学会紹介・入会案内

総合女性史学会とは

当学会は1980年に総合女性史研究会として設立されました。本会は、「総合的な女性史研究の向上・発展・普及に寄与する」ことを目的としています(会則第2条)。

研究活動としては、例年、年4回の時代別及び分野別の例会、年1回の大会・総会、女性史講座、卒論・修論発表会を開催し、国際的な研究交流活動も行なっています。また、機関誌『総合女性史研究』(年刊)の刊行やその他、出版活動を行なっています。2013年3月に名称を総合女性史学会へ変更しました。

様々な職業にたずさわる人が参加しており、女性史研究を志す人であれば誰でも入会できます。

(本学会は日本学術会議協力学術研究団体です)

総合女性史学会会則

第1条(名称) 本会は総合女性史学会と称する。 

第2条(目的) 本会は総合的な女性史研究の向上・発展・普及に寄与することを目的とする。 

第3条(活動) 本会はこの会の目的を達成するために次の活動を行う。
1)会員相互の討論・協同研究などの活動
2)大会・研究会などの開催
3)会誌・会報その他図書文献の編集発行
4)その他必要な活動

第4条(会員) 本会の目的に賛同し、会費を納めるものを会員とする。
1)会員はこの会のあらゆる活動に参加できる。
2)会員は会誌・会報の配布を受ける。 

第5条(総会) 本会運営の最高機関は総会である。会員は総会に出席し発言し議決に加わる権利を持つ。
1)総会は年1回、役員会が招集する。総会の議決は出席会員の過半数による。
2)会員数の5分の1以上の会員の要求があるとき、又は役員が必要と認めたときは、臨時総会を開くことができる。

第6条(役員) 本会の運営にあたり以下の役員・会計監査を置く。
1)代表 1名
2)役員 若干名、会計監査2名
3)以上の役員・会計監査は総会において選出され、会務・会計監査を執行する。
4)任期
①代表は1期2年とし、2期4年までとする。
②役員は1期2年とし、原則として、3期6年までとする。 

第7条(経費) 本会の運営に必要な経費は、会費・寄付金・その他の収入によって賄う。会費の額は総会によって決定する。 

第8条(会則の運用) 会則の運用にあたって必要な事項は別途に定める。 

第9条(会則の変更) 会則の変更は、総会出席会員の3分の2以上の賛成によって行う。 

(1989.4.1 総会によって決定)
(2005.3.26 総会によって変更)
(2012.3.24 総会によって変更)
(2013.3.24 総会によって変更)
(2018.3.25  総会によって変更)

総合女性史学会役員(2024年度)

入会案内

年会費3500円、学生院生会員は2000円です。会誌購読会員は1480円です。
入会をご希望の方は、以下のフォームからお申し込みください。

https://forms.gle/CESJ8ibxCEu8yr5S7

問合せ先