留学生に関する事項
在留資格の更新・変更について
在留資格を更新・変更する場合は、東洋大学在留資格サポートオフィスが運営しているPUGS(東洋大学在留資格申請システム)から登録情報の更新・申請リクエストを行うことができます。手続きが完了して新しい在留カードを受け取り次第、速やかにPUGSに情報登録を行うようにしてください。
なお、在留資格についての質問や相談は、以下のメールアドレスから東洋大学在留資格サポートオフィスへ問い合わせてください。
【問い合わせ先】
東洋大学在留資格サポートオフィス:toyo-pugs@tugs.co.jp
在留期間の更新手続
学生本人がPUGSへログインし、登録情報を更新・書類を登録
大学が出入国在留管理庁(入管)へ代理で申請
学生本人が在留資格サポートオフィス(白山キャンパス8号館2階)または赤羽台キャンパス事務課窓口で審査完了通知を受け取り、指定の入国管理局で新しい在留カードを受領
※手続きの詳細については、「【在校生対象】在留資格の更新・変更をするとき」をご確認ください。
他の中長期在留資格から「留学」への変更手続
学生本人がPUGSへログインし、「申請リクエスト」ボタンから申請
学生本人がPUGSへログインし、必要情報・書類を登録
大学が出入国在留管理庁(入管)へ代理で申請
学生本人が在留資格サポートオフィス(白山キャンパス8号館2階)または赤羽台キャンパス事務課窓口で審査完了通知を受け取り、指定の入国管理局で新しい在留カードを受領
※手続きの詳細については、「【在校生対象】在留資格の更新・変更をするとき」をご確認ください。
大学院修了者の継続就職活動のための在留資格「特定活動」の取扱い
大学等を卒業した留学生が、卒業後も継続して就職活動を行うための在留資格「特定活動」については、卒業前から継続して就職活動を行っている者を対象としており、在留資格変更許可申請において、継続して就職活動を行っていることを明らかにする資料を提出する必要があります。
ただし、大学院生については、研究活動等への専念を理由に在学中に十分に就職活動ができなかった場合に限り、継続して就職活動を行うものとして取り扱われます。
本学における手続き方法、対象者は以下の通りです。
手続き方法:学生(修了生)本人が東洋大学在留資格サポートオフィス(toyo-pugs@tugs.co.jp)に連絡し、その指示に従い手続きする。
対象者:修了後3カ月以内に手続きを行う者(それ以降については、一切受付を行いません)
一時的に日本を出国する場合について
「留学」の在留資格を保持する留学生が一時的に日本を出国する場合、夏休み等の長期休暇中であれば「みなし再入国制度」の利用が可能なため、「再入国許可」の取得は不要。但し、有効な旅券と在留カードを所持しており、かつ在留期限内に再入国しなければならない。また、日本を出国する際、空港の出国カウンターで在留カードを提示するとともに、再入国許可による出国の意思表明欄にチェックすること。日本国外滞在中に在留期限が切れる場合、新たに在留資格を取得しなければ入国できなくなるので注意すること。
学期中に日本を出国する場合、もしくは休学・派遣留学参加などの理由により日本を出国する場合は、事前に在留資格の取り扱いについて大学院担当窓口に相談すること。
授業期間中に1週間以上日本国外へ渡航する場合は、必ず、渡航前に指導教授の確認を受けた「渡航届」を大学院担当窓口に提出すること。
また、やむを得ず休学する場合には、必ず、休学許可願と共に、指導教授の確認を受けた「休学帰国届」を大学院担当窓口に提出すること。
在籍中は帰国期限を定めずに日本を出国することはできないので、十分注意すること。