※必ず事前に管財課に相談
【手続方法】
a 修理金額にかかわらず管財課発注となる。予算管理WEB システムに必要事項を入力し,調達依頼書に押印の上,見積書を添えて研究事務課へ提出する。
b 緊急に修理が必要な場合は,管財課へ連絡する。
c 管財課が修理に立会い,修理報告書により検収をする。
【注意事項】
a 修繕をする機器等の固定資産番号を調達依頼書の規格形式・仕様欄に明記する。
b 修繕にかかる費用は原則として機器購入価額の50%以下の金額を目安とする。
c 管財課の立会いがない修理については支払ができないことがあるため,十分注意する。