※講演料等の個人報酬については,所得税を源泉徴収する義務がある。また,契約相手のマイナンバーを取得する場合があるため,事前に庶務課に相談する。
【手続方法】
a 謝金等を支払う場合は,予算管理WEB システムに必要事項を入力し,支払依頼書に押印の上,当該講演会等の開催通知,プログラム等を添えて,必ず事前に会計課へ提出する。
b 講演会等の講演(招へい)者に講演料等を支払う場合は,予算管理WEB システムに必要事項を入力し,支払依頼書に押印の上,当該講演会等の開催通知,プログラム等を添えて,必ず事前に会計課へ提出する。
c 支払先が外国人である場合は,報酬を受取ることができるか,在留資格で必ず確認をする。
d 日本国と租税条約又は協定を締結している国からの講演(招へい)者については,原則として租税条約に関する届出書を作成し,管轄税務署に提出するものとするため,事前に庶務課まで問い合わせる。
e 講演会等の通訳者に通訳料を支払う場合は,予算管理WEB システムに必要事項を入力し,支払依頼書に押印の上,請求書を添えて会計課へ提出する。請求書等に,時間,単価等が記載されているかを確認する。個人に支払う場合は,予算管理WEB システムに必要事項を入力し,支払依頼書に押印の上,請求書を添えて会計課へ提出する。
f 講演会等の資料にかかる翻訳料,校閲料を支払う場合は,予算管理WEB システムの「摘要」欄に対象者の氏名,論文名等の必要事項を入力し,支払依頼書に押印の上,請求書を添えて会計課へ提出する。請求書等に,文字数,単価等が記載されているかを確認する。翻訳,校閲後の原稿の一部分を会計課へ提出する。
g 上記以外の手数料等を支払う場合は,予算管理WEB システムに必要事項を入力し,支払依頼書に押印の上,請求書を添えて会計課へ提出する。
h インターネット等による研究データの情報収集等の情報利用料の費用は,会員登録契約書等によって,研究に関連することが明確な場合に支払うことができる。申請する場合は,契約書又は会員登録証の写しを添付する。ライセンス契約が必要なソフトの利用も同様。
【注意事項】
a 租税条約の届出書について
① 租税条約については,必ず事前に庶務課まで問い合わせる。届出書は庶務課にある。
② 租税条約の届出書は,講演(招へい)を依頼する者が記入し,講演(被招へい)者が正副2 枚にサインをした上で,支払日の2 日前までには,必ず庶務課に提出する。
③ 来日から講演料等の支払日まで日程に余裕がない場合は,郵送で届出書に講演(被招へい)者のサインをもらい,来日前に庶務課に提出する。(税務署指導)
b 講演会,研究会,国際シンポジウム等の通訳にかかる費用は,原則として1 日につき,学内者3 万円(税別),学外者5 万円(税別)を上限としている。時間給で支払う場合は請求書等に,時間,単価等が記載されているか確認する。