教育職員免許状の取得のためには、卒業単位の充足のほかに、以下に定められた科目をそれぞれ履修し、単位を修得する必要があります。
(1)教科及び教科の指導法に関する科目(各学科〈表 1〉参照)
(2)「教育の基礎的理解に関する科目」等(各学科〈表 1〉参照)
(3)大学が独自に設定する科目(各学科〈表 1〉参照)
(4)免許法施行規則第 66 条の 6 に定める科目(各学科〈表 2〉参照)
第 1 部法律学科
〈表 1〉学科等における「教科及び教職に関する科目」等一覧表
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第1部法律学科
〈表 2〉「免許法施行規則第66条の6に定める科目」
第 1 部企業法学科
第1部企業法学科
第 2 部法律学科