ISDAK規約第4条第3項及び第7条第2項により別に定める細則は以下のとおりとする。
(会員の義務)
1 会員は、RA又はCAが企画するフロア会議に参加するものとする。
(会員の責務)
2 会員は、大学が定める国際学生宿舎規則及び関係規則に加え、次に掲げる事項を遵守するものとする。
一 「一橋大学国際学生宿舎(一橋寮)入居誓約書」
二 「一橋大学国際学生宿舎における飲酒に関する取り決め」
(問題解決の手順)
3 2に定める遵守事項違反等による会員間の生活上のトラブルに関しては、原則として当事者間に より解決する。
ただし、当事者間での解決に至らない場合は、以下の手順で解決を図るものとする。
一 会員が会員の義務及び責務の遂行を怠った場合や当事者間での解決に糸口が見いだせない場合、RA又はCA指導及び助言のもと、当事者間で誠意ある解決にあたるものとする。
二 RA又はCAの指導及び助言の範疇を超えることが予想される場合は、必要に応じてアドバイザーに意見を求めるものとする。
(支援組織の業務)
4 ISDAK規約第7条第2項によるRA及びCAの業務の範囲は以下のとおりとする。
一 レジデント・アシスタント(RA)
担当するフロアに居住する会員の生活及び交流の支援等を行い、ISDAK費を管理すると ともに、必要に応じて下部組織を構成し、ISDAK会員の生活及び交流の支援を行う。
二 コミュニティ・アシスタント(CA)
担当するフロアに居住する会員の生活及び交流の支援等を行う。
(RA及びCA候補者の選考)
5 RA及びCAの候補者の選考については、主事・副主事の指導のもと、各大学の募集に対する応募に基づき、候補者を選出する。
二 選出された候補者について、国際学生宿舎専門委員会で審議し、了承を得ることとする。
(RA及びCAの任務と班組織)
6 RA及びCAは、下記に掲げる任務を所掌するものとする。
一 RA及びCAは、学生宿舎の管理運営の補助、会員の生活及び交流の支援等を行う。
二 RAの代表は、総会の運営を行う。
三 RAは、前項の任務を行うため必要に応じて下部組織を整える。
四 この規則に定めるもののほか、危機管理に関し必要な事項は、別に定める。