以下の支払科目について,研究費等から支払うことができる場合があるため,事前に研究事務課に相談する。
(1) 損害保険料・・・出張者又は招へい者に対する旅行傷害保険代をいう。その場合,保険金受取人は,「日本大学理工学部」等としなければならない。
(2) 諸会費・・・・・学会等の年会費等をいい,請求書・領収書等により支払う。原則として,年度をまたがる場合等は支払えない。
【注意事項】
科研費等学外公的資金では,損害保険料及び学会年会費は支払うことができない。