教育職員免許状の取得条件

教育職員免許状を取得するためには、下の表にあるように基礎資格として「学士の学位を有すること」(卒業に必要な単位を修得すること)が要求されます。したがって、教育職員免許状取得のための単位は修得できたものの卒業ができなかったということにならないよう、4 年間の履修計画を立ててください。本学では「教育職員免許法」及び同法施行規則に基づいて、教育職員免許状取得に必要な単位が修得できるよう科目を開設しています。

近年、教員採用試験で中学校教諭・高等学校教諭両方の教育職員免許状を取得(見込)していることが採用試験受験の条件、または有利になる傾向があります。したがって、できる限り中学校教諭・高等学校教諭両方の教育職員免許状を取得することが望ましいと考えられます。

教育職員免許状を取得するのに必要な科目は、4 年間で履修かつ修得できるように配置されているため、4 年間の履修計画を入念に立て、1 年次より必要な科目を履修かつ修得してください。

2年次ないし3年次から4年次終了(卒業)までに教育職員免許状を取得することは難しいので注意してください。

第2部学生は授業時間数が少ないため、教育職員免許状の取得が第1部学生より難しいので注意してください。

基礎資格と免許法における最低修得単位数 

上記の免許法における最低修得単位数と、本学における最低修得単位数は異なります。

   本学の学生は、本学における最低修得単位数を履修かつ修得しなければなりません。

〈表1〉(学科等における「教科及び教職に関する科目」一覧表)及び

〈表2〉(本学における「免許法施行規則第 66 条の6に定める科目」一覧表)で確認してください。