を入力し,支払依頼書と「研究者招へい申請書・報告書」(CST 研様式-1)(77 ページ)を国内の場合は14 日前までに,海外の場合は30 日前までに会計課へ提出する。
② 海外招へい者が,現地にて外国通貨を使用して航空券等を購入した場合は,「2調達・支払に係る注意事項④」(2 ページ)に留意する。
c 招へい後の手続書類(帰着後30 日以内に会計課へ提出する。)
① 「研究者招へい申請書・報告書」(CST 研様式-1)(77 ページ)(招へいした研究者が作成)
② 領収書等の書類(領収書,レシート等はA4 の用紙に貼付)