令和6年7月31日
京都市立芸術大学
不服申立委員会
委員長 安保 千秋 様
申立人
A
「令和6年6月11日の照会」への回答
建学以来、自由で先進的な創造精神を発展させてきた京都市立芸術大学の、更なる多様な価値の発見や創造のために、本件が前進・解決されることを強く望み、返答いたします。
申立人(A氏)に対して初めて「令和6年6月11日の照会(別紙1、2)」で「キャンパス・ハラスメント調査委員会における事実認定及び評価の内容」が開示されました。これはいつどのように作成・使用された資料でしょうか。「キャンパス・ハラスメント防止のためのガイドライン」において「第7条 5. 調査委員長は、調査委員会を代表し、当該事案に関し調査報告書を作成し、防止対策委員会に調査結果を報告する。」と記載がありますが、本資料はこの調査報告書が開示されたものなのでしょうか。
なによりも、申立書Aで問題提起した、被申立人(以下、B氏)による追いまわしについては一切調査された痕跡が無いことと、申立書Bでのハラスメント対応の初動対応に関して行った問題提起に対して論点のすり替えが行われていることに強い疑念を抱かざるを得ず、不服を申し立てます。「 (キャンパス・ハラスメント調査委員会による事実認定及び評価)」の記載内容の多くは主語が省略され、聴取で得た証言を一次情報として引用し根拠として提示することもなされていません(生の証言の秘匿、引用符の省略)。よって、この文書は「B氏の証言として調査委員によって間接的に記述された内容」が「実際の証言」と合致しているのかどうかを第三者が確認することができない性質のものです。京都市立芸術大学がハラスメント対応のプロセスにおいて、このような粗略な資料を根拠とすること、そして今回のように申立人に短期間で資料の読解・異議申し立てのための資料作成を求めることは、申請者に過度な負担を強いる行為となるため今後の善処を要求します。
「申立書」で記載されたものの一部だけの返答がなされていますが、「キャンパス・ハラスメント調査委員会における事実認定及び評価の内容」で否定されていない箇所は受け入れているということで相違ないでしょうか。また、2024年(令和6年)7月26日に職員c氏に連絡をとったところ、職員c氏は2017年当時、元崇仁小学校の施設を管轄する総務広報課の責任者である総務広報課長(X氏)へ事態を報告していたが、申立てが行われた2021年2月19日以降に調査委員会からの聴取を受けたことは無いと返答がありました。B氏と当時の総務広報課長(X氏)以外へのヒアリングの実態が全く伺えないまま、「きょうとユニオン」による団体交渉も拒否し、B氏の証言を中心とした結論を申立人に押し付ける行為もまた、二次加害性があると考えます。「令和6年6月11日の照会(別紙1、2)」を受け、具体的な申立内容を以下に追加します。
・「キャンパス・ハラスメント調査委員会における事実認定及び評価の内容」のほぼ全ての項目に、「当該発言を裏付ける物証等はなく」との記述があり、学内における問題解決のプロセスにおいて「事実認定」を行うためには、物証の存在が不可欠であるかのような説明を調査委員会は行っているように見受けられます。
しかし、ハラスメント行為の前後関係を説明した申立人(A氏)による申立書の記述については、申立人(A氏)による記述のみを根拠に調査委員会は事実認定を行っており、加害行為の認定との間に矛盾が見られます。加害行為についても、申立人(A氏)とB氏の証言や申立人(A氏)による申立書の記述、関係者の証言をもとに事実認定を行うべきです。大学が行うハラスメント事案の解決プロセスは、ハラスメント問題の早期解決と再発防止を目的としたものであり、就業規則、その他の職場における服務規律、「キャンパス・ハラスメント防止のためのガイドライン」に準じて対応を検討すべき事案ではないでしょうか。代表的な対応例としては、「京都市立芸術芸術大学 キャンパス・ハラスメント防止のためのガイドライン」5-1において、ハラスメントの疑いがある行為が継続している場合に、申立手続きを行わなくても、緊急措置を取ることが可能だと明記されています。
・今回の回答はあくまで「令和6年6月11日の照会」への返答であり、2024年(令和6年)年4月30日に申立人(A氏)が行った申立書及び添付書類に記載した要求と置き換わるものではありません。また、照会によって開示された内容は具体的な調査内容を示すものではなく、不服申立で開示を求めた資料とは異なるため、引き続き開示を求めます。
・申立人(A氏)が2024年7月18日に送信したメールにて、「令和6年6月11日の照会」に対して返答するにあたって不服申立委員会の説明が必須な事項につきまして質問文を記載し回答を求めていました。本書類の提出期限である2024年7月31日現在に至っても、未だに不服申立委員会からの返答がありません。提出のために必要な質問をしたにも関わらず、不服申立委員会が設定した期限までに返答がないことによって書類の作成がより困難なものになりました。不服申立委員会は迅速な対応を行うべきではなかったのでしょうか。
・不服申立委員会の構成とその行動の根拠となる規程等の開示・説明を求めます。例えば、不服申立委員会による今後の動き(過程)について、申立人(A氏)には開示されていないため、再度「調査委員会による事実認定及び評価」と「不服申立委員会による調査」を行うことが可能か適切かどうか申請者は判断がつきませんが、必要・不服だと考えればそのように要求しています。
詳細を以下に記します。
赤文字は「令和6年6月11日の照会(別紙1、2)」の引用になります。
(別紙1) 申立書Aについて
1 2017(平成29)年春頃の会議 B氏の発言について
(1)会議が行われるより前の時点での、B氏から総務広報課長(X氏)への「申立人(A氏)がいるときには勤務しない」との発言に対する不服申し立ての詳細
(キャンパス・ハラスメント調査委員会による事実認定及び評価)
B氏の発言自体は、申立人(※1)が直接聞いたものではなく、総務広報課長(※2)から聞いたものとされている。一方、B氏は発言については記憶しておらず、総務広報課長(※2)の証言からは、総務広報課長(※2)とB氏の間で、申立人(※1)の主張に近い趣旨の発言があった可能性はあるものの、会議の前の段階で発言されたものであるかどうかについては判断できない。
当該発言を裏付ける物証等はなく、上記のとおり時系列も定かではないため、 当該発言については、事実認定に至らない。
(※1 A氏のこと)
(※2 X氏のこと)
①「キャンパス・ハラスメント調査委員会による事実認定及び評価」の不完全な記述に対する不服
「キャンパス・ハラスメント調査委員会による事実認定及び評価」の記述は、主語が省略されていたり、聴取で得た証言を一次情報として引用し根拠として提示することもなされていない(生の証言の秘匿、引用符の省略)。よって、この文書は「B氏の証言として調査委員によって間接的に記述された内容」が「実際の証言」と合致しているのかどうかを第三者が確認することができない性質のものである。大学がハラスメント対応のプロセスにおいて、このような粗略な資料を根拠として申立書の内容の一部を否定することは怠慢であり、不当である。ガイドラインに記載の規程ではキャンパス・ハラスメント申立書に対して最終的な結論を出すのはキャンパス・ハラスメント防止対策委員会であると定められているため、調査委員会から「キャンパス・ハラスメント調査委員会による事実認定及び評価」の提出を受けて防止対策委員会が協議を行った段階で、これらの記述の問題性について疑義が生じなかったのであれば、何らかの忖度によってこの文書の欠陥が見過ごされたと考えざるをえない。すでに言及したようにこのような粗略な「キャンパス・ハラスメント調査委員会による事実認定及び評価」の文書単体では、調査委員会が行った事実認定と評価が正当なものであるかどうかを防止対策委員会が事後的に検証することは不可能である。もし、防止対策委員会が調査委員会のこの「キャンパス・ハラスメント調査委員会による事実認定及び評価」の文書に対して何の検証作業も行わずに自らの結論の根拠として採用したのだとすれば、先にも述べたように明らかな怠慢である。
ここで申立人の側から推察されるもう一つの可能性は、「キャンパス・ハラスメント調査委員会による事実認定及び評価」の文書を補うサブテキストが実際には存在し、それらいくつかの資料を照らし合わせた上で防止対策委員会が判断を下したのではないか、というものである。しかし、この場合、今回の照会のプロセスにおいて、「キャンパス・ハラスメント調査委員会による事実認定及び評価」の文書のみを申立人に開示して詳細な不服を述べるよう依頼したことは不当である。実際に防止対策委員会が判断を下した際に参照した資料の全てを申立人が確認しないことには、申立人は正確な反証を行うことが不可能だからである。調査委員会は「キャンパス・ハラスメント調査委員会による事実認定及び評価」の文書を、文法的に整合性があり、且つ実際の証言を引用するなどして事実認定の根拠を内包した形の完結した文書として作成し直すべきである。もし今回の照会において、不服申立委員会が申立人に説明なく資料の一部だけを恣意的に開示したのであれば、資料の全体を改めて申立人に対して開示し、不服内容を再確認するべきである。少なくとも、特定の資料について申立人に意見を求める際に当該資料の性質についての十分な説明を行わなかったことは問題である。
②「キャンパス・ハラスメント調査委員会による事実認定及び評価」の記述が問題点を個別事象に矮小化していることへの不服
2017年7月29日にB氏は申立人(A氏)に対して、「以前のLINEでのやりとりに恨みを抱いていたんや!」「前から、お前に腹が立ってたんや!」と発言しており、この発言から継続的な恨みを抱いていたことがわかる。
調査委員会の評価では「どのような言動があったのか正確に把握することはできない」との旨が記載されているが、総務広報課長(X氏)に対する聴取で「申立人(A氏)の主張に近い趣旨の発言があった可能性」があったのであれば、B氏が以前から申立人(A氏)に対して恨みを抱いていたこと、腹が立っていたことの判断材料になりえる。こういった文脈を無視した発言単体でハラスメントの事実認定に至らないとして、他のハラスメント行為を評価する際に当該発言の内容を考慮に入れない調査委員会の判断は、問題の正確な把握を阻害するものである。
B氏が、申立人(A氏)を恨んでいる理由として上げたLINEのやりとりについて、グループLINEの参加者から証拠の提供があったので添付するが、正式な「不服申立委員会」による調査を行うべきである。
【添付資料1】
2016年にB氏と学生の間でやり取りが行われていたグループLINEに、申立人(A氏)も構想設計専攻の非常勤嘱託職員として参加していた。本添付資料は、当時、元崇仁小学校で開催された構想設計専攻の企画展示に学生らが参加した際に、退出の連絡が遅れてしまったことに対して、B氏が執拗に叱責している記録である。申立人(A氏)がB氏の発言に注意をすると、B氏からそれに対しての不服があった。申立人(A氏)は、学生から、B氏が普段から学生に対して威圧的な態度を取っているという報告を受けており、B氏を刺激したくなかったため遠回しな注意にとどめたにもかかわらず、B氏は、短時間に連続で一方的なメッセージを送信し、申立人(A氏)が返事をしていない状況を問いただしていたため、申立人(A氏)は威圧感と恐怖を感じた。
(2)会議の場での、B氏から付属施設の職員c氏に対しての「保護者が悪いんと違うか」との発言に対する不服申し立ての詳細
(キャンパス・ハラスメント調査委員会による事実認定及び評価)
当該発言については、会議の場で申立人(※1)が直接発言を聞いたと言っているが、 B氏及び総務広報課長(※2)は、全く記憶に残っていないとしている。
当該発言についても、物証等は何も残っていない。発言自体は事実である可能性はあるものの、事実認定にまでは至らない。また発言の前後関係や背景、真意が明らかではなく、この発言をもってキャンパス・ハラスメントに該当するとまではいえない。
(※1 A氏のこと)
(※2 X氏のこと)
①「キャンパス・ハラスメント調査委員会による事実認定及び評価」の不完全な記述に対する不服
「キャンパス・ハラスメント調査委員会による事実認定及び評価」の調査委員会による記述は、主語が省略されていたり、聴取で得た証言を一次情報として引用し根拠として提示することもなされていない(生の証言の秘匿、引用符の省略)。よって、この文書は「B氏の証言として調査委員によって間接的に記述された内容」が「実際の証言」と合致しているのかどうかを第三者が確認することができない性質のものである。京都市立芸術大学がハラスメント対応のプロセスにおいて、このような粗略な資料を根拠として申立書の内容の一部を否定することは怠慢であり、不当である。ガイドラインに記載の規程ではキャンパス・ハラスメント申立書に対して最終的な結論を出すのはキャンパス・ハラスメント防止対策委員会であると定められているため、調査委員会から「キャンパス・ハラスメント調査委員会による事実認定及び評価」の文書の提出を受けて防止対策委員会が協議を行った段階で、これらの記述の問題性について疑義が生じなかったのであれば、何らかの忖度によってこの文書の欠陥が見過ごされたと考えざるをえない。すでに言及したようにこのような粗略な「キャンパス・ハラスメント調査委員会による事実認定及び評価」の文書単体では、調査委員会が行った事実認定と評価が正当なものであるかどうかを防止対策委員会が事後的に検証することは不可能である。もし、防止対策委員会が調査委員会のこの「キャンパス・ハラスメント調査委員会による事実認定及び評価」の文書に対して何の検証作業も行わずに自らの結論の根拠として採用したのだとすれば、先にも述べたように明らかな怠慢である。
ここで申立人の側から推察されるもう一つの可能性は、「キャンパス・ハラスメント調査委員会による事実認定及び評価」の文書を補うサブテキストが実際には存在し、それらいくつかの資料を照らし合わせた上で防止対策委員会が判断を下したのではないか、というものである。しかし、この場合、今回の照会のプロセスにおいて、「キャンパス・ハラスメント調査委員会による事実認定及び評価」の文書のみを申立人に開示して詳細な不服を述べるよう依頼したことは不当である。実際に防止対策委員会が判断を下した際に参照した資料の全てを申立人が確認しないことには、申立人は正確な反証を行うことが不可能だからである。調査委員会は「キャンパス・ハラスメント調査委員会による事実認定及び評価」の文書を、文法的に整合性があり、且つ実際の証言を引用するなどして事実認定の根拠を内包した形の完結した文書として作成し直すべきである。もし今回の照会において、不服申立委員会が申立人に説明なく資料の一部だけを恣意的に開示したのであれば、資料の全体を改めて申立人に対して開示し、不服内容を再確認するべきである。少なくとも、特定の資料について申立人に意見を求める際に当該資料の性質についての十分な説明を行わなかったことは問題である。
②調査委員会が恣意的に調査範囲を限定し調査を実施したことに対しての不服
B氏と総務広報課長(X氏)への聴取のみが物証がないことの根拠となっており、重要な証人である他出席者(職員c氏、■■総務広報課係長(当時))へのヒアリングが実施されていないため「調査委員会による調査」には重大な瑕疵がある。改めて「不服申立委員会による調査」を行うべきである。
「発言の前後関係や背景、真意が明らか」になるまでなぜ調査を実施しないのか。あるいはどの程度の調査を行ったのか。再度不服申立委員会による調査を行うべきである。
申立人(A氏)が2024年7月26日に行った職員c氏へのヒアリングで以下の証言を得た。本証言は参考として提示するが、正式な「不服申立委員会」による職員c氏への聴取を行うべきである。
「B氏はまあまあ口が悪いというか。ので、なんか日常的に、大してすごい思ってないことでも結構きつい言葉で言ったりとか、冗談めかしてきつい言葉を言う」
③キャンパス・ハラスメント調査委員会が事実認定を行った際に参照した「認定基準」が明示されていないことへの不服
「事実認定にまでは至らない」とあるが、「認定基準」が申立人に開示されていないため、調査委員会が行った事実認定の正当性を申立人が確認することが不可能な状況が作られている。調査委員会は事実認定を行った際に参照した「認定基準」を開示すべきである。
2 2017(平成29)年7月29日 B氏による恫喝について、元崇仁小学校にてB氏が理科室の戸を閉め、入口をふさいだ状態で1時間程度申立人(A氏)を恫喝したとされていることに関する「キャンパス・ハラスメント調査委員会による事実認定及び評価」に対する不服申し立ての詳細
(キャンパス・ハラスメント調査委員会による事実認定及び評価)
当該事案について、録音データ等の物証は残っていないため、どのような言動、 どれくらいの時間やり取りが続いたのか、また声の大きさ等について、正確に把握することはできない。
事実関係としては、同日は土曜日であり、被申立人(※1)の勤務日に当たる。申立人(※2)の出勤については、プログラムコーディネーターとしての業務に従事する日であるということが曜日から、また「その日開催されるオリエンテーションの準備を行おうとしていた。」との記述からも確認できる。
このため、B氏の一連の言動については、施設の安全管理上、利用を開始する際の管理者への声掛けという基本ルールが求められるところ、申立人(※2)がこのルールに沿って声掛けを行わなかったことに対し、B氏が、施設管理の責任上及び安全上の観点から、ルールの徹底を求める意図で行われているものということが推察される。
(※1 B氏のこと)
(※2 A氏のこと)
①「キャンパス・ハラスメント調査委員会による事実認定及び評価」の不完全な記述に対する不服
「キャンパス・ハラスメント調査委員会による事実認定及び評価」の記述は、主語が省略されていたり、聴取で得た証言を一次情報として引用し根拠として提示することもなされていない(生の証言の秘匿、引用符の省略)。よって、この文書は「B氏の証言として調査委員によって間接的に記述された内容」が「実際の証言」と合致しているのかどうかを第三者が確認することができない性質のものである。大学がハラスメント対応のプロセスにおいて、このような粗略な資料を根拠として申立書の内容の一部を否定することは怠慢であり、不当である。ガイドラインに記載の規程ではキャンパス・ハラスメント申立書に対して最終的な結論を出すのはキャンパス・ハラスメント防止対策委員会であると定められているため、調査委員会から「キャンパス・ハラスメント調査委員会による事実認定及び評価」の文書の提出を受けて防止対策委員会が協議を行った段階で、これらの記述の問題性について疑義が生じなかったのであれば、何らかの忖度によってこの文書の欠陥が見過ごされたと考えざるをえない。すでに言及したようにこのような粗略な「キャンパス・ハラスメント調査委員会による事実認定及び評価」の文書単体では、調査委員会が行った事実認定と評価が正当なものであるかどうかを防止対策委員会が事後的に検証することは不可能である。もし、防止対策委員会が調査委員会のこの「キャンパス・ハラスメント調査委員会による事実認定及び評価」の文書に対して何の検証作業も行わずに自らの結論の根拠として採用したのだとすれば、先にも述べたように明らかな怠慢である。
ここで申立人の側から推察されるもう一つの可能性は、「キャンパス・ハラスメント調査委員会による事実認定及び評価」の文書を補うサブテキストが実際には存在し、それらいくつかの資料を照らし合わせた上で防止対策委員会が判断を下したのではないか、というものである。しかし、この場合、今回の照会のプロセスにおいて、「キャンパス・ハラスメント調査委員会による事実認定及び評価」の文書のみを申立人に開示して詳細な不服を述べるよう依頼したことは不当である。実際に防止対策委員会が判断を下した際に参照した資料の全てを申立人が確認しないことには、申立人は正確な反証を行うことが不可能だからである。調査委員会は「キャンパス・ハラスメント調査委員会による事実認定及び評価」の文書を、文法的に整合性があり、且つ実際の証言を引用するなどして事実認定の根拠を内包した形の完結した文書として作成し直すべきである。もし今回の照会において、不服申立委員会が申立人に説明なく資料の一部だけを恣意的に開示したのであれば、資料の全体を改めて申立人に対して開示し、不服内容を再確認するべきである。少なくとも、特定の資料について申立人に意見を求める際に当該資料の性質についての十分な説明を行わなかったことは問題である。
②「キャンパス・ハラスメント調査委員会による事実認定及び評価」における事実認定毎の不整合/認定基準の恣意的な運用に対する不服
キャンパス・ハラスメント調査委員会は「その日開催されるオリエンテーションの準備を行おうとしていた。」という事実については「曜日」と「申立人の記述」のみで事実認定を行い、事実関係を整理している。その一方で、他の事実関係の認定に関する記述の中で「申立人の記述」を認定要件に満たない性質の証拠であると判断しており、前述の判断とのあいだに矛盾がある。この矛盾は「キャンパス・ハラスメント調査委員会」が情報を作為的に選別していることが原因で発生していると推察される。事実認定の基準を恣意的に解釈し、作為的に事実関係を歪めている「調査委員会による事実認定及び評価」には重大な瑕疵がある。再度「調査委員会による事実認定及び評価」と「不服申立委員会による調査」を行うべきである。
③調査委員会が恣意的に調査範囲を限定し調査を実施したことに対しての不服
恫喝の一部を職員c氏が聞いているため、言動や声の大きさなどを判断する証言が得られるはずであり、職員c氏へのヒアリングを求める。重要な証人へのヒアリングを実施しなかった「調査委員会の調査」には重大な瑕疵がある。改めて「不服申立委員会による調査」を行うべきである。
申立人(A氏)が2024年7月26日に行った職員c氏へのヒアリングで以下の証言を得た。本証言は参考として提示するが、正式な「不服申立委員会」による職員c氏への聴取を行うべきである。
「古い校舎でドア(※引き戸)が木でできてるので、2階で話してたら廊下に、そこそこ大きい声で話してたら廊下に聞こえるので、大きい声がしてるって思ったのではなく、なんか激しい口調で2人が言い合いをしているっていうのは印象に残ってるんです」
「7月29日は全然違う。(B氏は)普段は軽口。明らかに軽口ですけど口論している時は完全に口論って感じでしたよ」
「少なくとも双方がかなりヒートアップしてるようにも見えたので、『もうちょっと離れてください』って言って、『部屋帰って』って言って部屋帰ってもらったことは覚えてるんです」
「今からその日イベントがあるから、もう今から準備をしないといけないので、その2人が話が終わってないかもしれないけど、とりあえず今はその話を続けていたら私たちの仕事に支障があるから、今もうその話をやめてくださいと言った」
「2階に上がった時に両方の姿が見えたような気がするんですけど、入口付近、ただそれが、Aさんが座っててB氏が立ってたっていう。Aさんは机、テーブルに座ってたっていうのは覚えてます」
上記のヒアリングに際して職員c氏から当時、職員c氏の他にz氏(状況のアーキテクチャー事業コーディネーター・当時)も部屋の外から目撃していたという証言があったので、2024年7月26日にz氏へのヒアリングを行い以下の証言を得た。本証言は参考として提示するが、正式な「不服申立委員会」によるz氏への聴取を行うべきである。
「Aさんが(理科室の中から)ドアの方を向いて座ってて、その私たちから見た(廊下の)ドア側から見た右手にB氏が立っていたと思います。」
「B氏は、結構声量でかいんで、元々ね。だから普通に喋ってるときでも、『でかっ』ていう感じはあるのでその感じが一層エキサイトしてるなという感じですね。」「音量っていうよりもなんか口調が激しかった。」「2階上がった時に明らかに口論してるっていう事は分かったので、ちょっと視覚情報と聴覚の情報がどっちが先だったかっていったらどうやろう、階段…階段上がる前から音が聞こえたのかな。」
上記の2名による証言は、申立書Aにあるとおり、B氏が申立人(A氏)を恫喝し、それに対して申立人(A氏)がB氏に対して「恫喝するな」「戸を閉めるな」「出て行いくように」等の旨を伝えていたが、B氏は職員c氏が到着するまで一向に自室へと帰らずに理科室に留まっていた状況と合致する。職員c氏の証言ではこの状況は「仕事に支障がある」とあり、B氏の恫喝行為は、申立人(A氏)や周りの職員の業務を阻害するもので、業務上必要なものだとはいえない。
④調査委員会の事実認定基準における根拠が不適格であることに対する不服
「基本ルール」とあるが、申立人(A氏)とB氏は同じ「施設管理業務」を行うよう命ぜられたが、申立人(A氏)が「校長室」に駐留し施設利用者に挨拶をさせるという指示はなく、また、申立人(A氏)の側が、B氏に挨拶に行かなければならないというルールも申立人(A氏)には示されていない。「存在しないルール(基本ルール)」を事実認定において参照している「調査委員会による事実認定及び評価」には重大な瑕疵がある。「基本ルール」が存在しているならば、ハラスメント事件発生当時にそのようなルールが存在・共有されていたという規約書類等の物証の提示を求める。再度「調査委員会による事実認定及び評価」と「不服申立委員会による調査」を行うべきである。
上記の内容に関して、2024年7月26日に職員c氏は下記のように証言しており、明文化されたルールは無かったことがわかる。本証言は参考として提示するが、正式な「不服申立委員会」による職員c氏への聴取を行うべきである。
「もともと明文化されたルールなわけでもないので、鍵を借りている人っていうのは限られているから、その時に『来ました』『帰ります』っていうのを話すっていうのは、そもそもd先生はそのルールに従って動いてなくて、勝手に開けて勝手に帰っていくっていうことがいっぱいやられていたので、そのルールを守っていたのは鍵を持っている人では私だけやったかもしれないです。」
⑤B氏により設定され、「基本ルール」と記載された事項の非合理性についての不服
一般的に守衛室等は敷地や建物の入口付近にあり、管理者が常駐するような仕組みが取られる。元崇仁小学校は1階入口付近に監視カメラのモニターが設置された部屋があるにも関わらず、B氏は2階の「校長室」を自室として使用し、挨拶に訪れるように主張している。これは、施設管理の観点から一般的な事例と比較して合理性が低い。申立人(A氏)は自身の勤務部屋に到着して間もなくB氏から怒鳴りつけられている。キャンパス・ハラスメント防止対策委員会による申立書Aへの結論にはB氏の行為全般が必要なものであったと記載されている。B氏がB氏自身の勤務部屋以外の場所に滞在することが必要な行為であるならば、到着して直ぐにB氏を見つけ出して挨拶をすることを求められるルールは非現実的である。また、B氏は施設内に私的な菜園を作って植物の世話を行うなどの公私混同が普段からみられ、業務上必要のない場所にいることも多々あった。このような非現実的な要求を「基本ルール」として徹底を求める行為を施設管理上必要な行為だと判断することには問題がある。
上記の内容に関して、2024年7月26日に職員c氏は下記のように証言しており、B氏が施設内を私的利用しており管理業務に関係のないことをしていたことがわかる。本証言は参考として提示するが、正式な「不服申立委員会」による職員c氏への聴取を行うべきである。
「たぶん(B氏は)中庭で園芸をしてたから、非勤務日でも野菜の様子を見に来たりしてたことはあった」
⑥「B氏の一連の言動」に正当性を認めることに対する不服
申立書Aに記載されているB氏の「一連の言動」とは、「(到着したのが)1分前でも2分前でも荷物を下ろす用事があっても関係ない、まずは俺に挨拶しろ!」「人の家に来たら挨拶するのが、普通だ!」「以前のLINEでのやりとりに恨みを抱いていたんや!」(大意)「前から、お前に腹が立ってたんや!」というものであり、これらの発言を職員に対して行うことは施設管理の責任上及び安全上の観点で必要なことだとはいえない。しかも、キャンパス・ハラスメント調査委員会は「B氏の一連の言動」を正確に把握することができないとしているので、それがどのような内容か不明ということになるため、そもそも推察ができない。
たとえ基本ルールなどというものが現実に存在しており、B氏がルールの厳守を促すために申立人(A氏)に対して注意を行ったという当該行為の意図/目的が存在していたのだとしても、意図/目的を果たすために行った注意の「方法」が威圧的、暴力的であったのなら、当該行為の加害性は明白である。「ルールの徹底を求める意図で行われているものということが推察される。」との記述があるが、この推察は当該行為の加害性を帳消しにするような性質のものではない。それぞれの社会において認められた正規の手続きによって、特定の行為の違法性や反社会性の有無を決定するよう要請された主体は、「行為の意図」に対する評価だけでなく、「行為そのもの」や「行為の結果」などに対する評価も同時に行って然るべきである。「正当な意図」の存在を、申立人(A氏)が訴えているB氏の当該行為の加害性を評価する際にことさら強調している調査委員会の記述は不適当である。調査委員会は他の箇所で、申立人(A氏)とB氏による証言や申立人(A氏)による申立書の記述をもとに事実認定をしている。この箇所の調査委員会による記述には申立人(A氏)やB氏の証言が一つも引用されておらず、間接的な引用すらない、他の記述にもまして恣意的な記述であり、不当である。B氏による当該行為の加害性についても、申立人(A氏)とB氏の証言や申立人(A氏)による申立書の記述、関係者の証言をもとに認定を行うべきである。
ハラスメント行為を評価する際に、「正当な意図」があったなどと状況を整理し説明すること自体、「加害」が「正当」であったと述べているのと同じであるから語義矛盾である。通常、他人に対する加害行為に正当性は認められない。また、本件における恫喝や追い回しなどの行為について、業務遂行のために必要な行為だったとB氏が弁明をしているのだとしても、他人への加害行為を正当化する理由にはならない。
3 2017(平成29)年7月31日 B氏による追い回しについてに対する不服申し立ての詳細
(キャンパス・ハラスメント調査委員会による事実認定及び評価)
当該事案についても、録音データ等の物証は残っていないため、正確な把握ができない。同日は月曜日で、被申立人(※1)は勤務不要日であり、申立人(※2)はプログラムコーディネーターとしての業務を行う日であったと考えられる。
(※1 B氏のこと)
(※2 A氏のこと)
①「キャンパス・ハラスメント調査委員会による事実認定及び評価」の不完全な記述に対する不服
「キャンパス・ハラスメント調査委員会による事実認定及び評価」の記述は、主語が省略されていたり、聴取で得た証言を一次情報として引用し根拠として提示することもなされていない(生の証言の秘匿、引用符の省略)。よって、この文書は「B氏の証言として調査委員によって間接的に記述された内容」が「実際の証言」と合致しているのかどうかを第三者が確認することができない性質のものである。大学がハラスメント対応のプロセスにおいて、このような粗略な資料を根拠として申立書の内容の一部を否定することは怠慢であり、不当である。ガイドラインに記載の規程ではキャンパス・ハラスメント申立書に対して最終的な結論を出すのはキャンパス・ハラスメント防止対策委員会であると定められているため、調査委員会から「キャンパス・ハラスメント調査委員会による事実認定及び評価」の文書の提出を受けて防止対策委員会が協議を行った段階で、これらの記述の問題性について疑義が生じなかったのであれば、何らかの忖度によってこの文書の欠陥が見過ごされたと考えざるをえない。すでに言及したようにこのような粗略な「キャンパス・ハラスメント調査委員会による事実認定及び評価」の文書単体では、調査委員会が行った事実認定と評価が正当なものであるかどうかを防止対策委員会が事後的に検証することは不可能である。もし、防止対策委員会が調査委員会のこの「キャンパス・ハラスメント調査委員会による事実認定及び評価」の文書に対して何の検証作業も行わずに自らの結論の根拠として採用したのだとすれば、先にも述べたように明らかな怠慢である。
ここで申立人の側から推察されるもう一つの可能性は、「キャンパス・ハラスメント調査委員会による事実認定及び評価」の文書を補うサブテキストが実際には存在し、それらいくつかの資料を照らし合わせた上で防止対策委員会が判断を下したのではないか、というものである。しかし、この場合、今回の照会のプロセスにおいて、「キャンパス・ハラスメント調査委員会による事実認定及び評価」の文書のみを申立人に開示して詳細な不服を述べるよう依頼したことは不当である。実際に防止対策委員会が判断を下した際に参照した資料の全てを申立人が確認しないことには、申立人は正確な反証を行うことが不可能だからである。調査委員会は「キャンパス・ハラスメント調査委員会による事実認定及び評価」の文書を、文法的に整合性があり、且つ実際の証言を引用するなどして事実認定の根拠を内包した形の完結した文書として作成し直すべきである。もし今回の照会において、不服申立委員会が申立人に説明なく資料の一部だけを恣意的に開示したのであれば、資料の全体を改めて申立人に対して開示し、不服内容を再確認するべきである。少なくとも、特定の資料について申立人に意見を求める際に当該資料の性質についての十分な説明を行わなかったことは問題である。
②調査委員会が恣意的に調査範囲を限定し調査を実施したことに対しての不服
申立人(A氏)はB氏に追いまわされている最中に、当該施設のトイレから職員c氏へ電話し助けを求めている。職員c氏へのヒアリング(職員c氏に聞けば、出勤した申立人(A氏)の状況、携帯電話からB氏の声がしたこと等が確認できる)の実施が不足しているため、改めて「不服申立委員会による調査」を行うべきである。
申立人(A氏)が2024年7月26日に行った職員c氏へのヒアリングで以下の証言を得た。本証言は参考として提示するが、正式な「不服申立委員会」による職員c氏への聴取を行うべきである。
「電話がかかってきて、『追いかけられてるから、離れるように言ってほしい』って言われたので『離れてください』って言ったと思います」
「それがすごく切羽詰まった状況で(電話を)かけてきたっていう感じだろうなというのは、シチュエーション、想像でしかない。とにかく私がその時に言われたことは、離れろと言ってほしいっていうことだったんで『離れてください』っていうふうに言いました。まあそういう電話をかけてくるってことは相当困ってるっていうことなので、離さないといけないなと思ったんで『離れてください』って言いました。」
(B氏は何と言っていたかという質問に対し)「その時は(B氏は)『分かった』って言って、特にたくさん喋らなかったと思います」
「『電話切ったらもう一回追いかけるのは無しやで』っていう話をした」
上記の証言は、追い回しがあった2017年7月31日に申立人(A氏)の電話(スピーカーフォン)上で、職員c氏がB氏と会話をしており、当時、元崇仁小学校で勤務していた申立人(A氏)とB氏が同じ空間にいたことが示される。
本項目の調査結果及び評価では、勤務日かどうかのみ記述されており、申立てている追い回しの被害について、事実関係の確認の可否やB氏の言い分などが一切記載されていない。また、他の項目においては申立て内容に対してハラスメント認定の可否が書かれているが本項目においては何も記載されておらず、不十分である。
③キャンパス・ハラスメント調査委員会におけるハラスメント認定基準が明示されていないことへの不服
「正確な把握」とあるが、認定基準が申立人に開示されていないため、その基準を開示してほしい。
4 2017(平成29)年8月10日 小学校に貼られた貼り紙についてに対する不服申し立ての詳細
(キャンパス・ハラスメント調査委員会による事実認定及び評価)
実際に貼られていたのかどうか、また誰によって書かれたものかなど、当該行為の事実関係を裏付ける物証等が双方及び関係人のいずれにも残っておらず、事実認定に至らない。
①「キャンパス・ハラスメント調査委員会による事実認定及び評価」の不完全な記述に対する不服
「キャンパス・ハラスメント調査委員会による事実認定及び評価」の記述は、主語が省略されていたり、聴取で得た証言を一次情報として引用し根拠として提示することもなされていない(生の証言の秘匿、引用符の省略)。よって、この文書は「B氏の証言として調査委員によって間接的に記述された内容」が「実際の証言」と合致しているのかどうかを第三者が確認することができない性質のものである。大学がハラスメント対応のプロセスにおいて、このような粗略な資料を根拠として申立書の内容の一部を否定することは怠慢であり、不当である。ガイドラインに記載の規程ではキャンパス・ハラスメント申立書に対して最終的な結論を出すのはキャンパス・ハラスメント防止対策委員会であると定められているため、調査委員会から「キャンパス・ハラスメント調査委員会による事実認定及び評価」の文書の提出を受けて防止対策委員会が協議を行った段階で、これらの記述の問題性について疑義が生じなかったのであれば、何らかの忖度によってこの文書の欠陥が見過ごされたと考えざるをえない。すでに言及したようにこのような粗略な「キャンパス・ハラスメント調査委員会による事実認定及び評価」の文書単体では、調査委員会が行った事実認定と評価が正当なものであるかどうかを防止対策委員会が事後的に検証することは不可能である。もし、防止対策委員会が調査委員会のこの「キャンパス・ハラスメント調査委員会による事実認定及び評価」の文書に対して何の検証作業も行わずに自らの結論の根拠として採用したのだとすれば、先にも述べたように明らかな怠慢である。
ここで申立人の側から推察されるもう一つの可能性は、「キャンパス・ハラスメント調査委員会による事実認定及び評価」の文書を補うサブテキストが実際には存在し、それらいくつかの資料を照らし合わせた上で防止対策委員会が判断を下したのではないか、というものである。しかし、この場合、今回の照会のプロセスにおいて、「キャンパス・ハラスメント調査委員会による事実認定及び評価」の文書のみを申立人に開示して詳細な不服を述べるよう依頼したことは不当である。実際に防止対策委員会が判断を下した際に参照した資料の全てを申立人が確認しないことには、申立人は正確な反証を行うことが不可能だからである。調査委員会は「キャンパス・ハラスメント調査委員会による事実認定及び評価」の文書を、文法的に整合性があり、且つ実際の証言を引用するなどして事実認定の根拠を内包した形の完結した文書として作成し直すべきである。もし今回の照会において、不服申立委員会が申立人に説明なく資料の一部だけを恣意的に開示したのであれば、資料の全体を改めて申立人に対して開示し、不服内容を再確認するべきである。少なくとも、特定の資料について申立人に意見を求める際に当該資料の性質についての十分な説明を行わなかったことは問題である。
②調査委員会が恣意的に調査範囲を限定し調査を実施したことに対しての不服
総務課から申立人(A氏)に対し、2017年8月10日は申立人(A氏)の勤務日であるが、B氏も勤務するという旨の連絡があった。申立人(A氏)が出勤すると元崇仁小学校校舎の入口付近に木の台に貼られた張り紙があったため、総務広報課長(X氏)や総務広報係長らに当該行為の記録写真を報告としてLINEで送付したが、総務広報課長(X氏)や総務広報係長らから返信はなかった。後日、申立人(A氏)が口頭で、総務広報課長(X氏)や総務広報係長に写真の確認を行うよう改めて要望した時点で、総務広報課長(X氏)と総務広報係長は写真の存在を把握していた。そのような報告・連絡が総務広報課長(X氏)にされていることを、調査委員会が確認したのかどうか、改めて「不服申立委員会による調査」を行うべきである。
5 2017年(平成29)10月 B氏による大きな物音による嫌がらせにつ いてに対する不服申し立ての詳細
(キャンパス・ハラスメント調査委員会による事実認定及び評価) 申立人(※1)ほか複数人が勤務している際に、被申立人(※2)が理科準備室において音の出る行為をしていたということについては、双方の証言から事実として認められるものの、時間は申立人(※1)によると10分程度、また頻度としては被申立人(※2)によるとその時のみとされており、申立人(※1)に対するいやがらせだとするに足る物証もないことから、この行為がキャンパス・ハラスメントに該当するとまではいえない。
(※1 A氏のこと)
(※2 B氏のこと)
①「キャンパス・ハラスメント調査委員会による事実認定及び評価」の不完全な記述に対する不服
「キャンパス・ハラスメント調査委員会による事実認定及び評価」の記述は、主語が省略されていたり、聴取で得た証言を一次情報として引用し根拠として提示することもなされていない(生の証言の秘匿、引用符の省略)。よって、この文書は「B氏の証言として調査委員によって間接的に記述された内容」が「実際の証言」と合致しているのかどうかを第三者が確認することができない性質のものである。大学がハラスメント対応のプロセスにおいて、このような粗略な資料を根拠として申立書の内容の一部を否定することは怠慢であり、不当である。調査委員会は「キャンパス・ハラスメント調査委員会による事実認定及び評価」の文書を、文法的に整合性があり、且つ実際の証言を引用するなどして事実認定の根拠を内包した形の完結した文書として作成し直すべきである。
②調査委員会が恣意的に調査範囲を限定し調査を実施したことに対しての不服
B氏が理科準備室において音の出る行為をしていた時、隣室の理科室には申立人(A氏)の他に職員c氏が在室中であった。業務に支障をきたす程の騒音だったため職員c氏がその場でB氏に対して注意を行うと、B氏が大声で反論をしはじめ、B氏の大声を隣室で聴いていた申立人(A氏)は耐えられなくなりその場を離れざるをえなかった、という経緯がある。重要な証人である職員c氏へのヒアリングが実施されていないため「調査委員会による調査」には重大な瑕疵がある。改めて職員c氏に対し「不服申立委員会による調査」を行うべきである。
申立人(A氏)が2024年7月26日に行った職員c氏へのヒアリングで以下の証言を得た。本証言は参考として提示するが、正式な「不服申立委員会」による職員c氏への聴取を行うべきである。
「確かに物をめっちゃ移動してたので、『今そこで(状況のアーキテクチャー事業の)仕事してて、うるさいから今やらんといて』って言いに行ったのは覚えてます。」
上記の証言から、隣室で仕事をすることが困難で注意をしなくてはいけないほど大きな物音であったことがわかる。
③「キャンパス・ハラスメント調査委員会による事実認定及び評価」の記述が問題点を個別事象に矮小化していることへの不服
大きな物音は、普段使用されていない理科実験用の机を引きずる音であった。理科準備室は理科室を整備する際に不要になった机などが置かれているだけで、何らかの用途に利活用されていた訳ではなかったので業務上必要の無い行為であることは明白であった。B氏が無意味な行為をし物音を立てている状況に加えて、申立人(A氏)は、B氏から2017年7月29日に恫喝、31日に追い回しの被害に遭っており、その際にB氏が申立人(A氏)を嫌悪していることを聞かされていたため、物音による嫌がらせだと感じた。ハラスメントに該当しないとする判断は、10分程度の音がしたことに対しての評価だが、7月29日の申立人(A氏)に対するB氏による「恫喝」、7月31日の申立人(A氏)に対するB氏による「追い回し行為」、10月にB氏が申立人(A氏)に対して行った「物音による嫌がらせ行為」をそれぞれ個別の事象として切り分けて評価することは不適当である。それぞれの行為の加害性を明らかにするためには、これらの行為の連続性を認識し、個別の行為をその全体の文脈において評価するべきである。単一の行為の性質だけを評価して「キャンパス・ハラスメントに該当するとまではいえない」とした「調査委員会による事実認定及び評価」には重大な瑕疵がある。再度「調査委員会による事実認定及び評価」と「不服申立委員会による調査」を行うべきである。
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(別紙2) 申立書Bについて
1 2017(平成29)年8月 総務広報課から施設長(B氏)へのヒアリングについてに対する不服申し立ての詳細
(キャンパス・ハラスメント調査委員会による事実認定及び評価)
申立書Aの事案に関して、被申立人(※1)が付属施設の職員c氏からメールにより報告を受けたことについては、被申立人(※1)も記憶しており事実として確認できる。またこれを受けて被申立人(※1)が施設長と事案について話をしたことも、被申立人(※1)の証言から確認できる。
申立書Aの事案をハラスメントではないとした判断自体は、申立書Aの事案調査結果から妥当。その上で、事案に係る対策として、再発防止の観点から申立人(※2)と施設長の一対一での接触機会の低減を図っており、このような一連の判断及び対応は、キャンパス・ハラスメントに該当するような不適切、不当な行為に当たるとは言えない。
(※1:当時の総務広報課長のこと。以下、X氏)
(※2:A氏のこと)
①「キャンパス・ハラスメント調査委員会による事実認定及び評価」の不完全な記述に対する不服
「キャンパス・ハラスメント調査委員会による事実認定及び評価」の記述は、主語が省略されていたり、聴取で得た証言を一次情報として引用し根拠として提示することもなされていない(生の証言の秘匿、引用符の省略)。よって、この文書は「X氏の証言として調査委員によって間接的に記述された内容」が「実際の証言」と合致しているのかどうかを第三者が確認することができない性質のものである。大学がハラスメント対応のプロセスにおいて、このような粗略な資料を根拠として申立書の内容の一部を否定することは怠慢であり、不当である。ガイドラインに記載の規程ではキャンパス・ハラスメント申立書に対して最終的な結論を出すのはキャンパス・ハラスメント防止対策委員会であると定められているため、調査委員会から「キャンパス・ハラスメント調査委員会による事実認定及び評価」の文書の提出を受けて防止対策委員会が協議を行った段階で、これらの記述の問題性について疑義が生じなかったのであれば、何らかの忖度によってこの文書の欠陥が見過ごされたと考えざるをえない。すでに言及したようにこのような粗略な「キャンパス・ハラスメント調査委員会による事実認定及び評価」の文書単体では、調査委員会が行った事実認定と評価が正当なものであるかどうかを防止対策委員会が事後的に検証することは不可能である。もし、防止対策委員会が調査委員会のこの「キャンパス・ハラスメント調査委員会による事実認定及び評価」の文書に対して何の検証作業も行わずに自らの結論の根拠として採用したのだとすれば、先にも述べたように明らかな怠慢である。
ここで申立人の側から推察されるもう一つの可能性は、「キャンパス・ハラスメント調査委員会による事実認定及び評価」の文書を補うサブテキストが実際には存在し、それらいくつかの資料を照らし合わせた上で防止対策委員会が判断を下したのではないか、というものである。しかし、この場合、今回の照会のプロセスにおいて、「キャンパス・ハラスメント調査委員会による事実認定及び評価」の文書のみを申立人に開示して詳細な不服を述べるよう依頼したことは不当である。実際に防止対策委員会が判断を下した際に参照した資料の全てを申立人が確認しないことには、申立人は正確な反証を行うことが不可能だからである。調査委員会は「キャンパス・ハラスメント調査委員会による事実認定及び評価」の文書を、文法的に整合性があり、且つ実際の証言を引用するなどして事実認定の根拠を内包した形の完結した文書として作成し直すべきである。もし今回の照会において、不服申立委員会が申立人に説明なく資料の一部だけを恣意的に開示したのであれば、資料の全体を改めて申立人に対して開示し、不服内容を再確認するべきである。少なくとも、特定の資料について申立人に意見を求める際に当該資料の性質についての十分な説明を行わなかったことは問題である。
②「キャンパス・ハラスメント調査委員会による事実認定及び評価」の記述が責任の所在を曖昧に表現していることについての不服
申立書Aの被害がハラスメントではないと判断した責任者について、申立書BではX氏の項目を下記のようにしている。
・X氏
・当申立書で要望する調査による「申立書Aの被害がハラスメントではないと判断した責任者」を対象とする。
「申立書Aの事案をハラスメントではない」と申立人(A氏)に通告したのはX氏であるが、X氏の上司等のX氏以外の人物が通告内容に関して決定を下したことが判明したのであればその人物も申立書Bの被申立人とするため、そのような人物の有無について開示を求める。
ただし、「キャンパス・ハラスメント調査委員会による事実認定及び評価」の文書には、X氏以外の被申立人がいるとの記述が無いため、便宜上、「(別紙2) 申立書Bについて」に対する返答において、以下「被申立人」はX氏のことを指す。(※この匿名化した書面では該当箇所をすでにX氏に変換しています。)
③X氏が相談員としてではなく、管轄の責任者として対応したことを通告したに過ぎないことが見落とされていることに対する不服
申立人(A氏)は申立書Aの事案発生後、まず初めに、当時「状況のアーキテクチャー事業」のプログラム・マネジメントの役職にあった職員c氏に報告を行なった。その後、職員c氏から元崇仁小学校の施設を管轄する総務広報課の責任者であるX氏への報告が行われた。その後、X氏は申立人(A氏)を呼び出し、X氏独自の結論を申立人(A氏)に対して通告した。このプロセスを見れば、申立人(A氏)が「キャンパス・ハラスメントの防止のためのガイドライン」に記載されている手続きに則り、相談員としてのX氏に対してハラスメントの相談を行なった事実が存在しないことがわかる。つまり、X氏の一連の行為は全て、「キャンパス・ハラスメント防止のためのガイドライン」の「(3)問題解決を図る」に記載された「プロセス1」「プロセス2」のいずれにも該当しない性質のものであり、大学の規定を大きく逸脱するものである。
また「(3)問題解決を図る」には「どちらのプロセス,どの方法で問題解決を図るかは,ハラスメントの被害にあった相談 者が選択することができます。また,手続きの変更や取り下げもできます。相談員とよく 話し合いながら,最善の手続きを取っていきましょう。」との説明がある。X氏が「相談員」として申立人(A氏)の「相談」を受けた事実が無いことに加えて、X氏は「(3)問題解決を図る」に記載された2つのプロセスが存在し、「プロセス2」については、更に3つの異なる解決方法があることを申立人(A氏)に伝えてもいない。加えて指摘すれば、「ハラスメントではない」とX氏が申立人(A氏)に通告した日に至るまで、二者の間には本件ハラスメント事案について話をする機会すら一度も設けられていない。X氏が、自分は「相談員」として対応していた、と事実と異なる弁明をしたとしても、そもそも「相談員」の執務から大きく逸脱した行為について正当性を認めることなどできない。
X氏は通告に併せて申立人(A氏)に、申立書AのX氏に対してヒアリングを行った際の申立書AのX氏の反応について「申立人(A氏)に接触しようとするなと伝えたが、不服そうであった」との報告を行なった。これに対し申立人(A氏)は、申立書AのX氏が「不服そうであった」のであれば、申立書AのX氏は反省しておらず再発の可能性があるため、申立人(A氏)一人での勤務をなくすことやB氏の勤務日を調整することによって対策を行うこと、B氏が反省し謝罪することによる再発の防止を求めたが、X氏は申立人(A氏)からの要望をすべて拒否し、予め決定した事項を通告するのみであった。X氏は「事案に係る対策として、再発防止の観点から申立人(A氏)と施設長の一対一での接触機会の低減を図っており」とあるが、X氏は申立人(A氏)からの要望は一切受け付けておらず、「キャンパス・ハラスメント防止のためのガイドライン」の【方法1 注意・指導】にあたるような対応・対策は行っていない。
X氏は最初に職員c氏に申立書Aのハラスメント事案について報告を行なった際、B氏から受けたハラスメントに対して、大学にどのような対応を求めるべきか迷っている段階であった。また、当時の大学では非常勤教職員に対してハラスメント講習が行われておらず、申立人(A氏)は大学職員としてハラスメントに関する講習などを受けていなかったため、京都市立芸術大学の制度上どのような対応策が存在しているのかを全く把握できていなかった。このような状況の中で、X氏は職員c氏から上がってきた申立人(A氏)の報告を受けたあと、申立人(A氏)へのヒアリングや、今後の対応に関しての説明などを一切行わない状態で、B氏に対して申立人(A氏)が職員c氏に報告した内容を明かす形で非公式なヒアリングを実施した。「キャンパス・ハラスメント防止のためのガイドライン」によると、ハラスメントの加害者とされている人物に対して、X氏が申立人(A氏)の確認を取らず、B氏に当事案の話をしたことは、B氏による申立人(A氏)に対しての嫌がらせなどハラスメントに起因する問題が発生する可能性があるため、ハラスメント対応における二次加害といえる。しかし、キャンパス・ハラスメント調査委員会による事実認定及び評価では、この行為が「事案に係る対策」として評価されており、問題である。
申立人(A氏)が相談員に相談を行ったのは、申立書Bにあるように2020年2月に前年度の「状況のアーキテクチャー事業」プロジェクトリーダーだった教授eに相談したところ学生相談室の相談員fを紹介されたのが初めてである。それ以前は申立人(A氏)にとって優越的関係性にあるX氏が、申立人(A氏)に対して「大学で対応することではない」と通告した影響で、大学にこの件について相談や申立てを受け付ける機関がないと思っていた。
④キャンパス・ハラスメント調査委員会による事実認定及び評価の根本における疑念と問題点の誤認への不服
「申立書Aの事案をハラスメントではないとした判断自体は、申立書Aの事案調査結果から妥当。」と「キャンパス・ハラスメント調査委員会による事実認定及び評価」に記載されているが、「申立書Aの事案調査結果」は申立人(A氏)により申立書Aが提出された2021年2月19日以降に行われたものである。X氏の判断は、2017年8月上旬にX氏自身が独断でおこなったものであり、時系列的に考えても2021年2月19日以降に行われたであろう「申立書Aの事案調査結果」によって妥当性が証明されるものではない。X氏が独断で下した結論と、事案調査後にキャンパス・ハラスメント防止対策委員会が下した結論はそもそも異質なものである。
京都市立芸術大学の規程に照らしてX氏の初動対応の不適切性は明白である。そもそも判断の内容に関わらず、X氏が独断で判断したプロセスが大学の規程から逸脱した行為であり、申立人(A氏)はこの逸脱行為の二次加害性を指摘していたはずである。また、大学の規程を逸脱する形で行われたX氏の判断を、同大学に帰属する調査委員会が「妥当」と判断することはできないはずである。大学は自らの組織を各種規程を根拠とし統治しているのであり、それぞれ成員には規程上の裁量が認められているにすぎない。合議に基づき、長い期間をかけ形成された京都市立芸術大学の各種規程は京都市立芸術大学の理念を表現したものであり、一部の成員が自らの判断で無下にするべきものではない。
非常勤職員・非常勤講師である申立人(A氏)に対して、総務広報課長であるX氏が「ハラスメントではないので、大学で対応することではない。訴えたければ申立人(A氏)個人で民事か刑事で裁判を起こすように。」という旨を伝えたことは、X氏が「優越的な関係性」が背景にあることを利用し、申立人(A氏)がハラスメントに関する最初の相談を経て「キャンパス・ハラスメント申立書」を提出するまでの流れを阻害するものであった。厚労省による「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」によると、「優越的な関係性」とは、当該言動を受ける労働者が当該言動の行為者とされる者に対して抵抗又は拒絶することができない蓋然性が高い関係を背景として行われるものを指す。
X氏が申立人(A氏)に対して当時行うべきだった対応は、大学の規程に則り配置されている「相談員」の存在を申立人(A氏)に知らせ、正規のプロセスでハラスメント被害を訴えるよう助言を行うことであったはずである。しかし、実際にX氏が行ったのは、非公式な発言によって、申立人(A氏)が正規のプロセスに移行するのを妨げるような行為であった。大学の規程にキャンパス・ハラスメントの対応についての詳細な記載が存在するのは、組織内のハラスメント事案について、同組織のメンバーが調査、判断を行う際に利益相反関係を最低限切断し客観性を担保することで公平な判断を下す素地を用意し労働者の安全を守るためである。
B氏は、総務広報課の所属であり、総務広報課長であるX氏からすると部下にあたる。X氏が利益相反関係にあるハラスメント事案について独断で判断を下し、申立人(A氏)に対し非公式な通告を行うことは、キャンパス・ハラスメントに関する規程の存在を根底から否定するような行為である。
⑤調査委員会が恣意的に調査範囲を限定し調査を実施したことに対しての不服
X氏が「申立書Aの事案」に関する報告を受けたことが、付属施設の職員c氏の聴取やメールの送信履歴等を確認するのではなく、X氏の記憶を事実確認の根拠としていることに問題がある。職員c氏とX氏のメール内容を開示あるいは調査し、根拠とすべきではないか。
申立人(A氏)が2024年7月26日に行った職員c氏へのヒアリングで、職員c氏は申立人(A氏)からメールで報告が有った内容をX氏にメールで報告したとの証言を得た。また、これについてメール送信内容の記録があるため添付するが、正式な「不服申立委員会」による調査を行うべきである。
【添付資料2】
X氏は「接触機会の低減を図った」とあるが、この記述の根拠となるような証拠や証言についての具体的な記述が無い。具体的な証言、証拠が存在しないのにも関わらずこのような評価を下し記載することは不当であり、「調査委員会による事実認定及び評価」には重大な瑕疵があるといえる。また、X氏は「B氏に対して申立人(A氏)には接触しないようにと伝えたが、不服そうだった。」「大学で対応することではない。」と申立人(A氏)に伝えており、X氏は効果的な再発防止対策を講じておらず、それ以上の対応をしないと宣言しているため、「調査委員会による事実認定及び評価」と矛盾する。調査委員会のヒアリングにおいてX氏が証言した内容を開示するべきである。加えて、「調査委員会」は申立人(A氏)の証言と、X氏の証言が対立した場合に、X氏の証言を一方的に採用して評価を組み立てているように見受けられる。このような恣意的な評価に正当性は認められない。再度「調査委員会による事実認定及び評価」と「不服申立委員会による調査」を行うべきである。
⑥キャンパス・ハラスメント調査委員会が事実認定を行った際に参照した「事案調査結果」の資料が開示されていないことへの不服
「申立書Aの事案調査結果から妥当」とあるが、「申立書Aの事案調査結果」が申立人(A氏)に開示されていないため、調査委員会が行った事実認定の正当性を申立人(A氏)が確認することが不可能な状況が作られている。調査委員会は事実認定を行った際に参照した「申立書Aの事案調査結果」を開示すべきである。
⑦「施設長」の表記について
「キャンパス・ハラスメント調査委員会による事実認定及び評価」に記載されている「施設長」はB氏のことを指すのか、組織図等の開示による役職の説明を求める。B氏を指す場合、申立人(A氏)に対してB氏は優越的な立場といえるのではないか。
2 2017(平成29)年11月頃 総務広報課からの鍵の返却要求についてに対する不服申し立ての詳細
(キャンパス・ハラスメント調査委員会による事実認定及び評価)
鍵の返却を要求したことについては、被申立人(※1)も記憶しており事実として確認できる。被申立人(※1)は、申立人(※2)に施設管理業務のために渡していた鍵の返却を要求するものであったと記憶している。当該業務は総務広報課からの依頼によるものであるため、業務が終了していることを踏まえ鍵の返却を総務広報課から申立人(※2)に求めたことは妥当性があり、キャンパス・ハラスメントに該当するような不適切、不当な行為に当たるとは言えない。
鍵の返却要求に伴って職員c氏から改めて対応依頼を受けたことについては、被申立人(※1)は記憶しておらず、事実確認ができない。
(※1:当時の総務広報課長であるX氏のこと)
(※2:A氏のこと)
①「キャンパス・ハラスメント調査委員会による事実認定及び評価」の不完全な記述に対する不服
「キャンパス・ハラスメント調査委員会による事実認定及び評価」の記述は、主語が省略されていたり、聴取で得た証言を一次情報として引用し根拠として提示することもなされていない(生の証言の秘匿、引用符の省略)。よって、この文書は「X氏の証言として調査委員によって間接的に記述された内容」が「実際の証言」と合致しているのかどうかを第三者が確認することができない性質のものである。大学がハラスメント対応のプロセスにおいて、このような粗略な資料を根拠として申立書の内容の一部を否定することは怠慢であり、不当である。ガイドラインに記載の規程ではキャンパス・ハラスメント申立書に対して最終的な結論を出すのはキャンパス・ハラスメント防止対策委員会であると定められているため、調査委員会から「キャンパス・ハラスメント調査委員会による事実認定及び評価」の文書の提出を受けて防止対策委員会が協議を行った段階で、これらの記述の問題性について疑義が生じなかったのであれば、何らかの忖度によってこの文書の欠陥が見過ごされたと考えざるをえない。すでに言及したようにこのような粗略な「キャンパス・ハラスメント調査委員会による事実認定及び評価」の文書単体では、調査委員会が行った事実認定と評価が正当なものであるかどうかを防止対策委員会が事後的に検証することは不可能である。もし、防止対策委員会が調査委員会のこの「キャンパス・ハラスメント調査委員会による事実認定及び評価」の文書に対して何の検証作業も行わずに自らの結論の根拠として採用したのだとすれば、先にも述べたように明らかな怠慢である。
ここで申立人(A氏)の側から推察されるもう一つの可能性は、「キャンパス・ハラスメント調査委員会による事実認定及び評価」の文書を補うサブテキストが実際には存在し、それらいくつかの資料を照らし合わせた上で防止対策委員会が判断を下したのではないか、というものである。しかし、この場合、今回の照会のプロセスにおいて、「キャンパス・ハラスメント調査委員会による事実認定及び評価」の文書のみを申立人(A氏)に開示して詳細な不服を述べるよう依頼したことは不当である。実際に防止対策委員会が判断を下した際に参照した資料の全てを申立人(A氏)が確認しないことには、申立人(A氏)は正確な反証を行うことが不可能だからである。調査委員会は「キャンパス・ハラスメント調査委員会による事実認定及び評価」の文書を、文法的に整合性があり、且つ実際の証言を引用するなどして事実認定の根拠を内包した形の完結した文書として作成し直すべきである。もし今回の照会において、不服申立委員会が申立人(A氏)に説明なく資料の一部だけを恣意的に開示したのであれば、資料の全体を改めて申立人(A氏)に対して開示し、不服内容を再確認するべきである。少なくとも、特定の資料について申立人(A氏)に意見を求める際に当該資料の性質についての十分な説明を行わなかったことは問題である。
②「キャンパス・ハラスメント調査委員会による事実認定及び評価」の記述が問題点を個別事象に矮小化していることへの不服
「鍵の返却を総務広報課から申立人(A氏)に求めたことは妥当性があり、キャンパス・ハラスメントに該当するような不適切、不当な行為に当たるとは言えない。」との記述があるが、そもそも申立人(A氏)がハラスメントを相談した時点で、大学がハラスメント対応の一つとしてガイドラインに明記している「緊急措置」の対応を行う判断をとっていたとしたら、申立人(A氏)が当該施設に出勤ができなくなるような事態は発生しなかったと推察される。申立人(A氏)へ当該施設での業務が終了したと伝えられていない状態での鍵の返却要求が、被申立人の「ハラスメントではないので大学で対応することではない」との2017年8月の通告後に行われていることを鑑みれば、申立人(A氏)がこの鍵の返却要求を、ハラスメント否認の通告を受けてなおハラスメント対応を求める申立人(A氏)に対しての遠回しな圧力であると捉えることは不自然ではない。それぞれの行為の加害性を明らかにするためには、これらの行為の連続性を認識し、鍵の返却要求という個別の行為をその全体の文脈において評価するべきである。単一の行為の性質だけを評価して「キャンパス・ハラスメントに該当するような不適切、不当な行為に当たるとは言えない」とした「調査委員会による事実認定及び評価」には重大な瑕疵がある。再度「調査委員会による事実認定及び評価」と「不服申立委員会による調査」を行うべきである。
③調査委員会が恣意的に調査範囲を限定し調査を実施したことに対しての不服
職員c氏から改めて対応依頼を受けたかどうかについて、重要な証人である職員c氏へのヒアリングが実施されていないため「調査委員会による調査」には重大な瑕疵がある。改めて職員c氏に対し「不服申立委員会による調査」を行うべきである。
2024年7月26日に職員c氏にヒアリングを行ったところ、職員c氏は申立人(A氏)から「『状況のアーキテクチャー事業』で複数の鍵が必要になっているのは、元崇仁小学校で申立人(A氏)が一人で勤務をする危険性が取り除かれていないためなので、総務広報課は鍵の返却を要求する前に、元崇仁小学校で今後職員による恫喝などの被害が起こらないように対応するべきである。」との旨の要望をメールで伝えられ、その内容をX氏に伝えたと証言している。また、職員c氏はこのことを申立人(A氏)にメールで報告しているため記録に残っている。メールの内容を添付するが、正式な「不服申立委員会」による調査を行うべきである。
【添付資料3】
④「キャンパス・ハラスメント調査委員会による事実認定及び評価」に記載された事実認定に誤謬が存在することへの不服
「当該業務は総務広報課からの依頼によるもの」とあるが、申立人(A氏)は「状況のアーキテクチャー事業」の職員であり、総務広報課からの依頼を申立人(A氏)個人が受けたものではなく、「状況のアーキテクチャー事業」の業務として行っていたものである。「コーディネーター業務」と「総務広報課の依頼による施設管理業務」を別個のものとするならば、文化庁助成事業である「状況のアーキテクチャー事業」の給与で勤務する職員に対して、無関係な総務広報課の業務を行わせていたこととなり、問題ではないか。申立人(A氏)は「状況のアーキテクチャー事業」の職員として総務広報課の業務を個人的に行っていた事実は一切ない。
「業務が終了している」とあるが、2017年11月時点で申立人(A氏)が元崇仁小学校に一人で勤務していなかったのは、申立人(A氏)の精神的負担を減らすために「状況のアーキテクチャー事業」の職員間のシフト調整によって、申立人(A氏)が一人で勤務しなくてもよいように調整していたためであり、施設管理業務が終了したためではない。当時、申立人(A氏)は施設管理業務が終了したという業務命令は誰からも受けていない。
⑤安全配慮措置の不徹底への不服
X氏は大学の責任者の立場において、申立人(A氏)が元崇仁小学校で一人で勤務をする危険性を一定程度把握・認識しつつも、その一方で申立人(A氏)に対するハラスメントの存在を否認し、安全配慮措置を公式にB氏に対して講じることを避け、本件ハラスメントの問題をなかったことにする意図をもって、申立人(A氏)に対してのみ元崇仁小学校での勤務を打ち切る方向での対応を行ったのではないか。申立人(A氏)に対する元崇仁小学校での勤務日の調整は現場レベルでの実施であり、正式にハラスメントに対する安全配慮措置が行われたわけではない。
3 2018(平成30)年3月 申立人(A氏)が崇仁地域の担当を外れたことについてに対する不服申し立ての詳細
(キャンパス・ハラスメント調査委員会による事実認定及び評価)
当該決定については、施設管理業務ではなくプログラムコーディネーター業務における判断であり、被申立人(※)が決定に関与しているものではない。よってキャンパス・ハラスメントに該当するような不適切、不当な行為かどうかを判断する対象ではない
(※:当時の総務広報課長であるX氏)
①「キャンパス・ハラスメント調査委員会による事実認定及び評価」の不完全な記述に対する不服
「キャンパス・ハラスメント調査委員会による事実認定及び評価」の記述は、主語が省略されていたり、聴取で得た証言を一次情報として引用し根拠として提示することもなされていない(生の証言の秘匿、引用符の省略)。よって、この文書は「X氏の証言として調査委員によって間接的に記述された内容」が「実際の証言」と合致しているのかどうかを第三者が確認することができない性質のものである。大学がハラスメント対応のプロセスにおいて、このような粗略な資料を根拠として申立書の内容の一部を否定することは怠慢であり、不当である。ガイドラインに記載の規程ではキャンパス・ハラスメント申立書に対して最終的な結論を出すのはキャンパス・ハラスメント防止対策委員会であると定められているため、調査委員会から「キャンパス・ハラスメント調査委員会による事実認定及び評価」の文書の提出を受けて防止対策委員会が協議を行った段階で、これらの記述の問題性について疑義が生じなかったのであれば、何らかの忖度によってこの文書の欠陥が見過ごされたと考えざるをえない。すでに言及したようにこのような粗略な「キャンパス・ハラスメント調査委員会による事実認定及び評価」の文書単体では、調査委員会が行った事実認定と評価が正当なものであるかどうかを防止対策委員会が事後的に検証することは不可能である。もし、防止対策委員会が調査委員会のこの「キャンパス・ハラスメント調査委員会による事実認定及び評価」の文書に対して何の検証作業も行わずに自らの結論の根拠として採用したのだとすれば、先にも述べたように明らかな怠慢である。
ここで申立人(A氏)の側から推察されるもう一つの可能性は、「キャンパス・ハラスメント調査委員会による事実認定及び評価」の文書を補うサブテキストが実際には存在し、それらいくつかの資料を照らし合わせた上で防止対策委員会が判断を下したのではないか、というものである。しかし、この場合、今回の照会のプロセスにおいて、「キャンパス・ハラスメント調査委員会による事実認定及び評価」の文書のみを申立人(A氏)に開示して詳細な不服を述べるよう依頼したことは不当である。実際に防止対策委員会が判断を下した際に参照した資料の全てを申立人(A氏)が確認しないことには、申立人(A氏)は正確な反証を行うことが不可能だからである。調査委員会は「キャンパス・ハラスメント調査委員会による事実認定及び評価」の文書を、文法的に整合性があり、且つ実際の証言を引用するなどして事実認定の根拠を内包した形の完結した文書として作成し直すべきである。もし今回の照会において、不服申立委員会が申立人(A氏)に説明なく資料の一部だけを恣意的に開示したのであれば、資料の全体を改めて申立人(A氏)に対して開示し、不服内容を再確認するべきである。少なくとも、特定の資料について申立人(A氏)に意見を求める際に当該資料の性質についての十分な説明を行わなかったことは問題である。
②「キャンパス・ハラスメント調査委員会による事実認定及び評価」の記述が問題点を個別事象に矮小化していることへの不服
この「申立書B 3) 2018年3月ごろ:崇仁エリア担当を外れるようにとの要請」は、初動対応がキャンパス・ハラスメント防止のためのガイドラインに則って行われなかったことにより、長期に渡ってハラスメントの解決に向けた対応がなされていないことを明確にするため、経緯を説明したものの一部である。
こういった文脈を無視し、その説明の一部に関するハラスメントの有無とその認定を論じ、申立書自体が問題とする事象をおきざりにする調査委員会の評価資料は、問題を矮小化し、正確な把握を阻害するものである。
③論点の逸脱への不服
「施設管理業務ではなくプログラムコーディネーター業務における判断」とあるが、申立人(A氏)は、「プログラムコーディネーター」として雇用されており、「施設管理業務」は「プログラムコーディネーターの業務」の一環として行われている。X氏は、申立人(A氏)にとって「施設管理業務」を依頼した管理職として責任を問われているのではなく、総務課所属の職員が起こしたとされる申立書Aのハラスメントに対して、初動段階で職務上の権限や「キャンパス・ハラスメント防止のためのガイドライン」を逸脱し、申立人(A氏)に対する優越的関係性を利用した圧力をかけたことをハラスメントとして申し立てられているので、「施設管理業務ではなく(略)X氏が決定に関与しているものではない」かどうかは、本申立てにおいて全く関係のないことである。この調査委員会による事実認定及び評価は、全く的外れなものである。
4 2019(令和元)年5月頃 X氏への教授d氏からの対応依頼についてに対する不服申し立ての詳細
(キャンパス・ハラスメント調査委員会による事実認定及び評価)
被申立人(※1)には、■■氏(※2)から申立人(※3)の勤務に際しての対応や調整を依頼された記憶や記録はない。コーディネーターの業務や勤務場所は、事業を行う側で決められていたため、申立人(※3)が元崇仁小学校に再度勤務する予定があったことについても把握していない状況であり、「■■氏(※2)への圧力」や、「施設長を守るような発言」について、事実関係の確認に至らない。
(※1:当時の総務広報課長であるX氏)
(※2:d氏のこと)
(※3:A氏のこと)
①「キャンパス・ハラスメント調査委員会による事実認定及び評価」の不完全な記述に対する不服
「キャンパス・ハラスメント調査委員会による事実認定及び評価」の記述は、主語が省略されていたり、聴取で得た証言を一次情報として引用し根拠として提示することもなされていない(生の証言の秘匿、引用符の省略)。よって、この文書は「X氏の証言として調査委員によって間接的に記述された内容」が「実際の証言」と合致しているのかどうかを第三者が確認することができない性質のものである。大学がハラスメント対応のプロセスにおいて、このような粗略な資料を根拠として申立書の内容の一部を否定することは怠慢であり、不当である。ガイドラインに記載の規程ではキャンパス・ハラスメント申立書に対して最終的な結論を出すのはキャンパス・ハラスメント防止対策委員会であると定められているため、調査委員会から「キャンパス・ハラスメント調査委員会による事実認定及び評価」の文書の提出を受けて防止対策委員会が協議を行った段階で、これらの記述の問題性について疑義が生じなかったのであれば、何らかの忖度によってこの文書の欠陥が見過ごされたと考えざるをえない。すでに言及したようにこのような粗略な「キャンパス・ハラスメント調査委員会による事実認定及び評価」の文書単体では、調査委員会が行った事実認定と評価が正当なものであるかどうかを防止対策委員会が事後的に検証することは不可能である。もし、防止対策委員会が調査委員会のこの「キャンパス・ハラスメント調査委員会による事実認定及び評価」の文書に対して何の検証作業も行わずに自らの結論の根拠として採用したのだとすれば、先にも述べたように明らかな怠慢である。
ここで申立人(A氏)の側から推察されるもう一つの可能性は、「キャンパス・ハラスメント調査委員会による事実認定及び評価」の文書を補うサブテキストが実際には存在し、それらいくつかの資料を照らし合わせた上で防止対策委員会が判断を下したのではないか、というものである。しかし、この場合、今回の照会のプロセスにおいて、「キャンパス・ハラスメント調査委員会による事実認定及び評価」の文書のみを申立人(A氏)に開示して詳細な不服を述べるよう依頼したことは不当である。実際に防止対策委員会が判断を下した際に参照した資料の全てを申立人(A氏)が確認しないことには、申立人(A氏)は正確な反証を行うことが不可能だからである。調査委員会は「キャンパス・ハラスメント調査委員会による事実認定及び評価」の文書を、文法的に整合性があり、且つ実際の証言を引用するなどして事実認定の根拠を内包した形の完結した文書として作成し直すべきである。もし今回の照会において、不服申立委員会が申立人(A氏)に説明なく資料の一部だけを恣意的に開示したのであれば、資料の全体を改めて申立人(A氏)に対して開示し、不服内容を再確認するべきである。少なくとも、特定の資料について申立人(A氏)に意見を求める際に当該資料の性質についての十分な説明を行わなかったことは問題である。
②調査委員会が恣意的に調査範囲を限定し調査を実施したことに対しての不服
重要な証人であるd氏へのヒアリングが実施されていないため「調査委員会による調査」には重大な瑕疵がある。改めてd氏に対し「不服申立委員会による調査」を行うべきである。
【メディア掲載】
猪谷千香「同僚から「言葉づかいがなってない」「生意気なやつ」と罵倒 、京都市立芸大の職員を襲った恐怖のハラスメント」『弁護士ドットコム』2022年11月27日(https://www.bengo4.com/c_18/n_15305/)
【参考】
厚生労働省「職場におけるハラスメントの防止のために(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント)」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html)