2024年1月16日
公立大学法人 京都市立芸術大学
理事長 赤松 玉女 様
きょうとユニオン(京都地域合同労働組合)
執行委員長 笠井 弘子
601-8015 京都市南区東九条上御霊町64-1
アンビシャス梅垣ビル1F
Tel:075-691-6191 Fax:075-691-6145
団体交渉申入書
きょうとユニオン(京都地域合同労働組合)は、京都市を中心として企業の枠を超えて労働者の地位向上や労働条件向上などのために活動する、誰でもひとりでも加入できる労働組合です。
貴法人に勤務するAさん(以下、A組合員)は当労組の組合員です。
2021年(令和3年)2月19日付でA組合員が申し立てた2件のハラスメント問題(申立書Aおよび申立書B)について、2023年2月8日付で「キャンパス・ハラスメント防止対策委員会」より結論が通知されましたが、貴法人の「キャンパス・ハラスメント防止のためのガイドライン」に照らしても不十分な内容です。
この問題の解決のために以下のように団体交渉を申し入れます。
申立書Aについて、結論の根拠の開示と、結論の一部撤回を求めます。調査内容が全く示されていないにも関わらず、「事実関係を立証する十分な根拠がなく、事実認定に至りませんでした」とあるので、この結論の根拠となる調査内容の開示を求めます。ハラスメント事案そのものを目撃した関係者や、当時相談して対応を求めた職員や教員は複数名に及んでいます。また結論では、被申立人の「行為全般」を必要なものであったとし、ハラスメント被害については根拠がないので認められないとしていますが、どちらも不確実なものとしか推定できないはずです。被申立人の行為全般が必要なものであったとの考えをハラスメント認定しない根拠として記載することの撤回を求めます。
申立書Bについて、判断を改め、ハラスメントの認定を求めます。2017年に問題が発生してからA組合員がハラスメント問題を申し立てるまでの間に、職員・教員に相談し、対策を求めてきましたが、有効な対策は取られませんでした。申立書Aがハラスメントとして認定されないことは、申立書Bで指摘した初動対応でハラスメントとして対応を行わなかったことなどの対応の不備を正当化する根拠にはなりません。申立書Bの結論が、申立書Aの結果のどの部分を照らして判断されたものかを含め、具体的な調査内容を開示すると共に、申立書Bに対する判断を改め、ハラスメント対応に不備がありA組合員が不当な扱いを受けたことの認定を求めます。
貴法人のキャンパス・ハラスメント防止対策委員会の役割は「ハラスメントの防止及び対策に努力し、問題解決をはかる」とありますが、防止も対策も問題解決もなされませんでした。貴法人のハラスメント対策ガイドラインには「緊急措置」の規定がありますが、本事例ではそれが機能しておらず、それどころか2017年に本事案が発生し、A組合員が関係者に相談した直後にB総務広報課長(当時)から「これはハラスメントではないので大学で対応することではない」と言われる事態が発生した上、その後、被害者であるA組合員の側に対応が求められることまでありました。さらに、ハラスメント申し立てから調査結果の回答まで約2年もの年月がかかりました。貴法人の初動対応と調査過程の両方に重大な問題があったことを認めること、そしてその結果としてA組合員が多大な精神的苦痛を受けたことへの謝罪を求めます。
ハラスメント問題を提起して以降、A組合員の契約内容が著しく変更され、現状では週1日、7時間のみとなっています。2022年度からは心理的負担によりコーディネーター職を辞めざるをえなくなりました。また、今年度から非常勤講師職が無くなりました。1年毎の契約更新とは言え、大幅な勤務時間の削減により収入が激減し、生活にも多大の影響を及ぼしています。この不利益変更の理由を説明してください。直ちに契約内容を回復し、元通りの収入を得られるように対処してください。また来年度の業務についても従前どおりの内容で更新することを確約してください。
A組合員は、今もなお、崇仁小学校跡地への接近やハラスメント当事者との遭遇に恐怖を感じ、移転された新学舎での勤務もままならない現状に苦しんでいます。このことは2017年当初のハラスメント事案のみならず、その後の貴法人の対応が不適切かつ不誠実なものであったことによる、貴法人への強い不信感とメンタルヘルスの悪化も原因となっています。貴法人には、使用者として「安全配慮義務」がありますが、ハラスメント問題への無対応により、労働者が安心して働くことができないということは、明らかに安全配慮義務に反しています。一日も早くハラスメント問題の解決と貴法人のハラスメント対策の不備に対する不信感の払しょくをはかり、安心して働ける環境整備を実現するよう求めます。
団体交渉の日程については2024年1月24日14時~17時の間
又は、1月23日14時~17時の間
1月31日14時~17時の間のいずれかを希望いたします。