不服申立て詳細
令和6年年4月30日
不服申立人:(A氏)
不服申立てに係る通知を受け取った年月日
令和5年2月8日
目次
①申立書Aの回答について
②申立書Bの回答について
③防止対策委員会の回答2について
④不服申立てで得た情報をもとに再度(不服)申立てをする可能性について
⑤ヒアリングの実施について
(1)ハラスメントの事実認定に至らなかったという結論の根拠が具体的に明示されていないため、結論の正当性を認めることができない。よって調査内容及び認定基準の開示を求める。
(2)結論に不備があると判断しているため一部撤回を求める。
(3)要望の一つである「恫喝・暴力・いやがらせの禁止」について何の回答も得られていないため回答を求める。
以下を(1)(2)(3)の詳細な理由とし、関連する情報の開示を求める。
(1)ハラスメントの事実認定に至らなかったという結論の根拠が具体的に明示されていないため、結論の正当性を認めることができない。よって調査内容及び認定基準の開示を求める。
1.調査内容の開示
a. 申立書Aの申立内容について、「被申立人(B氏)の行為全般は、(略)必要なものであったと考えられます」とあるが、この結論の根拠となる調査内容の開示を求める。被申立人は、閉校施設の管理業務を単独で行っており、行為全般の必要性を示す根拠は、被申立人の証言に依るところが大きいため信憑性の低いものだと考えられる。以下、項目の開示を求める。
被申立人への調査・聴取の有無
被申立人以外の聴取対象者(人数や所属)
調査委員会及び防止対策委員会のスケジュール(申立日:令和3年2月19日から交付日:令和5年2月8日まで)
具体的な調査方法とその内容
b. 申立書Aでは、2017年7月29、31日に被申立人は業務に必要のない時間と場所で申立人(A氏)に接触しており、これは被申立人の行為全般が必要だとする書面の内容とは矛盾する。この状況は、第三者(同僚c氏)に目撃されている。この目撃者への聴取の有無の開示を求める。以下、項目の開示を求める。
(同僚c氏)への調査・聴取の有無
(同僚c氏)への聴取内容
c. 調査内容が全く示されていないにも関わらず、「事実関係を立証する十分な根拠がなく、事実認定に至りませんでした」とあるので、この結論の根拠となる調査内容の開示を求める。以下、項目の開示を求める。
被申立人への調査・聴取の有無
被申立人以外の聴取対象者(人数や所属)
調査委員会及び防止対策委員会のスケジュール(申立日:令和3年2月19日から交付日:令和5年2月8日まで)
具体的な調査方法とその内容
2.認定基準の開示
ガイドライン(p6)の「3 ハラスメントを受けたと感じたときには」によると、「ハラスメントを受けたと感じたときは,その日時,場所,状況(言動や同席した人の名前)などをできるだけ詳しく記録しておくことが大切です。」とある。申立書Aには、発生時の日時、場所、状況などは詳細が記載されているが、回答書面には事実関係を立証する十分な根拠がないとされている。詳しく記録することは、被害者が被害を受けた際に行うこととしてガイドライン中に唯一記載されていることであるが、本件ではそれが行われているにも関わらずハラスメントとして認定されなかった。ガイドライン中には事実を立証する根拠として適当な証拠等が何であるかは具体的には示されていないにも関わらず、「十分な根拠がない」としているので、どのような根拠が必要なのか認定基準を開示してほしい。
被害を受けた時に必ずしも十分な根拠として機能する証拠記録を取れるとは限らない。第三者の目の届かないところでの被害や、突発的な被害に対してキャンパス・ハラスメント防止対策の観点からどのように対応していくのかを示してほしい。また、本件においても同様に対応を行ってほしい。
(2)結論に不備があると判断しているため一部撤回を求める。
結論では被申立人の「行為全般」を必要なものであったとしているが、申立書Aでは、2017年7月29、31日に被申立人は業務に必要のない時間と場所で申立人に接触しており、これは被申立人の行為全般が必要だとする書面の内容とは矛盾する。
被申立人の行為全般が必要なものであったとの考えをハラスメント認定しない根拠として記載することを撤回してほしい。
(3)要望の一つである「恫喝・暴力・いやがらせの禁止」について何の回答も得られていないため回答を求める。
申立書Aには下記の要望を記載しているが、大学の回答ではこれについて一切ふれらていない。大学は、学内での暴力等に対して容認するのでないならば、下記の要望に対応し、実施内容およびその経過を申立人に報告してほしい。
申立書Aに記載されている要望
“②以下の事項を全教職員に対して啓発・告知し、同時に職員に対して啓発告知していることを外部に広報する
・職員による他の職員に対する恫喝の禁止
・職員による他の職員に対する暴力やいやがらせの禁止”
(1)申立書Bに対する回答の根拠となる事実関係等が示されていないため、結論の正当性を認めることができない。よって調査内容および認定基準の開示を求める。
(2)申立書Bに対する回答に瑕疵があるため、判断を改め、ハラスメント認定および大学からの謝罪を求める。
(3)申立書Bで要望している内容のうち「③新たなハラスメント対策のためのルール策定
④調査結果・今後の対策などの公表」について何の回答も得られていないため回答を求める。
「申立書Aの結果に照し(略)キャンパス・ハラスメントとして認定することはできませんでした」とあるが、申立書Aの結果は、令和5年2月8日にキャンパス・ハラスメント調査委員会の調査を経てキャンパス・ハラスメント防止対策委員会が出したものであり、平成29年8月に総務広報課長(当時)が「これはハラスメントではないので大学で対応することではない」という判断・発言したこととは無関係である。申立書Aがハラスメントとして認定されないことは、申立書Bにおける総務広報課長(当時)が初動対応でハラスメントとして対応を行わなかったことなどの対応の不備を正当化する根拠にはならない。
申立人(相談者/A氏)による密室環境での暴言や追い回しといった暴力を受けたという訴えがあり、申立人(相談者)が被申立人に対する処分や何らかの措置を求めていたにも関わらず、ガイドラインにある「緊急措置」(p10)が取られることはなかった。この措置は「ハラスメントの疑いのある行為」への対策として行われるもので、申立書Aの結論でハラスメント認定が行われなかったことを根拠に本件のハラスメント対応に不備がなかったと結論づけることにはならない。
上記1.2.を踏まえ申立書Bに対して(1)(2)(3)を求める。
(1)申立書Bに対する回答の根拠となる事実関係等が示されていないため、結論の正当性を認めることができない。よって調査内容および認定基準の開示を求める。
a.申立書Bの結論が、申立書Aの結果のどの部分を照らして判断されたものか回答を求める。
b.具体的な調査内容の開示
申立書Aの結果に照して判断したことしか記載されていないが、これは申立書Bについて判断する根拠にはならないので、もし申立書Aの調査内容・結果以外の根拠となる申立書Bに対する調査結果が存在するならば、具体的な調査内容の開示を求める。
(2)申立書Bに対して判断を改め、ハラスメント対応に不備があり申立人が不当な扱いを受けたことの認定および大学からの謝罪を求める。
(3)新たなハラスメント対策のためのルール策定および調査結果・今後の対策などの公表を求める。
(1)具体的な内容が示されていないため、具体的な内容及び期日を示すことを求める。
(2)改善予定の項目によって被申立人が負担を負ったため、これに対しての謝罪を求める。
(1)具体的な内容が示されていないため、具体的な内容及び期日を示すことを求める。
防止対策委員会の回答2(1)において、今後ガイドラインを改訂する旨の記載があるが、改訂の期日が示されておらず、改訂箇所についての記述も曖昧である。速やかに改訂の期日を設定し、その期日を知らせるとともに、改訂が必要だと考えている箇所を明確に示すことを求める。
防止対策委員会の回答2(2)において「一定期間経過時の対応の改善」とあるが、その一定期間とは具体的に何日間を指すのかと「相談者等の不安を少しでも軽減するような対応策」とは具体的に何を指すのか提示することを求める。また、速やかに改善の期日を設定し、その期日を提示することを求める。
(2)改善予定の項目によって被申立人が負担を負ったため、これに対しての謝罪を求める。
防止対策委員会の回答の2(1)(2)において、見直し・改善を図る旨が記載されているが不備が有ったとは記載されていない。また、申立書Bの結論ではハラスメント対応に不備があったとはいえないと述べられている。しかし、これらの改善予定項目に不備があるため、被申立人がハラスメントを受け対応を求める際に甚大な実務的・精神的負担を負った。不備が無いにも関わらず改善点があるというのは矛盾である。これらをガイドラインの不備と認め、これによって被申立人が負担を負ったことについて謝罪を求める。
本件では、申立から回答までに2年程の期間が経過している。申立てを行った理由の一つとして、安全な勤務環境の確保があるが、要望のうちそれらに関わる「暴力などの禁止と啓発」および「ハラスメント対応の不備に対しての対策」といったような事柄が約2年間にわたり何の報告も無い状態であったため、安全とはいえない環境で勤務することになり精神的な負担が大きく業務に支障が出た。長期間にわたり一切の回答をおこなわなかったことにより、精神的負担を与えたことに対しての謝罪を求める。
(1)ガイドラインに準拠した記録を提出したにも関わらず、ハラスメントとして対応されていないため、ハラスメント対応の不備を認めガイドラインを改善することを求める。
(2)現在の対応では、突発的な被害、密室環境での被害には一切対応されないため、これらのハラスメントへの対策の改善を求める。
(3)防止対策委員会の回答2に記載されている以外にもガイドラインならびに対応に不備があるため、これらの改善を求める。
(1)ガイドラインに準拠した記録を提出したにも関わらず、ハラスメントとして対応されていないため、ハラスメント対応の不備を認めガイドラインを改善することを求める。
ガイドラインp.6「3 ハラスメントを受けたと感じたときには (2) 記録をつける」の項目に「ハラスメントを受けたと感じたときは,その日時,場所,状況(言動や同席した人の名前)などをできるだけ詳しく記録しておくことが大切です。」とあるが、本件の被害の一部は第三者の目がなく加害者と被害者が二人きりの状況で突発的に起こったことであったた記録を動画記録などの客観的な記録を取ることができなかったため、日時、場所、状況等を記述した記録しかなかった。これは、ガイドラインに示されている記録に該当するが、防止対策委員会の結論では十分な根拠にはあたらないとされた。被申立人が保身等のために加害行為を否認する可能性が十分に考えられることである。
申立人の記録と被申立人の証言が食い違う場合に被申立人の記録がハラスメント認定の根拠にはあたらないとされたが、ハラスメント認定には具体的にどのような記録が必要なのか記述を明確にしてほしい。
また、本件のような客観的な記録が難しい突発的な被害に対して、ガイドラインにある被害を受けた際の記録がある上で相談や申立があった場合、今後も大学はハラスメント認定を行わず、また防止対策を行うことも無いのは問題であるため、ガイドラインの遵守を徹底するともに、相談者および申立人に対してガイドライン違反となる対応を行った者に対しての処分基準を明確にすることを求める。
ガイドラインに記載されている記録ではハラスメント認定が不可能なのであれば、実際に認定に必要な証拠についてガイドラインに具体的に記載するように改訂を求める。
(2)現在の対応では、突発的な被害、密室環境での被害には一切対応されないため、これらのハラスメントへの対策の改善を求める。
第三者の目がなく加害者と被害者が二人きりで被害が立証しづらい状況を狙ったハラスメント行為に対して、今回の結論は被害者側の訴えを初動段階から一度も認めておらず、ガイドラインp10にある緊急措置が取られることもなかった。
初動での措置が行われなかったこと等の対応の不備を申立てた結果、委員会がハラスメント被害を証拠不十分のため認定しなかったことを理由に、対応の不備も無かったという回答がなされた。結果的に、被害者が立証しづらい加害者にとって有利な状況で行われたハラスメントに対しては、初動対応を行わなくても問題が無いということになっている。今回の事例では、総務広報課所属の職員がハラスメントの疑いがあるとの相談があった際に、利益相反がある総務広報課長が独断で「これはハラスメントではないので大学では対応しない」と被害者に直接伝えており、課長にとって管轄部署で全く問題が起きていないという保身を目的とした発言が、被害者が被害を申立てることの大きな阻害となっており、二次被害が発生しているといえる。
本件申立に対する大学からの回答は密室環境で突発的に起こった立証の難しい被害に対しては初動対応すら行わなくても後に問題にならないという事例となったが、今後このような被害および二次被害を防止・対策の具体的な改善策の提示・ガイドラインの改善を求める。
(3)防止対策委員会の回答2に記載されている以外にもガイドラインならびに対応に不備があるため、これらの改善を求める。
ガイドラインp15では、「防止対策委員会は,申立者と被申立者の双方に決定内容を文書で通知する。」とあるが、p.16の図では、学長が被申立人に対して「⑤決定内容を通知」と記載されており、整合性が無いため記載に不備があると思われる。正しい記載を求める。
キャンパス・ハラスメント防止対策委員会の結論に対して、ガイドラインには「学長は大学としての措置を決定する。」とあるが、回答書面には、学長の決裁があったことがわかる記載がないので、回答内容の措置を学長が決定したことがわかる資料を求める。
キャンパスハラスメント防止対策委員会からの回答は申立書に対応したものとなっていないため、申立人は本件について情報開示等を求めて団体交渉を行っているが、情報を得られていない。
そのため申立人は今回の不服申立てでは、基本的に情報開示を求めることと論理的矛盾点を指摘することしかできず、本来不服申立てでなされるべき要求や証拠提出を行うに至っていない。また、この不服申立てで求めるハラスメント認定等の大学の判断の変更が行われない場合、この不服申立てで得られた回答をもとに新たな根拠等の提出を行うので、受領を願う。
現状の主な不明点について、下記に列挙する。
大学からの結論は、学内の規定に照らしたものだと記載されているが、具体的にどのような調査結果によってその判断がなされたものなのかわからない。
目撃者がいるものや当時の記録があるものについて、それらの情報がどのように根拠・証拠として取り扱われたのか、あるいは、取り扱われなかったのか全く不明であるため、不服申立てをするにも、どの部分について新たな証拠等を提出すればよいのかわからない。
事実関係を認めていないためハラスメントと認定されないのか、事実関係を認めた上でハラスメント認定を行っていないのかわからない。
要望に対して結論では一切触れられていない部分があり、どのような判断がされたのかわからない。
本件は、大学移転という大学にとって重要な事業に関連する業務内で起こったハラスメント事件に対して、初動段階で申立人への聞き取りも行われていない状況で当時の総務広報課長が申立人を呼びつけ「これはハラスメントではないので大学では対応しない」と圧力をかけるなど、公立大学としてあるまじき事態が起こっている。それにも関わらず、申立てから約2年後にほとんど内容の無い回答しか出されておらず、大学が適切な対応を行っているとはいえない。
現在のところ本件の解決に向けて大学への対応を求める署名が571名分集まっている。しかし、本件の情報開示等を求めた団体交渉では今のところ一切の情報を開示せず、極めて不誠実な対応を行っていると感じる。
ハラスメントの申立書に対しての回答は、申立書の要望等の内容をまったく無視して対応する記述が何もないというようなおざなりなものであったので、この不服申立書は内容について、全て回答もしくは対応する記述のある回答書面が出されることを求める。そのために、不服申立書の解釈に不整合が無いように不服申立委員会によるヒアリングの実施を求める。
また、上記のように重大なハラスメント事件であるにも関わらず大学は不誠実な対応を行っているため、申立書提出以降の大学の対応やそれに対する署名活動や報道の経緯などについても説明したいため、不服申立委員会によるヒアリングの実施を求める。