教職科目の履修登録
教育職員免許状の取得のためには、卒業単位の充足のほかに、以下に定められた科目をそれぞれ履修し、単位を修得する必要があります。
(1)教科及び教科の指導法に関する科目(各学科〈表 1〉参照)
(2)「教育の基礎的理解に関する科目」等(各学科〈表 1〉参照)
(3)大学が独自に設定する科目(各学科〈表 1〉参照)
(4)免許法施行規則第 66 条の 6 に定める科目(各学科〈表 2〉参照)
教育職員免許状の取得のためには、卒業単位の充足のほかに、以下に定められた科目をそれぞれ履修し、単位を修得する必要があります。
(1)教科及び教科の指導法に関する科目(各学科〈表 1〉参照)
(2)「教育の基礎的理解に関する科目」等(各学科〈表 1〉参照)
(3)大学が独自に設定する科目(各学科〈表 1〉参照)
(4)免許法施行規則第 66 条の 6 に定める科目(各学科〈表 2〉参照)