2019年3月18日
(名称)
第1条 本会は、International Student Dormitory Association of Kodaira (以下、ISDAKという。)と称する。
(目的)
第2条 本会は、一橋大学国際学生宿舎規則(以下、宿舎規則という。)第9条第1項に定める目的 を達成するとともに、会員相互の生活の向上及び交流を図ることを目的とする。
(会員)
第3条 本会の会員は、一橋大学国際学生宿舎一橋寮(以下「一橋寮」という。)の全居住者とする。
(会費等)
第4条 会員は、宿舎規則第17条の諸経費のうち、一橋寮の運営に要する経費(以下「ISDAK 費」という。)を納入しなければならない。
2 会費は、総会において別に定める金額を納付するものとする。
3 前項に定める会費の納入以外の会員の義務・責務に関しては別に定める。
(入会)
第5条 本会への入会は、一橋寮への入居をもって入会したものとする。
(退会等)
第6条 本会の退会は、一橋寮の退去をもって退会したものとする。
2 退会した会員がすでに納入した会費、その他の拠出金品は返還しない。
(支援組織等)
第7条 宿舎規則第10条第2号により入居が認められた者による支援組織を置き、次の各号の者をもって構成する。
一 レジデント・アシスタント(以下「RA」という。)
二 コミュニティ・アシスタント(以下「CA」という。)
2 RA及びCAの組織等は別に定める。
(総会)
第8条 総会は会員をもって構成し、通常総会及び臨時総会の2種類とする。
2 総会は本規約に定めるもののほか、本会の運営に関する予算の説明と承認に加え、本会の運営に 関する重要な事項を議決する。
(総会の開催)
第9条 通常総会は、毎会計年度下半期の間に開催するものとする。
2 臨時総会は、次の各号にいずれかに該当する場合に開催するものとする。
一 RAの代表が必要と認めたとき
二 総会員の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して要求があったとき
三 主事またはアドバイザーから開催の要求があったとき
(総会の招集)
第10条 総会はRAの代表が招集する。
2 前条第二号及び第三号の規定による要求があったときは、その要求があった日から30日以内に 臨時総会を招集しなければならない。ただし、夏期休業など議決人数の招集が明らかに困難な場合 はこの限りではない。
(総会の議長)
第11条 総会の議長はRAの代表が務めるものとする。
ただし、RAの代表に事故等がある場合はRAの副代表が代行する。
(総会の開催)
第12条 総会の開催にあたっては、全会員に告知する。
(総会の議決)
第13条 総会の議事はこの規約に定めるもののほか、出席会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(会員の表決権)
第14条 会員は総会において各々1個の表決権を有するものとする。
(総会の書面表決)
第15条 やむを得ない理由により総会に出席できない会員は、表決権を放棄したものとみなすが、書面をもって意見を述べることができる。
2 前項の場合における意見を、総会で参考にする。
(事業計画及び予算)
第16条 本会の事業計画及び予算は、RAの代表が作成し、毎会計年度開始前に総会の議決を経て定めなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、年度開始後に予算が総会において議決されない場合には、RAの代表は、総会において予算が議決されるまでの間は、前年度の予算を基準として収入支出をすることができる。
(事業報告及び決算)
第17条 本会の事業報告及び決算は、RAの代表が活動報告書として作成し、アドバイザー及び大学の所管部署の監査を受けるものとする。
2 会員から要望があった場合、個人情報と機密情報の保護の目的で、所定の条件下、活動報告書の 閲覧ができる。
(会計年度)
第18条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、3月31日に終わるものとする。
(規約の変更)
第19条 この規約は、総会において出席会員の3分の2以上の議決を得、かつ、主事の承認を受けなければ変更することができない。
附 則
この規約は、平成31年4月1日から施行する