教育実習

教育実習は、大学で学んだ教育理論や技術をもとに、教育実習校(中学校、高等学校)での実習を通じて、教育の意味や学校教育の全領域について学習するものです。「教育実習Ⅰ(事前・事後指導を含む)」( 3 週間以上実習対象者)、「教育実習Ⅱ(事前・事後指導を含む)」( 2 週間実習対象者)は、 4 年次に履修します。4 月から事前指導が行われ、ほとんどの学生が、5 月頃から実際に学校現場に赴き、中学校教諭の免許状取得の場合には 3 週間、高等学校教諭の免許状取得の場合には 2 週間の教育実習を行います。

教育実習終了後は、教育実習事後指導として、学生の実習体験発表、実習感想文の提出、アンケート調査などによって、教育実習の成果を振り返り、教員として必要な資質や能力が培えたかどうかを確認します。教育実習は勤務という形態で行われるので、実習期間中に就職活動をするような時間的・精神的余裕は全くありません。教職という仕事の重要性を認識し、実習期間中は就職活動などは中止し、実習に専念してください。


(1)「教育実習(事前・事後指導を含む)」の履修条件

「教育実習Ⅰ(事前・事後指導を含む)」「教育実習Ⅱ(事前・事後指導を含む)」の履修条件

① 3 年次終了の時点で、卒業に必要な単位数を第 1 部学生で 100単位以上、第2部学生で90単位以上を修得していること。

② 3 年次終了の時点で、以下、(i)と(ii)の 2 つの条件をともに満たしていること。

(i)下記 11 科目のうち、6 科目以上の単位を修得済みであること。

「教育基礎論」 「道徳教育論」

「教職概論」 「特別活動と総合的な学習の時間の指導法」

「教育制度論」 「教育方法の理論と実践(情報通信技術を含む)」

「教育心理学」 「生徒指導論(進路指導論を含む)」

「特別支援教育基礎論」 「教育相談」

「教育課程総論」

(ii)実習予定の「教科の指導法Ⅰ」「教科の指導法Ⅱ」を修得済みであること。

*  教育実習での実習教科(地理歴史・公民)が実習校の都合で、自分が修得した「教科の指導法」と対応しない場合がある。その場合には教職支援課窓口で相談すること。

③ 4 年次において、卒業に必要な科目(単位)および教育職員免許状を取得するために必要な科目(単位)を修得し終える見込みのある者。


(2)参加条件

以下の要件を満たさなければ、教育実習に参加することができません。

① 教壇に立って授業を行うために必要な学力を有すること。

② 実習校の教員の指導のもとに、教育実習生としてふさわしい行動のとれる人物であること。

③ 本学の規則に反し、または学生の本分に反する行為を行い、処分を受けたことがないこと。

④ 次のabcを含む大学及び関係諸機関との手続きを不備なく行っていること。

a. 実習前年度の 9 月までに、実習受入の内諾を受け大学に文書で通知がきていること、または実習の申請に必要な手続きを完了させていること。

b. 大学指定の誓約書に署名・捺印のうえ所定の期日までに提出していること。

c. 教育実習料(含む保険料)を所定の期日までに納入していること。

⑤ 教職パスポートを所定の期日までに提出をし、中間点検において確認印を受けていること。

⑥ 教育実習実施年度の 4 月に大学の健康診断を受診し、心身ともに健康であること。

⑦ 麻疹(はしか)の抗体検査・予防接種を行い、免疫があると認められていること。

⑧ 母体保護のため、実習開始日が妊娠中もしくは出産から 8 週間以内でないこと。

⑨ 実習校が所在する各都道府県教育委員会に、特別な定めがある場合は、それを満たしていること。


(3)教育実習校について

<中学校・高等学校>

教育実習を希望する学生は、3 年次に「教科の指導法Ⅰ」「教科の指導法Ⅱ」を履修、単位修得するとともに、教育実習事務手続説明会に必ず出席し、予定校確保(以下、内諾)の方法等について確認のうえ、各自が責任をもって実習校を開拓してください。

その後、東京都公立学校での教育実習希望者は、「教育実習希望調書」を提出してください。なお、正式受入決定は 12 月上旬となります。地方校(都内私立高校を含む)での教育実習希望者は、「教育実習受入内諾書」の記載をお願いした予定校から大学あてに回答が到着しているか、確認を行ってください。各手続きの期限は教育実習事務手続説明会でお伝えします。

また 4 年次に「教育実習Ⅰ(事前・事後指導を含む)」または「教育実習Ⅱ(事前・事後指導を含む)」の履修登録をし、教育実習直前説明会に必ず出席してください。