令和2年11月20日
一橋大学国際学生宿舎主事
(趣旨)
第1条 この取り決めは、一橋大学国際学生宿舎(以下「学生宿舎」という。)における飲酒に関して、必要な事項を定めるものとする。
(飲酒に関する基本原則)
第2条 一橋大学(以下「大学」という。)は、未成年者の飲酒を認めない。学生宿舎に入居している者(以下「入居者」という。)は、いかなる場合においても未成年者に対して飲酒を勧め、または強要してはならない。
(禁止事項)
第3条 学生宿舎内における飲酒は、入居者個人の居室空間及び捕食・談話室(以下「私的空間等」という。) を除き原則禁止とする。ただし、所定の手続きの上、大学が特別に認めた場合はこの限りでない。なお、私的空間等においても学生宿舎内の秩序、風紀を乱す行為又は他の入居者の迷惑となる行為は行ってはならない。
(処分等)
第4条 前条に規定する禁止事項を行った場合、その対象となる行為の態様、結果及び影響等を総合的に検討し、教育的配慮を加えた上で、次の各号に掲げる処分又は教育的指導を行うものとする。
一 学則に基づく懲戒処分
二 一橋大学国際学生宿舎規則第20条第1項に基づく入居許可の取消し
三 主事が必要と認める教育的指導
(救命措置)
第5条 入居者は、飲酒した際、他者の生命・身体に危険が認められたときは、直ちに救急車を呼んで医療機関に搬送するなど、適切な措置をとらなければならない。
附 則
この取り決めは、令和2年11月20日から施行する。