2016年4月:
A氏が京都市立芸術大学で勤務開始(移転関連事業コーディネーター、非常勤嘱託職員として)。
【ハラスメント発生】 ※!=加害者B氏の言動 / !=大学の二次加害的対応
2017年4月:
A氏が大学移転先エリア施設での勤務を開始。
2017年7月29日:!
A氏が大学移転先エリア施設勤務の職員B氏(以下B氏)から密室で1時間近く恫喝を受ける。上司c氏が恫喝の一部を目撃
2017年7月31日:!
B氏が勤務日外に施設に現れ、1人で勤務していたA氏が施設内で執拗に追い回される。A氏は上司c氏にハラスメントを受けたと相談
2017年8月初旬:
B氏の所属部署である当時の総務広報課課長(以下 X氏)からB氏にヒアリング
2017年8月初旬:!
A氏はX氏に呼び出され「これはハラスメントではないので大学では対応しない。Aが個人で民事か刑事で裁判を起こすように。」と伝えられる
2017年8月10日:!
B氏が勤務先施設内に「Aには話しかけない」という内容の貼り紙を行う
2017年10月:!
A氏の勤務中に、B氏が隣の部屋で不必要に大きな物音を立てる。上司c氏がB氏に注意
2017年10月以降:!
A氏は大学に対して安全配慮措置を求めたが実現されず、精神的苦痛から大学移転先エリアへの勤務が不可能になる
2017年11月:
総務広報課からA氏に鍵の返却依頼がある
2018年3月:
A氏が大学移転先エリア担当を外れるよう、所属部署から要請
2019年4月:
大学移転先エリアでの新たな事業開始
2019年5月:
A氏の所属部署から、再びB氏が勤務している大学移転先エリアでの勤務の要請。A氏は安全配慮措置を所属部署に求める
2019年7月:
A氏は所属部署の所属長d氏から、X氏がB氏を守るような発言をしたため、ハラスメント対応としてB氏の勤務調整はできないと報告を受ける。
A氏の勤務が大学移転先エリア以外の勤務のみとなる。これ以降、A氏は京都市立芸術大学がハラスメントに全く対応しないことに心身ともに疲弊し、よりひどく体調を崩す
2020年4月:
A氏はコーディネーター、非常勤嘱託、非常勤講師として勤務。勤務時間数が減らされ、給与の総額が減少。A氏の体調は回復せず
2021年2月19日:
大学のキャンパス・ハラスメント防止対策委員会に、B氏からのハラスメントについて「申立書A」・X氏からの二次加害について「申立書B」を提出
2021年4月:
A氏が無期転換逃れにあたる半年間の休職を要請される
2021年5月:
A氏がキャンパス・ハラスメント調査委員会からのヒアリングを受ける
ーこの間、京都市立芸術大学からの連絡なし(約16ヶ月間)
2022年4月:
A氏のコーディネーター職がなくなる。非常勤嘱託と非常勤講師のみの勤務。勤務時間数がさらに減少。A氏の体調は回復せず
2022年9月:
A氏は学長に、ハラスメントの解決を求めて嘆願書を提出。学長からは「ハラスメント防止対策委員会に対し、早期に調査を終え報告をおこなうように伝えた」との返答
2022年11月27日
弁護士ドットコムに本件の記事掲載
猪谷千香「同僚から「言葉づかいがなってない」「生意気なやつ」と罵倒 、京都市立芸大の職員を襲った恐怖のハラスメント」『弁護士ドットコム』2022年11月27日
ーこの間、京都市立芸術大学からの連絡なし(約5ヶ月)
2023年2月:
キャンパス・ハラスメント防止対策委員会より、ハラスメント申立書A・Bに対する結論 がA氏に届く
2023年4月:
移転のための人員整理と称して、A氏の非常勤講師の職がなくなる。A氏の体調は回復せず
2024年1月:
A氏ほか有志の会数名が、きょうとユニオンに加入
2024年1月13日:
オンライン署名開始
2024年1月16日:
きょうとユニオンから、京都市立芸術大学に対し第1回団体交渉の申入
2024年1月31日:
第1回団体交渉 (署名提出)
2024年2月6日:
京都市立芸術大学より第1回団交の要求に対し「守秘義務の観点から資料を出せない」との返答の電話
2024年3月1日:
きょうとユニオンから、京都市立芸術大学に対し第2回団体交渉の申入
2024年3月18日:
第2回団体交渉 (署名提出)
2024年3月29日:
京都市立芸術大学より、第2回団交の要求に対し「書類がない、大学が移転したこともあり資料が探しきれていない」との返答の電話
2024年3月末:
A氏の雇用期間が終了。契約更新されず。
2024年4月15日:
きょうとユニオンから、京都市立芸術大学に対し第3回団体交渉の申入
2024年4月18日:
第3回団体交渉 (署名提出)
2024年4月30日:
A氏が京都市立芸術大学学長へ「不服申立書」を提出
2024年5月14日:
京都市立芸術大学学長からA氏に不服申立書の受理を通知。
2024年5月16日:
京都市立芸術大学より、きょうとユニオンに対し「キャンパス・ハラスメント防止対策委員会、調査委員会の審議経過」に関する資料が提出される
2024年6月11日:
京都市立芸術大学より、A氏に「不服申立への照会」が届く
2024年6月13日:
きょうとユニオンから、京都市立芸術大学に対し第4回団体交渉の申入
2024年6月20日:
京都市立芸術大学より、きょうとユニオンに団交拒否のFAXが届く
2024年7月31日:
A氏から「『令和6年6月11日の照会』への回答」を大学に送付
2024年10月7日:
京都市立芸術大学より、A氏へヒアリングの依頼
(不服申立委員会はハラスメント委員会の判断について評価・資料開示するものではないと記載あり)
(A氏に同席者が必要な場合、京都市立芸術大学はA氏に診察書の提出をヒアリング1週間前に要求)
2024年10月12日:
A氏から京都市立芸術大学へ、不服申立委員の対応範囲の確認と、ヒアリングの方法や内容、日程について問い合わせ
2024年10月23日:
京都市立芸術大学より、A氏へ「不服申立委員会への質問」の返答
2024年10月25日:
京都市立芸術大学より、A氏へヒアリング日程について延期の連絡
2024年10月29日:
A氏から京都市立芸術大学へ、ヒアリング実施手法の差異が、不服申立委員会の結論に影響しないかどうか問い合わせ
2024年11月7日:
京都市立芸術大学より、A氏へ書面ヒアリングの受け入れ返答。ヒアリング実施手法の差異が、委員会の結論に影響しないと返答
2025年1月29日:
京都市立芸術大学より、A氏へ書面ヒアリングの質問事項が届く
2025年1月29日:
京都市立芸術大学の団体交渉の拒否に関し、きょうとユニオンより京都府労働委委員会に「不当労働行為救済申立書」を提出
ー2024年4月30日に提出した不服申立書に対する大学からの返答はヒアリングなどで延期、2025年2月25日現在なし(約9ヶ月)
2025年4月21日:
京都府労働委員会 第一回調査
2025年6月4日:
京都府労働委員会 第二回調査
2025年7月14日:
京都府労働委員会 第三回調査
2025年9月2日:
京都府労働委員会 第一回審問
2025年11月12日:
京都府労働委員会 第二回審問
【メディア掲載】
猪谷千香「同僚から「言葉づかいがなってない」「生意気なやつ」と罵倒 、京都市立芸大の職員を襲った恐怖のハラスメント」『弁護士ドットコム』2022年11月27日(https://www.bengo4.com/c_18/n_15305/)
【参考】
厚生労働省「職場におけるハラスメントの防止のために(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント)」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html)